【2025年最新】出産・子育て応援給付金(10万円)の申請方法|新制度「妊婦のための支援給付」を解説
補助金詳細
Details令和4年4月1日以降に妊娠届出または出産した妊婦・子育て世帯。申請日時点で日本国内に住所を有する方。※詳細は各市区町村にご確認ください。
– 申請書(各市区町村の窓口で配布)
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
– 母子健康手帳
本給付金は現金またはクーポン等で支給され、使途は限定されていません。出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用など、出産・子育てにかかる費用に幅広く活用できます。
(例)
– ベビー用品(おむつ、ミルク、ベビーカー等)の購入費
– 妊婦健診の交通費
– 産後ケアサービスの利用料
– 一時預かり、ベビーシッターの利用料
– 家事支援サービスの利用料
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview
この記事の信頼性
監修:補助金インサイト編集部(中小企業診断士・行政書士監修)
最終更新:2025年4月1日
情報源:こども家庭庁 妊婦のための支援給付 公募要領(令和7年度版)
「妊娠・出産には何かとお金がかかる」「初めての子育てで不安がいっぱい」という妊婦さんや子育て世帯をサポートするため、「伴走型相談支援」と「経済的支援(合計10万円相当)」をセットで受けられる制度があります。
2025年(令和7年)4月からは「妊婦のための支援給付」として、法律に基づく恒久的な制度になりました。この記事では、制度の変更点を含め、10万円の給付金を受け取るための申請方法や注意点を解説します。
| 基本情報サマリー | |
|---|---|
| 制度名 | 妊婦のための支援給付 (旧:出産・子育て応援交付金事業) |
| 最大補助額 | 合計10万円相当 (妊娠時5万円+出産後5万円) |
| 主な要件 | 自治体の面談(伴走型相談支援)を受けること |
| 対象エリア | 全国の市区町村(住民票がある場所) |
| 申請難易度 | 低(面談必須だが書類は簡易) |
この補助金を30秒で理解
新しくなった「妊婦のための支援給付」の概要を短時間で把握しましょう。
■ この記事のポイント
- 妊娠・出産で合計10万円相当の経済的支援が受けられる
- 専門家による「伴走型相談支援(面談)」を受けることが給付の条件
- 2025年4月から「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」という新制度に移行
- 流産・死産された場合も給付の対象となる
- 申請先はお住まいの市区町村の窓口
正式名称と実施組織
この制度は、経済的支援と相談支援を一体的に行う事業です。国のこども家庭庁が主導し、実際の窓口業務は各市区町村が担当します。
これまで「出産・子育て応援交付金」として実施されてきた事業が、2025年4月1日から恒久的な制度「妊婦のための支援給付」に変わりました。基本的な支援内容(相談支援+10万円給付)は変わりませんが、名称や法的根拠が新しくなり、継続的な支援が保証されています。
重要な要件
給付を受けるためには、以下のプロセスが必須となります。
- 申請時点で、お住まいの市区町村に住民登録があること
- 市区町村が実施する面談(伴走型相談支援)を受けること
- 他の市区町村で、同一の妊娠・出産を理由とする同様の給付金を受け取っていないこと
この制度は、妊娠届出後などに流産・死産された場合も給付の対象となります。新制度では、胎児心拍確認後、妊娠届出前に流産等された方も対象となる場合があります。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
補助金額と計算方法
経済的支援は、2回に分けて合計10万円相当が支給されます。
| タイミング | 名称 | 支給額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 妊娠届出時 | 妊婦支援給付金(1回目) | 5万円 | 妊娠届出時の面談実施 |
| 出生届出後 | 妊婦支援給付金(2回目) | 子ども1人につき5万円 | 出生後の面談実施(赤ちゃん訪問等) |
計算例:
双子(多胎児)の場合は、2回目の給付額が増額されます。
1回目 5万円 + 2回目(5万円 × 2人) = 合計15万円
■ 使い道の例
- ベビー用品の購入(おむつ、ミルク、ベビーカーなど)
- 妊婦健診の交通費や追加検査費用
- マタニティ用品の購入
- 産後ケア、一時預かり、ベビーシッターなどのサービス利用費
- 出産準備費用や将来のための貯蓄
申請の流れ
給付金を受け取るためには、2回のタイミングそれぞれで「面談」を受ける必要があります。
ステップ1:妊娠届出時(1回目の給付:5万円)
- 産婦人科で妊娠を確認:医師の診断を受けます。
- 妊娠届を提出:市区町村の窓口で母子健康手帳の交付を受けます。
- 【重要】1回目の面談:保健師や助産師と面談し、出産までの見通しを確認します。
- 申請書の提出:面談後、給付金の申請書(アンケート含む)を提出します。
- 受給:後日、指定口座に5万円が振り込まれます。
ステップ2:出生届出後(2回目の給付:子ども1人につき5万円)
- 出生届を提出:お子さんが生まれたら14日以内に提出します。
- 【重要】2回目の面談:生後2〜3ヶ月頃の「赤ちゃん訪問」などで面談を行います。
- 届出書の提出:面談時に給付金の届出書を提出します。
- 受給:後日、子ども1人あたり5万円が振り込まれます。
注意点・よくあるミス
原則として、申請時点で住民票のある市区町村で申請します。妊娠中や出産後に引っ越しをした場合、前の自治体で給付金を受け取っていなければ転入先で申請できる可能性があります。必ず転出前と転入後の両方の窓口に確認してください。
口座名義は原則として申請者本人(妊婦・母親)である必要があります。夫(パートナー)名義の口座を指定してしまい、再提出となるケースがあるためご注意ください。
よくある質問(FAQ)
まとめ:今日からやるべきこと
■ 申請のポイント
- 妊娠・出産を通じて合計10万円相当の支援が受けられます。
- 給付には妊娠届出時と出生後の2回の面談が必須です。
- 経済的支援だけでなく、不安を解消するための相談支援を活用しましょう。
- 詳細はお住まいの市区町村によって異なるため、公式サイトや窓口で必ず確認してください。
妊娠がわかったら、まずはお住まいの市区町村の担当窓口(子育て世代包括支援センター、保健センターなど)へ妊娠届を提出しましょう。それがこの支援を受けるための第一歩です。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 定額給付のため、補助率の概念はありません。妊娠届出後に5万円、出生届出後に子ども1人あたり5万円、合計10万円が支給されます。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 各市区町村が定める期限内に申請が必要(随時受付) | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 100.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
– 母子健康手帳
Q どのような経費が対象になりますか?
(例)
– ベビー用品(おむつ、ミルク、ベビーカー等)の購入費
– 妊婦健診の交通費
– 産後ケアサービスの利用料
– 一時預かり、ベビーシッターの利用料
– 家事支援サービスの利用料