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【東京都】 【2025年】東京都ベビーシッター利用支援事業|一時預かり助成金
★ 難易度:
高
最大3,500円/時間
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、一時的な保育ニーズに応える助成金です。最大3,500円/時間の助成で、子育てをサポート。申請方法や対象者を詳しく解説。...
対象:
東京都内在住で、一時的に保育を必要とする保護者...
| 補助率 | 利用者の所得状況に応じて利用料金が設定されます。生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、児童扶養手当受給世帯は1時間あたり150円程度、それ以外の世帯は1時間あたり300円程度など、自治体により異なります。実質的にサービス料金の大部分が公費で補助される形となります。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
「仕事の残業で子どものお迎えに間に合わない…」「急な病気で家事ができない…」「就職活動に集中したいけど、子どもの面倒をどうしよう…」ひとり親家庭では、このような悩みに直面することが少なくありません。たった一人で仕事、家事、育児のすべてを担うのは本当に大変なことです。そんな時に頼りになるのが、国が定める「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。この制度を活用すれば、専門の家庭生活支援員(ヘルパー)を無料または非常に安い料金で派遣してもらい、家事や育児を一時的にサポートしてもらえます。この記事では、いざという時のセーフティネットとなるこの支援事業について、対象者、支援内容、利用料金、申請方法まで、誰にでもわかるように詳しく解説します。
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、こども家庭庁が管轄する国の制度です。ひとり親家庭や寡婦の方が、病気、就職活動、技能習得のための通学、冠婚葬祭、残業といった理由で一時的に日常生活に支障が出た場合に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、生活の安定と自立を支援することを目的としています。
国の制度ではありますが、実際の事業運営や申請窓口は、お住まいの都道府県や市区町村が担っています。そのため、利用条件や料金、申請手続きの詳細は自治体によって異なります。まずはお住まいの自治体の担当窓口(子育て支援課、こども家庭課など)に問い合わせることが第一歩となります。
この事業は、あくまで一時的な支援を目的としています。具体的には、以下のような理由で家事や育児が困難になった場合に利用できます。
この事業の最大の魅力は、その利用料金の安さです。民間の家事代行やベビーシッターサービスを利用すると1時間あたり2,000円〜3,000円以上かかることも珍しくありませんが、この事業では所得に応じて無料または1時間あたり数十円から数百円という非常に低い負担で利用できます。
料金体系は自治体によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。
| 利用世帯の区分 | 子育て支援(1時間あたり) | 生活援助(1時間あたり) |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円程度 | 150円程度 |
| 上記以外の世帯(所得制限あり) | 150円程度 | 300円程度 |
※上記は大阪市や大分市の例を参考にした一般的な料金体系です。横浜市のように利用料が全面的に無料となっている自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
この事業の対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する方です。
提供されるサービスは、大きく「生活援助」と「子育て支援」の2種類に分けられます。
主に利用者の自宅で行われる家事のサポートです。
子どものお世話に関するサポートです。
【注意点】大掃除や庭の手入れ、介護保険の対象となるような専門的な介助、ペットの世話などは対象外です。また、保育園や習い事への送迎のみの利用はできない場合がほとんどですのでご注意ください。
この事業を利用するには、事前の登録が必要です。急に必要になってもすぐには使えない場合が多いため、いざという時のためにあらかじめ登録を済ませておくことをお勧めします。
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。
制度をスムーズに活用するために、いくつか知っておきたいポイントがあります。
Q1. 仕事が忙しいので、定期的に利用することはできますか?
A1. 自治体によりますが、例えば「小学生以下の子どもがいて、仕事の残業で恒常的に帰宅が遅くなる」といった場合に定期利用を認めているケースがあります(例:横浜市)。ただし、その場合も利用時間の上限(月10日、年間240時間など)は適用されます。まずは窓口でご自身の状況を相談してみてください。
Q2. 登録さえすれば、必ずヘルパーを派遣してもらえますか?
A2. いいえ、登録(利用資格証明書の発行)はあくまで「事業を利用できる資格がある」ことを証明するものです。実際のヘルパー派遣は、派遣事業者の登録ヘルパーの状況によります。希望者が多い時期や時間帯、急な依頼などでは、調整がつかずご希望に添えない場合もあります。
Q3. 以前利用したことがありますが、また申請できますか?
A3. 以前利用した時とは別の理由であれば、再度利用できる場合があります。例えば、以前「就職活動」で利用し、今回は「病気」で利用したい、といったケースです。ただし、利用者一人あたりの通算利用期間に上限を設けている自治体もあるため、詳細は窓口での確認が必要です。
Q4. 自分の住んでいる市町村でこの事業が実施されているか、どうすればわかりますか?
A4. お住まいの市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と検索するのが最も早いです。見つからない場合は、「〇〇市 ひとり親 支援」などのキーワードで検索し、担当課(子育て支援課、こども家庭課、福祉課など)に直接電話で問い合わせてみてください。
Q5. 支援に来てくれるのはどんな人ですか?
A5. 自治体が委託する事業者に登録している「家庭生活支援員」です。多くは子育て経験者や、保育士・介護福祉士などの資格を持つ方、または所定の研修を受けた方々です。安心して支援を任せることができます。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、ひとり親家庭が社会から孤立することなく、安心して子育てと仕事に取り組めるように支える、非常に心強い制度です。「誰かに頼るのは申し訳ない」と感じる必要は全くありません。これは、国が認めたあなたの権利です。
急なトラブルや多忙な時期を乗り切るため、そしてあなた自身の心と体の健康を守るためにも、この制度の存在を知っておくことは大きな安心材料になります。まずは、お住まいの自治体で制度が利用できるかを確認し、可能であれば事前に利用登録を済ませておくことをお勧めします。いざという時に、きっとあなたの大きな助けとなるはずです。
| 比較項目 |
この補助金
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高知県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大所得に応じて無料または1時間あたり数十円〜数百円 | 最大3,500円/時間 | 原則無料(学習塾費用助成の場合あり) | 最大月額14万円 | 1時間あたり最大2,500円(日中)、3,500円(夜間) | 最大160万円 |
| 補助率 | 利用者の所得状況に応じて利用料金が設定されます。生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、児童扶養手当受給世帯は1時間あたり150円程度、それ以外の世帯は1時間あたり300円程度など、自治体により異なります。実質的にサービス料金の大部分が公費で補助される形となります。 | 日中:1時間あたり2,500円上限、夜間:1時間あたり3,500円上限 | 利用者負担は原則無料です。教材費なども含めて費用はかかりません。ただし、一部の自治体では交通費などが自己負担となる場合があります。 | 生活費の一部を給付(上限あり) | 1時間あたり最大2,500円(日中)、3,500円(夜間)。児童1人につき年間144時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭は288時間) | 自立支援教育訓練給付金:受講料の60%相当額(上限20万円または40万円×修学年数),高等職業訓練促進給付金:月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円) |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 各区市町村にお問い合わせください | 通年(自治体により異なるため要確認) | 随時 | 区市町村により異なる | 要確認 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |