【2025年4月開始】妊婦のための支援給付金|合計10万円の申請方法と伴走型相談支援を徹底解説
補助金詳細
Details日本国内に住所を有する妊婦(国籍不問)。産科医療機関で医師等による胎児心拍の確認が必要。
– 申請書・届出書(各市区町村の様式)
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
– 母子健康手帳(交付後)
– (流産・死産等で母子手帳がない場合)妊娠の事実を証明する書類(診断書等)
本制度は給付金であり、特定の経費に限定されるものではありません。出産育児関連用品の購入費、産前産後ケアサービス、一時預かり、家事支援サービスなどの利用負担軽減に活用されることが想定されています。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview2025年4月より、すべての妊婦・子育て世帯を支援する新たな制度「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」がスタートします。これは、従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づいて恒久化されたもので、妊娠から出産にかけて合計10万円(単胎の場合)の経済的支援と、専門家による切れ目のない相談支援(伴走型相談支援)を一体的に受けられる画期的な制度です。この記事では、これから出産を控える方々が安心して新しい家族を迎えられるよう、新制度の対象者、給付額、申請方法、そして旧制度との違いまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。経済的な不安を解消し、心強いサポートを受けながら、大切な時期を過ごすための完全ガイドです。
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業とは?
この事業は、こども家庭庁が主導し、全国の市区町村が実施主体となる新しい支援制度です。妊娠期から出産・子育て期にわたる経済的負担の軽減と、孤立しがちな妊産婦の不安に寄り添うことを目的としています。大きな特徴は「経済的支援」と「相談支援」の2つの柱が一体となっている点です。
ポイント:旧「出産・子育て応援交付金」からの変更点
この新制度は、令和4年度から実施されていた「出産・子育て応援交付金事業」を法律(子ども・子育て支援法、児童福祉法)に基づく恒久的な制度にしたものです。これにより、国の予算状況に左右されず、安定した支援が継続されることになります。また、流産・死産された方への支援が明確化されるなど、よりきめ細やかな制度へと進化しました。
制度の目的と背景
核家族化や地域社会との繋がりの希薄化が進む現代において、妊娠・出産・子育てに関する不安や孤立感を抱える家庭は少なくありません。本事業は、妊娠届出時から出産後まで、保健師や助産師などの専門職が継続的に関わる「伴走型相談支援」を提供することで、個々の家庭のニーズに合わせた情報提供やサポートを行います。同時に、出産・育児用品の購入など、何かと物入りな時期の経済的負担を軽減するため、「妊婦のための支援給付」として現金給付を行うことで、安心して子育てができる環境を社会全体で支えることを目指しています。
給付金額と支給タイミング
給付金は2回に分けて支給されるのが基本です。合計金額は、妊娠したお子さんの数によって変わります。
| 支給タイミング | 支給額 | 主な手続き |
|---|---|---|
| ① 妊娠届出後 | 5万円 | 市区町村への妊娠届出と面談、妊婦給付認定の申請 |
| ② 出産後 | 妊娠したこどもの数 × 5万円 | 出生後の家庭訪問(乳児家庭全戸訪問)時の面談、妊娠したこどもの数の届出 |
計算例
- 単胎児(お子さん1人)の場合:妊娠時5万円 + 出産後5万円 = 合計10万円
- 双子(お子さん2人)の場合:妊娠時5万円 + 出産後 (2人 × 5万円) = 合計15万円
給付金の使い道と支給方法
給付金の使い道(対象経費)
この給付金は、特定の経費に用途が限定されている「補助金」とは異なり、比較的自由に使うことができます。出産・子育てには様々な費用がかかるため、各家庭の状況に合わせて柔軟に活用することが想定されています。
- マタニティ用品、ベビー服、おむつ、ベビーカーなどの購入費
- 産前産後ケア、ベビーシッター、家事支援サービスの利用料
- 妊婦健診の交通費や、自己負担分の費用補填
- その他、子育て環境を整えるための費用
支給方法
原則として、申請者(妊婦・産婦)名義の銀行口座への現金振込となります。ただし、自治体の判断により、受給者が希望する場合には、以下のような方法で支給されることもあります。
- 育児用品や子育て支援サービスに使えるクーポン券
- 地域の店舗で利用できる電子マネーやポイント
- デジタルカタログギフト
現金以外の方法を導入しているかどうかは、お住まいの市区町村にご確認ください。
申請方法と全体の流れ
申請から給付までの流れは、伴走型相談支援の面談と連動しています。以下にステップごとの手順を解説します。
ステップ1:妊娠届出時の面談と1回目の申請(5万円)
- 産科医療機関を受診し、医師に胎児心拍を確認してもらい、妊娠届出書(または妊娠証明書)を受け取ります。
- お住まいの市区町村の窓口(子育て支援課、保健センターなど)へ妊娠の届出を行います。
- 届出の際に、保健師や助産師との面談が行われます。出産までの見通しや不安なことなどを相談できます。
- 面談時に「妊婦のための支援給付」の制度説明を受け、申請書を記入・提出します。
ステップ2:妊娠8か月頃のアンケート・相談
多くの自治体では、妊娠8か月頃にアンケートを送付し、希望者には面談を実施します。出産準備の状況や体調の変化、産後の生活についての不安などを相談する良い機会です。この時点での給付金申請はありませんが、切れ目ない支援の一環として重要なステップです。
ステップ3:出産後の家庭訪問と2回目の届出(こどもの数×5万円)
- お子さんが生まれたら、市区町村に出生届を提出します。
- 生後2か月頃までに、保健師や助産師が自宅を訪問する「乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)」が実施されます。
- 訪問時の面談で、赤ちゃんの体重測定や育児相談、産後の心身のケアに関するアドバイスを受けられます。
- この面談の際に、2回目の給付金に関する説明を受け、「妊娠したこどもの数の届出書」を記入・提出します。
支給を受けるための重要ポイント
本制度は要件を満たせば基本的に誰でも受けられる給付金ですが、スムーズに手続きを進めるためにいくつか注意点があります。
注意点1:旧制度との重複受給は不可
「出産・子育て応援給付金」として既に給付を受けた妊娠・出産については、新制度の「妊婦のための支援給付」を重複して受給することはできません。ただし、出産応援給付金(妊娠時5万円)のみ受給し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、2回目の給付(こどもの数×5万円)を新制度で受給できる場合があります。詳細は市区町村にご確認ください。
注意点2:転入・転出時の手続き
給付は住民票のある市区町村が行います。妊娠中に他の市区町村へ転出した場合、転出元の自治体での認定は取り消されます。転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要になるため、引越しの際は速やかに転入先の窓口で相談しましょう。
注意点3:申請期限(時効)
給付金には申請期限があります。一般的に、1回目の申請は「胎児心拍を確認した日から2年」、2回目の届出は「出産予定日8週間前の日から2年」などと定められていますが、詳細は自治体にご確認ください。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めの手続きを心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. この制度はいつから始まりますか?
A1. 2025年(令和7年)4月1日から全国で一斉に開始されます。
Q2. 里帰り出産を予定していますが、申請はどこにすればよいですか?
A2. 申請先は、滞在先ではなく住民票のある市区町村です。妊娠届の提出や産後の家庭訪問について、里帰り先での対応が可能かどうか、事前に住民票のある市区町村に相談しておくことをお勧めします。
Q3. 面談を受けないと給付金はもらえませんか?
A3. 新制度では、法律上、給付の必須条件として面談は定められていません。しかし、本事業は経済的支援と相談支援を一体的に行うことを目的としているため、市区町村は面談と給付を効果的に組み合わせて実施します。ご自身の状況を伝え、適切なサポートを受けるためにも、ぜひ面談の機会を活用してください。
Q4. 外国籍でも申請できますか?
A4. はい、日本国内に住民票があれば、国籍を問わず対象となります。
Q5. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
A5. 自治体によって異なりますが、一般的には申請書類に不備がなければ申請から1〜2か月程度で振り込まれることが多いようです。詳しいスケジュールは申請時にお住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ:新制度を活用して安心して出産・子育てを
2025年4月から始まる「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」は、これからの時代の子育て家庭を力強く支えるための重要な制度です。
- 経済的支援:妊娠・出産で合計10万円(単胎の場合)の給付金が受け取れる。
- 相談支援:妊娠届出時から出産後まで、専門家による切れ目のないサポート(伴走型相談支援)がある。
- 手続きの窓口:お住まいの市区町村。妊娠がわかったら、まずは窓口へ相談を。
経済的な安心感を得られるだけでなく、いつでも相談できる専門家がいるという心の支えは、何物にも代えがたいものです。この制度を最大限に活用し、心身ともに健やかに、そして前向きな気持ちで出産と子育てのスタートラインに立ってください。不明な点があれば、ためらわずに市区町村の母子保健担当窓口に問い合わせてみましょう。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大250万円 | 0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円) | 最大20万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 定額給付のため、補助率の概念はありません。妊婦給付認定後に5万円、出産後の届出で「妊娠したこどもの数 × 5万円」が支給されます。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 定額 | 対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 認定申請は胎児心拍確認日から2年、こどもの数の届出は出産予定日8週間前の日から2年(詳細は要確認) | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
– 母子健康手帳(交付後)
– (流産・死産等で母子手帳がない場合)妊娠の事実を証明する書類(診断書等)