【保護者向け】障害児通所支援を徹底解説!児童発達支援・放デイの費用負担と申請手順ガイド(2025年版)
補助金詳細
Details身体・知的・精神に障害のある、または発達に心配のある児童(未就学児・就学児)とその保護者。市区町村から「障害児通所受給者証」の交付を受けた方。
– 障害児通所給付費支給申請書
– 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)
– 世帯状況・収入申告書
– 障害の状況や療育の必要性がわかる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書・意見書など)
– マイナンバーが確認できる書類
– 本人確認書類
※自治体によって異なる場合があります。
– 児童発達支援のサービス利用料
– 放課後等デイサービスのサービス利用料
– 保育所等訪問支援のサービス利用料
– 居宅訪問型児童発達支援のサービス利用料
※おやつ代、教材費、イベント参加費などの実費負担分は対象外です。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview「子どもの発達が少し気になる」「専門的な療育を受けさせたいけど、費用が心配…」そんなお悩みをお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。障害のあるお子様や発達に特性のあるお子様が、専門的な支援を受けながら成長できる場所として「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」があります。これらのサービスを利用する際に、経済的な負担を大幅に軽減してくれるのが「障害児通所支援制度」です。この制度を活用すれば、世帯収入に応じて月額0円からサービスを利用することも可能です。この記事では、障害児通所支援制度の詳しい内容から、対象となるサービス、具体的な申請手順、そして事業所選びのポイントまで、保護者の皆様が知りたい情報を網羅的に解説します。ぜひ最後までお読みいただき、お子様に合ったサポートを見つける第一歩としてください。
① 障害児通所支援制度の概要
障害児通所支援は、障害のある子どもたちが身近な地域で支援を受けられるようにするための重要な制度です。まずは、この制度がどのようなものなのか、基本的な情報から確認していきましょう。
正式名称と実施組織
この制度は、児童福祉法に基づく「障害児通所支援事業」が正式名称です。国の機関であるこども家庭庁が管轄し、実際の運営や給付決定は、お住まいの都道府県や市区町村が行っています。そのため、申請手続きはお住まいの自治体の窓口で行うことになります。
制度の目的・背景
障害児通所支援の目的は、障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを通じて、その健全な育成を図ることにあります。また、保護者のレスパイト(休息)ケアとしての役割も担っており、家族全体を支える重要な社会資源と位置づけられています。
対象となるお子様
この制度の対象となるのは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含む)、または、医師などから療育の必要性が認められた児童です。必ずしも障害者手帳や療育手帳の取得は必須ではありません。医師の診断書や意見書、または自治体の判断によってサービスの必要性が認められれば、利用することができます。
② 利用者負担額(助成金額・補助率)
専門的な療育サービスと聞くと、高額な費用を想像されるかもしれませんが、障害児通所支援制度では自己負担が大きく軽減される仕組みになっています。
原則1割負担と負担上限月額
サービスの利用にかかった費用の9割は公費で賄われ、利用者の自己負担は原則1割となります。さらに、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が定められています。月に何回サービスを利用しても、この上限額を超える負担は発生しません。
【重要】就学前障害児の発達支援は無償化!
令和元年10月から、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。これにより、対象期間中は負担上限月額に関わらず、自己負担0円でサービスを利用できます。
利用者負担上限月額表
具体的な負担上限月額は、以下の表の通りです。
| 区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市区町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外(所得割28万円以上) | 37,200円 |
※所得を計算する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
③ 対象となるサービス(補助対象経費)
障害児通所支援には、お子様の年齢や状況に応じていくつかの種類があります。ここでは代表的な4つのサービスをご紹介します。
- 児童発達支援:主に未就学のお子様が対象。日常生活の基本的な動作の習得や、集団生活への適応訓練など、一人ひとりの発達段階に合わせた療育を提供します。
- 放課後等デイサービス:小学生・中学生・高校生の就学児が対象。学校の授業終了後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や社会との交流を促進する活動、余暇の提供などを行います。
- 保育所等訪問支援:お子様が通っている保育所や幼稚園、小学校などを専門の支援員が訪問し、集団生活にスムーズに適応できるよう、お子様本人への支援や、園・学校の先生への助言を行います。
- 居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで外出が著しく困難なお子様を対象に、支援員が自宅を訪問して発達支援を提供します。
なお、これらのサービス利用料は制度の対象ですが、事業所によってはおやつ代や教材費、イベント参加費などの実費が別途必要になる場合があります。契約前に必ず確認しましょう。
④ 申請方法・利用開始までの手順
サービスの利用を開始するには、お住まいの市区町村への申請と「通所受給者証」の交付が必要です。ここでは、一般的な申請から利用開始までの流れを6つのステップで解説します。
ステップ1:相談
まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当課やこども家庭支援課などの窓口、または「障害児相談支援事業所」に相談します。どのようなサービスがあるのか、お子様に合った支援は何かなど、専門家のアドバイスを受けることができます。
ステップ2:事業所の見学・選択
利用したいサービスの種類が決まったら、実際に通う事業所を探し、見学に行きます。複数の事業所を見学し、療育内容や雰囲気、スタッフの様子などを比較検討することをおすすめします。空き状況も直接事業所に確認しましょう。
ステップ3:申請書類の提出
利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口で申請手続きを行います。主に以下の書類が必要です。
- 障害児通所給付費支給申請書
- 障害児支援利用計画案(相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者が作成するセルフプラン)
- 世帯状況・収入申告書
- 療育の必要性がわかる書類(障害者手帳、医師の診断書など)
- マイナンバー確認書類、本人確認書類
※自治体によって必要書類は異なりますので、事前に必ず確認してください。
ステップ4:面接調査・審査
申請後、市区町村の担当者による面接(ヒアリング)が行われます。お子様の発達状況や生活の様子、保護者の意向などが確認され、サービスの支給量(月に何日利用できるか)などが審査されます。
ステップ5:通所受給者証の交付
審査の結果、支給が決定されると、自宅に「通所受給者証」が郵送されます。これには、利用できるサービスの種類、支給量、利用者負担上限月額などが記載されています。申請から交付までは、自治体によりますが約2週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。
ステップ6:事業所との契約・利用開始
受給者証が届いたら、利用を決めた事業所に提示して契約を結びます。事業所が作成する「個別支援計画」について説明を受け、内容に同意したら、いよいよサービスの利用開始です。
⑤ スムーズな利用開始のためのポイント
制度をスムーズに活用するためには、いくつかのポイントがあります。特に事業所選びは、お子様の成長にとって非常に重要です。
事業所見学時に確認したいポイント
- 療育プログラムの内容:お子様の発達課題に合っているか、楽しめる内容か。
- スタッフの専門性と人柄:資格を持った専門スタッフはいるか、子どもへの接し方はどうか。
- 施設の環境:安全対策は十分か、清潔で過ごしやすい環境か。
- 他の利用児童の様子:子どもたちが生き生きと活動しているか。
- 送迎サービスの有無や範囲:自宅や学校への送迎はあるか。
- 費用:利用者負担以外にかかる実費(おやつ代など)はいくらか。
「障害児支援利用計画案」の重要性
申請時に提出する「障害児支援利用計画案」は、お子様にどのような支援が必要かをまとめた重要な書類です。これは、専門家である「障害児相談支援事業所」に無料で作成を依頼できます。専門家がお子様やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサービス利用計画を立ててくれるため、積極的に活用しましょう。
⑥ よくある質問(FAQ)
Q1. 療育手帳や障害者手帳がないと利用できませんか?
A1. いいえ、手帳は必須ではありません。医師の診断書や意見書、あるいは自治体の判断で療育の必要性が認められれば、サービスの対象となります。まずは市区町村の窓口にご相談ください。
Q2. 費用は本当に上限額以上かからないのですか?
A2. サービス利用料についての自己負担は、上限額を超えることはありません。ただし、事業所によっては、おやつ代、教材費、イベント参加費などが実費として別途請求される場合があります。契約前に総額でいくらかかるのかを確認することが大切です。
Q3. 複数の事業所を併用することはできますか?
A3. はい、可能です。受給者証で認められた支給量の範囲内であれば、複数の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを組み合わせて利用することができます。
Q4. 「障害児支援利用計画案」は自分で作れますか?
A4. はい、「セルフプラン」として保護者の方が作成することも可能です。ただし、お子様のニーズを客観的に整理し、適切なサービスにつなげるためには、専門知識を持つ相談支援専門員に作成を依頼することをおすすめします。作成費用はかかりません。
Q5. 引っ越した場合、受給者証はどうなりますか?
A5. 受給者証は市区町村が発行するため、市外へ転出する場合は、転出先で新たに申請手続きが必要です。手続きをスムーズに進めるため、引っ越しが決まったら早めに両方の自治体の担当窓口に相談しましょう。
⑦ まとめと次のアクション
今回は、障害のあるお子様とそのご家族を支える「障害児通所支援制度」について詳しく解説しました。
【この記事の重要ポイント】
- 児童発達支援や放課後等デイサービスの利用料は原則1割負担。
- 世帯所得に応じて月額0円、4,600円、37,200円の負担上限額がある。
- 就学前の3年間は利用者負担が無償になる。
- 利用には市区町村が発行する「通所受給者証」が必要。
- 手帳がなくても、医師の診断書などで利用できる場合がある。
お子様の発達について少しでも気になることがあれば、一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談することが大切です。この記事をきっかけに、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、障害児相談支援事業所に連絡を取ってみてください。専門家が、お子様とご家族に最適なサポートを一緒に考えてくれるはずです。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 最大250万円 | 1万円から20万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大557万円 |
| 補助率 | サービス費用の9割を公費で負担。利用者は原則1割を負担しますが、世帯所得に応じた月額上限額が設定されています。 - 生活保護・住民税非課税世帯:0円 - 住民税課税世帯(所得割28万円未満):4,600円 - 上記以外:37,200円 また、満3歳から小学校就学前までの3年間は利用者負担が無償化されます。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 1万円から20万円まで | 定額 | 交付対象となる経費の1/2以内 |
| 申請締切 | 随時受付(利用開始希望時期から1〜2ヶ月前には申請推奨) | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)
– 世帯状況・収入申告書
– 障害の状況や療育の必要性がわかる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書・意見書など)
– マイナンバーが確認できる書類
– 本人確認書類
※自治体によって異なる場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
– 放課後等デイサービスのサービス利用料
– 保育所等訪問支援のサービス利用料
– 居宅訪問型児童発達支援のサービス利用料
※おやつ代、教材費、イベント参加費などの実費負担分は対象外です。