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【東京都】 【江戸川区】若年がん患者在宅療養支援事業|月額最大5.4万円の費用助成!申請方法を解説
★ 難易度:
高
江戸川区在住の40歳未満のがん患者様へ。在宅療養にかかる介護サービスや福祉用具の費用を月額最大5.4万円助成します。ケアマネジメントも無料で利用可能。対象者、申請方法、必要書類を専門家がわかりやすく解説します。...
| 補助率 | 対象サービス利用料・購入費の9割を補助。ただし、月額上限や品目ごとの上限額が設定されています。(例:訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与の合計で月額72,000円、福祉用具購入は1人あたり90,000円が上限) |
|---|---|
| 採択率 | 95.0% |
「住み慣れた自宅で、自分らしく最期まで過ごしたい」
若くしてがんと闘病されている方や、そのご家族にとって、これは切実な願いではないでしょうか。しかし、在宅での療養生活には、訪問介護や福祉用具の利用など、経済的な負担が伴うことも事実です。特に40歳未満のAYA(アヤ)世代と呼ばれる若い世代のがん患者さんは、介護保険の対象外であるため、公的なサポートが限られていました。この記事では、そうした方々の負担を軽減し、穏やかな在宅療養を支えるために各自治体が設けている「若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」について、制度の概要から申請方法、活用ポイントまでを徹底的に解説します。月額最大7.2万円の助成が受けられるこの制度を正しく理解し、あなたやあなたの大切な人の「家で過ごしたい」という想いを実現するための一助となれば幸いです。
この記事のポイント
✅ 40歳未満のがん患者さんが対象の在宅療養支援制度
✅ 訪問介護や福祉用具の費用について、費用の9割(月額最大7.2万円)が助成される
✅ 介護保険が使えない世代の経済的・介護負担を軽減することが目的
✅ 申請には医師の意見書が必要だが、その作成費用も助成対象になる場合が多い
✅ お住まいの市区町村で制度が実施されているか確認することが第一歩
この制度は、各自治体によって「若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」「小児・AYA世代がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」など、名称が若干異なります。しかし、その目的は共通しています。
AYA世代とは、Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人)の略で、主に15歳から39歳までの世代を指します。この世代は、就学、就職、結婚、出産など、ライフイベントが集中する時期であり、がんの罹患は学業やキャリア、家庭生活に大きな影響を及ぼします。特に、40歳未満の方は公的介護保険の第2号被保険者に該当しないため、介護サービスを利用する際の経済的負担が大きくなるという課題がありました。この制度は、その制度的な隙間を埋める重要な役割を担っています。
この事業の実施主体は、国や都道府県ではなく、基礎自治体である市区町村です。そのため、制度の有無や詳細な内容は、お住まいの市区町村によって異なります。本記事では埼玉県内の複数の市の例を参考に解説しますが、ご利用を検討される際は、必ずご自身の住民票がある市区町村の担当窓口(保健センター、健康づくり課など)にご確認ください。
助成金額と補助率は、多くの自治体で共通の基準が設けられています。自己負担は原則1割となり、経済的な負担を大幅に軽減できます。
| 助成対象 | 補助率 | 助成上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与 | 利用料の9割 | 合計で月額72,000円 | 月間の利用料合計が80,000円までが対象 |
| 特定福祉用具の購入 | 購入費の9割 | 1人あたり90,000円 | 購入費合計が100,000円までが対象。原則1回限り。 |
| 申請に必要な医師の意見書作成料 | 自治体による(9割または全額) | 上限 4,000円~5,000円 | 1人1回のみ。 |
| ケアプラン作成料(一部自治体) | 自治体による | 上限 10,000円(例:和光市) | 1人1回のみ。 |
計算例:
1か月に訪問介護で50,000円、福祉用具貸与で10,000円のサービスを利用した場合。
利用料合計:60,000円
助成額:60,000円 × 90% = 54,000円
自己負担額:60,000円 – 54,000円 = 6,000円
※上限を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。
※生活保護世帯の方は補助金額が異なる場合がありますので、担当窓口にご確認ください。
この助成金を利用するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
助成の対象となるサービスや物品は、在宅療養を支えるために不可欠なものです。具体的には以下のようなものが挙げられます。
注意点:対象となる福祉用具の品目は介護保険制度に準じている場合がほとんどです。対象になるか不明な場合は、購入・レンタル前に必ず自治体の担当窓口に確認しましょう。
申請から助成金の受け取りまでの流れは、大きく分けて2段階あります。「①利用申請」と「②助成金請求」です。償還払い(一旦全額を事業者に支払い、後から助成金が振り込まれる方式)が基本となります。
重要:必ずサービスを利用する前に、この利用申請を行ってください。事前の申請がないと、助成の対象とならない場合があります。
この制度は、競争して採択を勝ち取るタイプの補助金とは異なり、要件を満たしていれば基本的に助成を受けられる給付に近い性質を持っています。したがって、採択のポイントは「いかに不備なく、スムーズに手続きを進めるか」という点に集約されます。
A1. 最大の違いは対象年齢です。公的介護保険は、がん(特定疾病)を理由にサービスを利用できるのは40歳以上の第2号被保険者からとなります。この制度は、介護保険の対象とならない40歳未満の方々を支援するために設けられています。
A2. はい、ご家族や代理人の方でも申請可能です。その場合、委任状の提出を求められることがあります。患者さんご本人の体調が優れないことも多いため、ご家族が手続きを代行するケースが一般的です。
A3. 事業者の指定は特にありません。お住まいの地域で活動している訪問介護事業所や福祉用具貸与事業者など、ご自身で選んで契約することができます。ケアマネージャーや病院のソーシャルワーカーに相談して、事業者を紹介してもらうことも可能です。
A4. はい、可能です。退院後の在宅療養をスムーズに開始するために、入院中から準備を進めることをお勧めします。主治医に意見書作成を依頼したり、市区町村の窓口に相談したり、必要な書類を取り寄せたりすることができます。
A5. 自治体によって異なりますが、申請時に受任者を指定することで、ご家族など代理人の口座を振込先に指定できる場合があります。詳しくは申請先の自治体にご確認ください。
今回は、40歳未満の若年がん患者さんとそのご家族を支える「在宅療養生活支援事業」について解説しました。
重要なポイントの再確認
✅ 対象者:お住まいの市区町村の40歳未満の末期がん患者さん。
✅ 助成内容:訪問介護や福祉用具の利用・購入費の9割を助成(上限あり)。
✅ 手続き:必ず「サービス利用前」に利用申請が必要。
✅ 支払い:一旦全額を自己負担し、後から助成金が振り込まれる償還払い。
この制度は、まだすべての自治体で実施されているわけではありませんが、導入する自治体は年々増えています。もしあなたやあなたの大切な人が対象となる可能性があるなら、まず最初に行動すべきことは、お住まいの市区町村の保健センターや健康づくり担当課へ問い合わせることです。「若年がん患者の在宅療養を支援する制度はありますか?」と尋ねてみてください。
住み慣れた場所で、大切な人たちと、穏やかな時間を過ごす。この制度が、そのかけがえのない時間を少しでも長く、そして豊かにするための助けとなることを心から願っています。
| 比較項目 |
この補助金
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大7万円 | 要確認 | 在宅サービス利用料:月最大72,000円(生活保護世帯は80,000円)、福祉用具購入:最大90,000円(生活保護世帯は100,000円) | 要確認 | 最大5.4万円/月 | 対象経費の1/2以内 |
| 補助率 | 対象サービス利用料・購入費の9割を補助。ただし、月額上限や品目ごとの上限額が設定されています。(例:訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与の合計で月額72,000円、福祉用具購入は1人あたり90,000円が上限) | — | 【通常世帯】 ・在宅サービス利用料(訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与): 合算額の10分の9(月上限72,000円) ・福祉用具購入: 購入額の10分の9(上限90,000円) ・意見書作成料: 全額(上限5,000円)【生活保護受給世帯】 ・在宅サービス利用料: 合算額の10分の10(月上限80,000円) ・福祉用具購入: 購入額の10分の10(上限100,000円) | — | — | — |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 随時 | サービスを利用した年度の3月末まで | 随時 | サービス利用月から2年以内 | 令和7年12月1日~令和7年12月26日 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 95.0% ※参考値 | — | 95.0% ※参考値 | — | 50.0% ※参考値 | 35.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |