PR
この記事の結論
対象者日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は旅行業者代理…
補助額・給付額貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円(補助率 定額補助。平日(旅程に休日を含まない)は貸切バス1台あたり100,000円以内、休日等(日曜・土曜・祝日を含む)は1台あたり50,000円以内。交付回数は同一旅行業者につき3回まで。上限額200,000円の主体は、募集ページが「1ツアーあたり」、公募要領が「1旅行業者につき」と表記が異なるため事前確認が必要。予算は各月ごとに上限額が設けられ、上限に達し次第その月の申込みを締切、補助額は予算残額による。)
申請時期募集中(締切まで220日)
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は旅行業者代理…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は…
- 補助上限
- 貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円
- 補助率・給付条件
- 定額補助。平日(旅程に休日を含まない)は貸切バス1台あたり100,000円以内、休日等(日曜・土曜・祝日を含む)は1台あたり50,000円以内。交付回数は同一旅行業者につき3回まで。上限額200,000円の主体は、募集ページが「1ツアーあたり」、公募要領が「1旅行業者につき」と表記が異なるため事前確認が必要。予算は各月ごとに上限額が設けられ、上限に達し次第その月の申込みを締切、補助額は予算残額による。
- 公募期間
- 2027年3月17日締切(予定)
- 実施機関
- 白浜町
- 申請方法
- 郵送申請
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)+添付①観光バスツアー旅程表…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円まで補助される制度です
- 白浜町が公募する公的支援制度
- 申請方法は郵送申請に対応
詳細解説
和歌山県の白浜町・九度山町・高野町を貸切バスで周遊する宿泊ツアーを造成すると、旅行業者に対してバス1台あたり最大100,000円が交付されます。令和8年度の公募要領が定める対象は、令和8年7月1日から令和9年3月31日までに催行され、かつ出発地を3町外とする企画旅行商品です。申請は令和8年6月12日〜令和9年3月17日の申請期間内で、かつ出発日の2週間前までに必着で提出します。
押さえるべきは、前のラウンド(令和7年10月1日〜12月26日催行分)から要件が動いている点です。催行対象期間が約3か月から9か月へ広がり、参加人数の下限は20人以上から15人以上へ下がり、観光施設の利用要件も「3町すべて」から「いずれか2町で各1箇所以上」へ緩和されました。造成のハードルは明確に下がっています。
以下では補助額の判定、5つの必須要件、申請でつまずく落とし穴、白浜町単独の「南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金」との使い分けまで、公募要領の記載に沿って整理します。
令和8年度ラウンドで変わった3点と据え置き2点|まず押さえる結論
令和7年度から変わった3点・据え置きの2点
- 変更①催行期間:令和7年10月1日〜12月26日の約3か月から、令和8年7月1日〜令和9年3月31日の9か月へ拡大。
- 変更②参加人数:貸切バス1台につき20人以上から15人以上へ引き下げ(乗務員および添乗員を除く)。
- 変更③観光施設の利用:3町内の施設をそれぞれ利用する条件から、3町のうちいずれか2町で各1箇所以上へ緩和。
- 据え置き①補助額:平日1台100,000円以内・休日等1台50,000円以内、交付回数は同一旅行業者につき3回まで。上限額20万円の数え方はサイトと公募要領で表記が異なるため後述する。
- 据え置き②宿泊要件:3町内の宿泊施設に1泊以上。日帰りは対象外のまま。
100,000円平日ツアーのバス1台あたり補助上限
15人以上バス1台あたりの参加人数(20人以上から緩和)
3町外旅行商品の出発地に課された条件
この5点は、令和8年度の公募要領(PDF)および白浜町の募集ページ(更新日2026年6月11日)と、令和7年度ラウンドを告知した南紀白浜観光協会のお知らせ(更新日2025年11月21日)の記載を突き合わせて確認したものです。制度を運用しているのは白浜町・九度山町・高野町広域観光協議会で、事務局は白浜町観光課観光商工係内に置かれています。旅行業者向け 宿泊必須 出発地は3町外 の3点が、他の観光系補助金には少ない特徴になっています。
観光分野の補助金を制度種別で俯瞰したい場合は、宿泊・地域・事業者別に選び方をまとめた観光・インバウンド補助金まとめ【2026年版】が全体像の入口になります。投資規模の桁が違う枠まで並べて位置づけを確認したいなら、最大2,500万円の東京都 観光産業の活性化促進事業のような大型制度と比較すると、本制度が「1ツアー単位の販促原資」であることがはっきりします。要件の読み違いによる差し戻しが起きやすい制度なので、次章以降で判定基準を1つずつ潰していきます。

白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金とは
この補助金は、宿泊施設やバス事業者ではなくツアーを造成して送客する旅行業者に直接交付される点が最大の特徴です。公募要領は補助対象者を「日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者(3町内外を問わない。)」と定めています。つまり白浜町・九度山町・高野町に本店を置く旅行業者でも申請できます。
「事業者の所在地」と「ツアーの出発地」を混同しない
対象者は3町内外を問わない一方、補助対象事業には「ただし、出発地を3町外とするものに限ります」という限定が付いています。白浜町の旅行業者が申請すること自体は可能ですが、行程の出発地を3町内に置いた商品は対象になりません。3町の住民を域外へ送り出す商品ではなく、域外から3町へ送客する商品を支援する制度、という設計です。
3町はそれぞれ性格が異なります。白浜町は温泉とテーマパーク、九度山町は真田氏ゆかりの町並みと柿の産地、高野町は世界遺産・高野山の宗教都市です。単独では半日で回り切ってしまう素材を、貸切バスで縦につないで1泊以上の滞在に変える——この「滞在時間の延伸」が制度の狙いであり、だからこそ日帰りが対象外になっています。
この補助金が向く商品
- 関西・中部発の1泊2日バスツアー(高野山参拝+白浜温泉泊)
- 企業・団体の受注型企画旅行で3町を周遊するもの
- 閑散期の平日に組む送客テコ入れ用の造成商品
この補助金では組めない商品
- 出発地を3町内に置いた行程
- 白浜町内だけで完結する日帰りツアー
- 田辺市・和歌山市など3町外の宿に泊まる行程
- 学校行事としての修学旅行・遠足
ツアー造成そのものに補助を出す制度は全国にあり、設計を比較すると自社の商品ラインに合う枠が見つかります。造成費用の実費補助型の代表例が最大80万円で観光ツアー開発を支援する葛飾区旅行商品造成事業補助金です。企画開発の工程まで対象に含める型としては旅行会社向けに最大30万円が出る日南市ひなまちツアー造成企画開発事業補助金があります。テーマ性を採択条件にする設計ならSDGsツアー造成に最大10万円を支援する福山市の補助金が近く、和歌山3町の制度と同じく「行程の中身」で採否が分かれます。受け入れ地域側で組む選択肢としては最大10万円の花巻市 滞在型観光プログラム造成補助金があり、送客側と受け手側のどちらで補助を取るかの判断材料になります。
バス会社や宿泊施設が単独で申請することはできますか。
できません。補助対象者は旅行業法の登録を受けた旅行業者・旅行業代理業者に限定されています。バス事業者や宿泊施設が主体となる場合は、企画旅行の実施主体である旅行業者と組んで申請する形になります。

補助額の決まり方|平日10万円・休日等5万円を分けるのは「旅程」
判定は出発曜日ではなく旅程全体で見る
補助額は「出発日が平日かどうか」ではなく、旅程に日曜・土曜・祝日を含むかどうかで決まります。金曜出発・土曜帰着の1泊2日は旅程に土曜を含むため休日等の扱いとなり、1台あたりの補助は50,000円以内になります。平日枠の100,000円を取りにいくなら、月曜〜金曜の中で完結する行程を組む必要があります。
| 区分 | 公表されている内容 | 判定・運用の基準 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 平日ツアー | 1台あたり100,000円以内 | 旅程に日曜・土曜・祝日を含まない | 公募要領 |
| 休日等ツアー | 1台あたり50,000円以内 | 旅程に日曜・土曜・祝日を含む | 公募要領 |
| 上限額200,000円の主体 | サイトは「1ツアーあたり」/公募要領は「1旅行業者につき」 | 表記が食い違うため、年間の受給総額を前提にするなら事前確認が必須 | 募集ページ/公募要領 |
| 交付回数 | 同一旅行業者につき3回まで | 法人単位でカウント | 公募要領 |
| 参加人数の下限 | 貸切バス1台につき15人以上 | 乗務員・添乗員は人数に含めない。旅程の一部に訪日旅行を含むものは除く | 公募要領 |
| 申請期間 | 令和8年6月12日〜令和9年3月17日 | 申請期間内かつ出発日の2週間前までに必着 | 公募要領 |
| 予算の管理 | 各月ごとに上限額を設定 | 各月の予算上限に達し次第、その月の申込みを締切。補助額は予算残額による | 公募要領 |
上限額20万円は「1ツアー」か「1旅行業者」か
ここは本制度でもっとも慎重に扱うべき論点です。白浜町の募集ページは「補助金の上限は、1ツアーあたり200,000円です」と書いています。一方、公募要領は「本事業における補助金の上限額は、1旅行業者につき20万円で補助金の交付回数は、同一旅行業者につき3回までです」と書いています。主体が「1ツアー」と「1旅行業者」で食い違っており、公表資料だけでは年間の受給総額を確定できません。
年間の受給総額を前提に商品設計しない
公募要領の読み方に立てば、3回申請できても総額は20万円が天井という解釈になり得ます。募集ページの読み方に立てば1ツアーごとに20万円まで取れることになります。どちらの解釈でも成立する形で収支を組むのが安全です。具体的には、まず20万円を上限とした素の収支で商品を成立させ、追加分が出たら販促費に上乗せする設計にしてください。複数本の造成計画で年間の補助総額を織り込むのであれば、着手前に必ず協議会事務局へ上限の数え方を確認してください。
満額を前提に販売価格を決めない
補助額はいずれも「以内」と定められた定額補助です。公募要領は「それぞれの補助額は予算残額によります」と明記しており、減額があるとすれば予算残額を理由とするものです。ツアー代金の設定は補助金を織り込まない素の収支で成立させ、交付分は販促費や送客インセンティブの原資に回す設計が安全です。
10万円という水準が自社の造成コストに見合うかは、同じ周遊型の補助金と並べると判断しやすくなります。広域周遊の造成に補助を出す例が最大20万円が助成される岩手県のインバウンド県内周遊支援事業です。受入環境の整備側から着手する設計なら最大20万円で外国人観光客の受入環境を整備できる関市の補助金が参考になります。自社の事業内容から使える枠を横断的に洗い出したいときは、条件を数問選ぶだけで候補制度を絞り込める補助金診断で当たりを付けてから個別要領を読むと、要領の読み込み時間を大きく削減できます。
補助対象者と5つの必須要件|「出発地3町外」「2町以上」の判定基準
満たすべき5条件
対象事業として認められるには、公募要領が挙げる次の5条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると不採択になるため、行程表を確定する前にチェックしてください。
- 出発地:出発地を3町外とするものに限られる。白浜町・九度山町・高野町を出発地とする行程は対象外。
- 催行時期:令和8年7月1日から令和9年3月31日までの間に催行される、募集型企画旅行または受注型企画旅行の商品であること。
- 参加人数:1旅程あたり貸切バス1台につき15人以上が参加すること。乗務員および添乗員はこの人数に含めない。ただし旅程の一部に訪日旅行を含むものは除くと定められている。
- 宿泊地:白浜町・九度山町・高野町のいずれかの町内にある宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
- 周遊要件:3町のうちいずれか2町の観光施設等を、それぞれ1箇所以上利用等すること。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 地域活性化
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者(3町内外を問わない)。ただし補助対象事業は出発地を3町外とするものに限る。
- 補助上限
- 貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円
- 難易度
- 初級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
実務でいちばん誤読されるのが5番目です。「2町以上」であって「3町すべて」ではなく、また「各町1箇所以上」なので、1つの町で2施設を回っても要件を満たしません。高野町の金剛峯寺と奥之院を回っただけでは1町扱いになり、差し戻しの対象になります。白浜町の施設を1つ、高野町の施設を1つ組み込めば条件はクリアです。
読読者
宿泊は高野山の宿坊で、日中は白浜のアドベンチャーワールドと九度山の道の駅を回る行程です。これは要件を満たしますか。
専専門家
満たします。宿泊が3町内(高野町)にあり、観光施設等の利用が白浜町・九度山町の2町にまたがって各1箇所以上あるためです。宿泊した町と施設利用の町が一致している必要はありません。行程表には施設名・所在町・利用時刻を明記し、どの町の何を使ったかが一読で分かる形にしてください。
「観光施設等」として数えられる施設の定義
周遊要件でカウントできる施設の範囲は、公募要領の注記で明確に限定されています。観光施設・文化施設・土産物店・農産物および海産物等の直売所・飲食店等で、観光要素があり、かつ利用や入場、その他のサービスの提供等を受けることに対して一定の対価を負担する必要があるものが対象です。無料で立ち寄れる展望所や公園に停車しただけでは、施設利用としてカウントできません。
白浜町・高野町の直営施設だけが除外される(九度山町は対象外ではない)
注記にはさらに「白浜町又は高野町が直接運営管理する施設等は除きます」という除外が置かれています。除外されるのは白浜町と高野町の直営施設に限られ、九度山町の施設は除外の対象になっていません。白浜町・高野町側で有料施設を組む場合は、その施設の運営主体が町の直営か民間・第三セクターかを行程確定前に確認してください。九度山町側は直営かどうかを問わず、対価の負担がある施設であればカウントできます。
対象外として明記されている事業
観光施設の周遊を目的としないもの、3町(白浜町・九度山町・高野町)のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー、学校行事、政治的・宗教的目的の団体によるもの、暴力団関係者が関与するもの、国や地方自治体の会議・研修等は対象外です。ここでいう学校行事は「学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校が行う行事」と定義されており、対象校の範囲が広い点に注意してください。なお対象外条項に出てくる「会長」は、制度を運営する広域観光協議会の会長を指します。
和歌山県内では市町村ごとに観光・産業系の支援が並走しています。周遊ルートを県内へ延ばす提案を組むなら、鉄道利用促進事業などを含む新宮市の補助金一覧で沿線側の施策を押さえておくと材料が増えます。内陸側のルートを検討する場合は日高川町の補助金・助成金一覧が参考になります。要件解釈を社外の専門家に当てて詰めたい場合は、最大200万円でアドバイザーを活用できる東京都の観光関連事業者支援事業補助金のように専門家費用そのものを補助する制度を、自社の所在地の自治体で探す手もあります。

申請でよくある不採択・落とし穴
この補助金は要件の数が少ない代わりに、1つでも外すと救済されません。協議会事務局へ差し戻される典型パターンを、発生順に並べます。
頻出のNG事例
- 出発地が3町内になっている:公募要領は補助対象事業を「出発地を3町外とするものに限ります」と限定しています。事業者の所在地は3町内外を問わないため、地元の旅行業者が「自社は対象内」と読んだまま白浜発の行程を出してしまう取り違えが起きやすい箇所です。
- 提出が申請期間外、または出発2週間前を過ぎている:申請期間は令和8年6月12日〜令和9年3月17日で、これに加えて出発日の2週間前までの必着という二重条件です。2週間前は営業日ではなく暦日で数えるのが安全側の運用になります。
- 15人のカウントに添乗員を含めている:参加者13人+添乗員1人+乗務員1人で15人、という数え方は不採択の典型です。
- 宿泊地が3町外:田辺市や和歌山市のホテルは要件を満たしません。白浜町・九度山町・高野町の宿泊施設に限られます。
- 施設利用が1町に集中:2町で各1箇所以上という条件を「合計2箇所以上」と誤読するケースです。
- 白浜町・高野町の直営施設で施設要件を埋めようとしている:白浜町または高野町が直接運営管理する施設等は観光施設等から除外されます(九度山町の施設は除外対象ではありません)。定番の立ち寄り先ほど直営かどうかの確認が抜けやすく、差し戻しの原因になります。
- 3町のいずれかから助成等を受けている:対象外条項は「他の助成一般」ではなく3町(白浜町・九度山町・高野町)からの助成を指しています。3町のいずれかの別事業から助成を受けているツアーは対象外です。
- 催行月の予算枠が埋まっている:予算は各月ごとに上限額が設けられ、その月の上限に達し次第、月単位で申込みが締め切られます。期限内に出しても枠が尽きていれば受け付けられません。
- 3回の交付枠を使い切っている:同一旅行業者につき3回までのため、支店ごとに申請しても法人単位で枠を共有する前提で管理する必要があります。
国・県の補助との併願はどう整理するか
ここは誤解の多い論点です。公募要領が対象外としているのは「3町のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー」であり、和歌山県や国(観光庁)の補助との併願は、この条文の文言上は排除されていません。たとえば観光庁インバウンド受入環境整備高度化事業(二次公募)のような国の制度と並行して動かす構成は、条文だけを読めば否定されない形になります。
ただし補助対象経費が「同一ツアーの運行費」で重なると、実務上は経費の按分や返還の論点が出ます。併願を前提に商品を設計する場合は、行程と経費区分を整理したうえで協議会事務局へ事前に確認を取っておくのが確実です。条文の読みだけで進めて後から不採用の判断を受けるのが、この論点でもっとも損失の大きい失敗です。
交付決定の前にツアーを催行してしまった場合はどうなりますか。
補助金は交付決定を経て実績報告により支払われる仕組みのため、申請前に催行した分は対象になりません。申請は令和8年6月12日〜令和9年3月17日の申請期間内で、かつ出発日の2週間前までに必着という二重条件です。余裕を持って提出することが失敗を防ぐ最短の方法です。
申請から入金までの流れ|出発2週間前から逆算する
前提:予算は「各月ごと」に締め切られる
スケジュールを組む前に押さえておきたいのが予算の扱いです。公募要領は「予算は各月毎に上限額を設けており、それぞれの予算上限に達し次第、各月毎に申込みを締め切ります。なお、それぞれの補助額は予算残額によります」と明記しています。つまり年度後半だけの問題ではなく、どの月に催行する商品でも、その月の枠が埋まれば締め切られます。7月催行でも3月催行でも条件は同じです。
提出された申請書は提出期限を待たずに随時審査・決定される運用なので、狙っている催行月が決まった時点で、行程を詰める前に協議会事務局へその月の枠の残りを確認しておくと空振りを避けられます。補助額そのものも予算残額に左右されるため、満額を前提に収支を固めないでください。
申請から入金までの6ステップ
申請時に出すのは交付申請書(様式第1号)と、添付書類2点だけです。添付は①観光バスツアー旅程表(任意様式)②旅行業法による登録票の写しで、公募要領はこの2点のみを求めています。ほかに変更(中止)申請書(様式第3号)、実績報告書兼交付請求書(様式第5号)があり、様式はすべて白浜町の募集ページに掲載されています。行程が固まってから逆算すると、実務は次の順序になります。
- 出発の1〜2か月前:行程表を作成し、出発地が3町外であること、宿泊施設と観光施設の所在町を確認。2町で各1箇所以上を満たすか判定する。
- 出発の3〜4週間前:貸切バスの手配台数と参加見込み人数を確定。1台15人以上を割り込まないかを確認する。あわせて催行月の予算枠の残りを事務局に確認する。
- 申請期間内かつ出発の2週間前まで(必着):交付申請書(様式第1号)に観光バスツアー旅程表と旅行業法による登録票の写しを添えて、協議会事務局へ持参または郵送で提出する。
- 交付決定の受領:決定内容の補助額が想定と一致しているかを確認。平日/休日等の判定や予算残額による調整があればこの段階で分かる。
- 変更が生じたとき:事業主体の変更・事業目的の変更・補助金交付決定額の変更にあたる場合は、変更(中止)申請書(様式第3号)を提出する。これら以外の軽微な変更は手続き不要。交付決定額の増額は認められないため、台数増などで補助額が増える見込みでも上振れは期待できない。
- 催行後30日以内:実績報告書兼交付請求書(様式第5号)に観光バスツアー旅程表(実績)を添えて提出し、確定額の支払いを受ける。
読読者
申請後に参加者が減って14人になりそうです。このまま催行したら補助はどうなりますか。
専専門家
15人以上は対象事業の必須要件なので、14人での催行は補助の対象から外れます。判明した時点で変更(中止)申請書(様式第3号)を提出し、協議会事務局に相談してください。黙って実績報告まで進めると、報告段階で不採用の判断となり、社内では入金予定が消える形になります。なお交付決定額の増額は認められないため、逆に人数や台数が増えても補助額は上振れしません。募集を追加するか、他ツアーへ交付枠を回すかの判断は早いほど選択肢が残ります。
提出先・問い合わせ先
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地(白浜町観光課観光商工係内)白浜町・九度山町・高野町広域観光協議会事務局/担当 山下/電話 0739-43-6588/FAX 0739-43-7825/E-mail koikikanko@town.shirahama.lg.jp。提出方法は持参または郵送で、受付時間は土日祝を除く平日の8時30分〜17時30分です。メールで問い合わせる際は、件名の最初に【3町バスツアー補助金】と記載する決まりになっています。行程が要件を満たすかの事前確認は、様式を作り込む前に当たっておくと手戻りが最小になります。
こうした申請業務そのものを効率化する投資にも補助制度があります。旅行業者の基幹業務や販売のデジタル化であれば、最大200万円の東京都 観光関連事業者デジタルシフト応援事業補助金のように、社内オペレーションの改善を対象にした枠が使えるケースがあります。

南紀白浜観光バスツアー補助金との使い分け
白浜町観光課は、同じバスツアー誘致でもう1つの補助金を運用しています。南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金です。窓口も参加人数要件も同じですが、対象エリア・日帰りの扱い・催行できる時期・書類の重さが違います。競合記事がほとんど触れていない論点なので、実務判断の軸として整理します。
2制度の条件を並べて比較する
| 比較項目 | 3町周遊ツアー補助金 | 南紀白浜ツアー補助金 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 対象エリア | 白浜町・九度山町・高野町の広域周遊 | 白浜町内で完結 | 3町周遊/南紀白浜 |
| 対象ツアー催行期間 | 令和8年7月1日〜令和9年3月31日 | 令和8年5月1日〜令和9年2月28日 | 3町周遊/南紀白浜 |
| 催行期間の除外 | 除外の定めなし | 5月1日〜5月6日/7月1日〜9月30日/12月26日〜1月7日は対象外 | 南紀白浜 |
| 申請期間 | 令和8年6月12日〜令和9年3月17日 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 | 3町周遊 公募要領/南紀白浜 |
| 申請の締切 | 出発日の2週間前まで(必着・随時審査) | 出発日の1月前まで(随時審査) | 3町周遊 公募要領/南紀白浜 |
| 出発地の条件 | 出発地を3町外とするものに限る | 公表資料に出発地の限定なし | 3町周遊 公募要領/南紀白浜 |
| 平日の補助額(1台) | 宿泊 100,000円以内 | 宿泊 100,000円以内/日帰り 40,000円以内 | 3町周遊/南紀白浜 |
| 休日等の補助額(1台) | 宿泊 50,000円以内 | 宿泊 50,000円以内/日帰り 20,000円以内 | 3町周遊/南紀白浜 |
| 加算 | 加算の定めなし | 旅程に町内の駅または南紀白浜空港の利用があれば1台あたり20,000円を追加交付 | 南紀白浜 |
| 参加人数 | バス1台につき15人以上(乗務員・添乗員を除く) | バス1台につき15人以上(乗務員・添乗員を除く) | 3町周遊/南紀白浜 |
| 観光施設等の利用要件 | 3町のうち2町で各1箇所以上 | 日帰りは町内2カ所以上/宿泊は町内3カ所以上 | 3町周遊/南紀白浜 |
| 提出書類 | 様式第1号+観光バスツアー旅程表(任意様式)・旅行業法による登録票の写し。実績報告は様式第5号+旅程表(実績) | 様式第1号・第8号(観光施設等利用確認書)・第9号(宿泊施設利用確認書)・第4号・第7号。第8号と第9号は観光施設等の押印が必要 | 3町周遊 公募要領/南紀白浜 |
実務で効く5つの使い分け軸
第一に、夏休み最盛期(7月1日〜9月30日)に催行する商品は3町周遊しか選べません。南紀白浜側はこの期間を催行対象から除外しているため、繁忙期の白浜送客に補助を乗せたいなら、高野町か九度山町を組み込んで3町周遊の要件に寄せる以外に方法がありません。年末年始(12月26日〜1月7日)も同じ関係になります。なおゴールデンウィーク前半(5月1日〜5月6日)は、南紀白浜側の除外期間であると同時に3町周遊の催行対象期間(7月1日開始)の前でもあるため、どちらの制度も使えません。
第二に、白浜町内で完結する日帰りバスツアーは3町周遊では組めません。日帰りを対象にしているのは南紀白浜側だけで、平日40,000円・休日等20,000円が適用されます。第三に、令和9年3月に催行する商品は3町周遊しか選べません。南紀白浜側の催行期間は令和9年2月28日で終わるためです。
第四に、出発まで3週間を切ってから確定した団体は3町周遊が有利です。南紀白浜側は出発1月前が締切ですが、3町周遊は2週間前まで受け付けます。第五に、書類の重さが違います。南紀白浜側は様式第8号(観光施設等利用確認書)と様式第9号(宿泊施設利用確認書)に観光施設等の押印を取る必要があり、現地との調整工数が加わります。3町周遊の申請時の添付は観光バスツアー旅程表(任意様式)と旅行業法による登録票の写しの2点だけなので、社内で完結でき事務負荷は軽くなります。
同一ツアーでの併用はできない
3町周遊の対象外条項が「3町のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー」を除いており、南紀白浜の補助金は白浜町が交付するもの=3町のいずれかからの助成に当たるため、同じツアーで両方を受け取ることはできません。なお南紀白浜側の対象外リストには併給を制限する条項が置かれていないので、制約は3町周遊の条文から生じている点に注意してください。年間の造成計画では、どのツアーをどちらの制度に割り当てるかを先に決め、それぞれ3回までの交付枠を別々に管理する運用が現実的です。
宿泊施設側とセットで商品力を上げたい場合は、施設の改修や高付加価値化を支援する枠と組み合わせる考え方もあります。宿泊施設の高付加価値化・インバウンド対応補助金【2026年版】は受け入れ側の投資を後押しする制度で、送客側の本制度と受け手側の制度を同時に提案できると、地域との関係構築が進みやすくなります。
提出前の必要書類セルフチェック
交付申請書を出す前に、要件と書類の抜けを機械的に潰しておきます。下のチェッカーで「いいえ」が1つでも残る状態では、そのまま提出すると差し戻しか不採択になる可能性が高い状態です。
チェックを通過したら、観光バスツアー旅程表(任意様式)と旅行業法による登録票の写しを添えて様式第1号を提出します。観光分野の他制度も同じように「要件の可否」で採否が決まるので、社内で共通のチェック様式を持っておくと造成のたびに使い回せます。制度ごとの要件差を俯瞰したい場合は観光・インバウンド補助金まとめ【2026年版】の選び方チャートが起点として使えます。

あわせて検討したい観光・ツアー造成の補助金
20万円という規模は、単発で見れば大きくありません。年間の造成計画に乗せるなら、地域の受け入れ体制側や大型の観光施策と組み合わせて設計するのが現実的です。次の制度は、和歌山3町の送客を軸にした提案を組み立てるときに接続しやすい枠です。
観光庁 オーバーツーリズム対策補助金【令和8年度】地域一体型の混雑対策・分散送客に最大2億円。周遊ルート提案の受け皿になる大型枠
観光庁 地域一体型観光地再生事業【2026年度】最大2億円。地域の観光地再生と一体で送客商品を設計したい案件向け
宿泊施設の高付加価値化・インバウンド対応補助金【2026年版】受け入れ側の客室改修・多言語対応を支援。3町の宿と組む提案材料になる
日南市ひなまちツアー造成企画開発事業補助金旅行会社向けに最大30万円。造成企画そのものの費用を対象にする設計の比較例
東京都 観光産業の活性化促進事業最大2,500万円。首都圏発の送客体制を強化したい事業者向けの大型制度
これらは対象者も補助率も異なるため、自社の登録区分・所在地・事業計画に照らして候補を絞る作業が先に来ます。
催行後にやること|実績報告と次回申請への備え
実績報告は完了日から30日以内。遅れると交付されない可能性がある
公募要領は「補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日までに」報告書類を提出するよう定め、あわせて「期限内に実績報告がない場合、補助金の交付ができない可能性があります」と明記しています。交付決定まで通っていても、この30日を落とせば入金されない可能性がある——本制度で唯一、社内の事務手続きだけで補助金を失う条件です。催行日をカレンダーに入れる時点で、30日後の提出期限も同時に登録してください。
提出するのは実績報告書兼交付請求書(様式第5号)と、添付の観光バスツアー旅程表(実績)です。求められるのは「申請時の行程どおりに実施したこと」の証明なので、当日の行程実績、実際の参加人数、利用した観光施設と宿泊施設が分かる形で旅程表を整えておきます。参加人数が申請時と変わった場合は、15人を割っていないかを最初に確認してください。
交付枠の管理
交付回数は同一旅行業者につき3回までです。ただし上限額20万円の主体がサイトと公募要領で食い違っている以上、年間の受給総額を先に見積もって計画を立てるのは避けてください。年度の早い段階で「どの候補に申請枠を使うか」の優先順位だけを決め、総額の前提が必要になった時点で協議会事務局に上限の数え方を確認するのが安全な順序です。
また、次のラウンドの条件は年度ごとに見直されます。令和7年度から令和8年度への切り替わりでは、参加人数の下限が20人以上から15人以上へ、観光施設の利用要件が3町内から2町で各1箇所以上へ変わりました。翌年度の商品を組む際は、必ず最新の募集ページで催行期間・人数要件・施設要件を読み直してください。制度の切り替わり時期に古い条件のまま申請して不採択になるのは、毎年繰り返される落とし穴です。
和歌山3町以外にも使える枠が残っている可能性があります。自社の登録区分と商品構成から候補を機械的に洗い出しておくと、次の造成会議での提案の幅が広がります。
出典
- 白浜町・九度山町・高野町広域観光協議会「令和8年度 白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金 公募要領」(PDF)(補助対象者・5つの必須要件・出発地の限定・上限額の主体・申請期間・各月ごとの予算締切・添付書類・実績報告30日期限・提出先)
- 白浜町「白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金」(募集ページ。上限額を「1ツアーあたり200,000円」と表記)
- 白浜町「南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金」(比較対象の補助額・催行期間・申請期間)
- 観光庁(観光施策および旅行業関連施策の所管官庁)
- 和歌山県(県内の観光振興施策)
- 国土交通省(旅行業法・貸切バス事業の所管官庁)
- 南紀白浜観光協会「白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金」(令和7年度ラウンドの告知・更新日2025年11月21日)(令和7年度の催行期間・参加人数20人以上・3町内の施設利用要件)
最終更新:2026年8月5日(令和8年8月5日)
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定す…
- 補助上限
- 貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円
- 公募期間
- 2027年3月17日締切(予定) 締切まで 220日
- 実施機関
- 白浜町
- 主要スケジュール
- 締切日 2027年3月17日 全スケジュール ›
- 申請方法
- 郵送申請 公式申請ページへ
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)+添付①観光… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円まで補助される制度です
- 白浜町が公募する公的支援制度
- 申請方法は郵送申請に対応
POINT!
この補助金のポイント
- 最大貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円まで補助される制度です
- 白浜町が公募する公的支援制度
- 申請方法は郵送申請に対応
| 補助対象経費 | 3町(白浜町・九度山町・高野町)の観光施設等を貸切バスにより周遊する宿泊観光ツアーの実施経費。出発地… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2027年3月17日締切(予定) 締切まで 220日 |
| 実施機関 | 白浜町 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 郵送申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 交付申請書(様式第1号)+添付①観光バスツアー旅程表(任意様式)②旅行業法による… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大貸切バス1台あたり最大100,000円(平日)、上限200,000円まで補助される制度です
- 白浜町が公募する公的支援制度
- 申請方法は郵送申請に対応
よくある質問
すべての質問を見る貸切バス1台あたり、旅程に日曜・土曜・祝日を含まない平日ツアーは100,000円以内、日曜・土曜・祝日を含む休日等ツアーは50,000円以内です。交付回数は同一旅行業者につき3回までです。上限額200,000円については、白浜町の募集ページが「1ツアーあたり」、公募要領が「1旅行業者につき」と主体の表記が異なります。年間の受給総額を前提に商品を設計する場合は、事前に広域観光協議会事務局へ上限の数え方を確認してください。また補助額は予算残額によるとされています。
申請できます。公募要領は補助対象者を「日本国内に本店を有する旅行業法第3条に規定する旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者(3町内外を問わない。)」と定めており、事業者の所在地は問われません。ただし補助対象事業には「出発地を3町外とするものに限ります」という限定があり、白浜町・九度山町・高野町を出発地とする行程は対象になりません。事業者の所在地と、ツアーの出発地は別の条件である点に注意してください。
申請期間は令和8年6月12日から令和9年3月17日までで、これに加えてツアー出発日の2週間前までに必着で提出する必要があります。受付は土日祝を除く平日の8時30分から17時30分まで、提出方法は持参または郵送です。提出された申請書は提出期限を待たず随時審査され決定されますが、予算は各月ごとに上限額が設けられており、上限に達し次第その月の申込みが締め切られます。なお催行後は、補助事業完了日から30日を経過した日までに実績報告を提出しないと、補助金の交付ができない可能性があります。
白浜町・九度山町・高野町のうち異なる2つの町で、それぞれ1箇所以上の観光施設等を利用する必要があります。1つの町で2施設を回っても要件は満たしません。宿泊した町と施設を利用した町が一致している必要はなく、高野町に宿泊して白浜町と九度山町の施設を利用する行程でも要件を満たします。観光施設等は利用や入場などに対して一定の対価を負担する必要があるものに限られ、白浜町または高野町が直接運営管理する施設等は除かれます。九度山町の施設は除外の対象になっていません。
できません。本補助金は「3町(白浜町・九度山町・高野町)のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー」を対象外と定めており、南紀白浜観光バスツアー誘致促進事業補助金は白浜町が交付するものなのでこれに該当するためです。一方、和歌山県や国(観光庁)の補助との併願はこの条文の文言上は排除されていません。ただし補助対象経費が重なる場合は実務上の整理が必要なので、事前に広域観光協議会事務局へ確認してください。
掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?
掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。




