【ひとり親家庭向け】日常生活支援事業とは?ヘルパー派遣を無料・格安で利用する方法を徹底解説
補助金詳細
Detailsひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)、寡婦、および離婚調停中などで一時的に日常生活に支障がある方
– 自治体指定の利用登録申請書
– 申請者および児童の戸籍謄本(または児童扶養手当証書の写し)
– 世帯全員の住民票の写し
– 所得を証明する書類(課税証明書など)
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 離婚調停中であることを証明する書類(該当者のみ)
【生活援助】
– 食事の世話
– 住居の掃除、整理整頓
– 身の回りの世話
– 生活必需品等の買い物
– 医療機関等との連絡
【子育て支援】
– 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助など)
– 児童の生活指導
– 保育施設等への送迎(送迎前後の預かりとセットの場合のみ可など、自治体による条件あり)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview「仕事の残業で子どものお迎えに間に合わない…」「急な病気で家事ができない…」「就職活動に集中したいけど、子どもの面倒をどうしよう…」ひとり親家庭では、このような悩みに直面することが少なくありません。たった一人で仕事、家事、育児のすべてを担うのは本当に大変なことです。そんな時に頼りになるのが、国が定める「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。この制度を活用すれば、専門の家庭生活支援員(ヘルパー)を無料または非常に安い料金で派遣してもらい、家事や育児を一時的にサポートしてもらえます。この記事では、いざという時のセーフティネットとなるこの支援事業について、対象者、支援内容、利用料金、申請方法まで、誰にでもわかるように詳しく解説します。
この制度のポイント
- ひとり親家庭などが病気や就職活動、残業などで困った時に利用できる。
- 家庭生活支援員(ヘルパー)が自宅に来て家事や育児を手伝ってくれる。
- 利用料金は所得に応じて無料または1時間数百円程度と格安。
- 利用するにはお住まいの自治体への事前登録が必要。
① ひとり親家庭等日常生活支援事業の概要
制度の目的と実施組織
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、こども家庭庁が管轄する国の制度です。ひとり親家庭や寡婦の方が、病気、就職活動、技能習得のための通学、冠婚葬祭、残業といった理由で一時的に日常生活に支障が出た場合に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、生活の安定と自立を支援することを目的としています。
国の制度ではありますが、実際の事業運営や申請窓口は、お住まいの都道府県や市区町村が担っています。そのため、利用条件や料金、申請手続きの詳細は自治体によって異なります。まずはお住まいの自治体の担当窓口(子育て支援課、こども家庭課など)に問い合わせることが第一歩となります。
どんな時に利用できるの?(利用事由)
この事業は、あくまで一時的な支援を目的としています。具体的には、以下のような理由で家事や育児が困難になった場合に利用できます。
- 自立促進のため:技能習得のための通学、就職活動など
- 社会的な理由:本⼈や家族の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加など
- 生活環境の激変:離婚してひとり親になって間もない時期など
- 仕事の都合:残業や夜勤などで帰宅が遅くなる場合(自治体により条件あり)
② 利用料金(自己負担額)について
この事業の最大の魅力は、その利用料金の安さです。民間の家事代行やベビーシッターサービスを利用すると1時間あたり2,000円〜3,000円以上かかることも珍しくありませんが、この事業では所得に応じて無料または1時間あたり数十円から数百円という非常に低い負担で利用できます。
料金体系は自治体によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。
| 利用世帯の区分 | 子育て支援(1時間あたり) | 生活援助(1時間あたり) |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円程度 | 150円程度 |
| 上記以外の世帯(所得制限あり) | 150円程度 | 300円程度 |
※上記は大阪市や大分市の例を参考にした一般的な料金体系です。横浜市のように利用料が全面的に無料となっている自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
③ 対象者と利用できる支援内容
対象となる方
この事業の対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する方です。
- 母子家庭の母・父子家庭の父:配偶者と死別・離別するなどして、20歳未満の子どもを扶養している方。
- 寡婦:かつて母子家庭の母であった方で、現在も配偶者がいない方。
- 離婚調停中の方など:離婚前から支援が必要な方として、配偶者と離婚調停中で別居しているなど、事実上ひとり親家庭と同様の状態にある方(自治体により対象となる場合があります)。
支援内容の詳細
提供されるサービスは、大きく「生活援助」と「子育て支援」の2種類に分けられます。
🏠 生活援助
主に利用者の自宅で行われる家事のサポートです。
- 食事の世話(簡単な調理、配膳、後片付け)
- 住居の掃除、整理整頓
- 身の回りの世話
- 生活必需品の買い物
- 医療機関との連絡調整
👶 子育て支援
子どものお世話に関するサポートです。
- 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助など)
- 児童の生活指導
- 保育園や学童への送迎(送迎前後の預かりとセットの場合が多い)
【注意点】大掃除や庭の手入れ、介護保険の対象となるような専門的な介助、ペットの世話などは対象外です。また、保育園や習い事への送迎のみの利用はできない場合がほとんどですのでご注意ください。
④ 申請方法と利用までの流れ
この事業を利用するには、事前の登録が必要です。急に必要になってもすぐには使えない場合が多いため、いざという時のためにあらかじめ登録を済ませておくことをお勧めします。
ステップ・バイ・ステップ利用手順
- 事前登録の申請:お住まいの市区町村の担当窓口に「利用登録申請書」と必要書類を提出します。郵送で受け付けている自治体も多いです。
- 審査・証明書の発行:自治体が提出書類を審査し、対象者であると認められると「利用資格証明書」などが発行されます。申請から発行まで2〜3週間程度かかる場合があります。
- 派遣事業者への登録:自治体から案内された派遣事業者(社会福祉法人やNPOなど)の中から1社を選び、連絡して利用者として登録します。
- 派遣の依頼:実際に支援が必要になったら、登録した事業者に連絡し、希望日時や支援内容を伝えてヘルパーの派遣を依頼します。希望日の5日〜7日前までに連絡が必要な場合が多いです。
- サービス利用開始:事業者との調整がつけば、決定した日時にヘルパーが訪問し、支援が開始されます。
主な必要書類
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。
- 自治体指定の利用登録申請書
- 児童扶養手当証書の写し、または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記載のものが必要な場合あり)
- 所得を証明する書類(課税証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 離婚調停中であることを証明する書類(調停期日呼出状の写しなど ※該当者のみ)
⑤ 利用する上でのポイントと注意点
制度をスムーズに活用するために、いくつか知っておきたいポイントがあります。
- 利用期間・時間の上限:多くの自治体で「月10日まで」「年間240時間まで」といった利用上限が定められています。あくまで一時的な支援と位置づけられているためです。
- 希望日時に派遣されない可能性:派遣事業者のヘルパーの稼働状況によっては、希望する日時や急な依頼に対応できない場合があります。
- 年度ごとの更新:利用資格の証明書は、有効期限が年度末(または年末)までとなっていることが多く、継続して利用したい場合は毎年の更新手続きが必要です。
- キャンセル料:直前のキャンセルには、規定のキャンセル料が発生する場合があります。予定変更は早めに事業者に連絡しましょう。
⑥ よくある質問(FAQ)
Q1. 仕事が忙しいので、定期的に利用することはできますか?
A1. 自治体によりますが、例えば「小学生以下の子どもがいて、仕事の残業で恒常的に帰宅が遅くなる」といった場合に定期利用を認めているケースがあります(例:横浜市)。ただし、その場合も利用時間の上限(月10日、年間240時間など)は適用されます。まずは窓口でご自身の状況を相談してみてください。
Q2. 登録さえすれば、必ずヘルパーを派遣してもらえますか?
A2. いいえ、登録(利用資格証明書の発行)はあくまで「事業を利用できる資格がある」ことを証明するものです。実際のヘルパー派遣は、派遣事業者の登録ヘルパーの状況によります。希望者が多い時期や時間帯、急な依頼などでは、調整がつかずご希望に添えない場合もあります。
Q3. 以前利用したことがありますが、また申請できますか?
A3. 以前利用した時とは別の理由であれば、再度利用できる場合があります。例えば、以前「就職活動」で利用し、今回は「病気」で利用したい、といったケースです。ただし、利用者一人あたりの通算利用期間に上限を設けている自治体もあるため、詳細は窓口での確認が必要です。
Q4. 自分の住んでいる市町村でこの事業が実施されているか、どうすればわかりますか?
A4. お住まいの市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と検索するのが最も早いです。見つからない場合は、「〇〇市 ひとり親 支援」などのキーワードで検索し、担当課(子育て支援課、こども家庭課、福祉課など)に直接電話で問い合わせてみてください。
Q5. 支援に来てくれるのはどんな人ですか?
A5. 自治体が委託する事業者に登録している「家庭生活支援員」です。多くは子育て経験者や、保育士・介護福祉士などの資格を持つ方、または所定の研修を受けた方々です。安心して支援を任せることができます。
⑦ まとめ:一人で抱え込まず、公的サポートを賢く活用しよう
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、ひとり親家庭が社会から孤立することなく、安心して子育てと仕事に取り組めるように支える、非常に心強い制度です。「誰かに頼るのは申し訳ない」と感じる必要は全くありません。これは、国が認めたあなたの権利です。
急なトラブルや多忙な時期を乗り切るため、そしてあなた自身の心と体の健康を守るためにも、この制度の存在を知っておくことは大きな安心材料になります。まずは、お住まいの自治体で制度が利用できるかを確認し、可能であれば事前に利用登録を済ませておくことをお勧めします。いざという時に、きっとあなたの大きな助けとなるはずです。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大所得に応じて無料または1時間あたり数十円〜数百円 | 最大10万6,000円(葛飾区例) | 最大8万円 | 最大3万円(利子相当額) | 最大250万円 |
| 補助率 | 利用者の所得状況に応じて利用料金が設定されます。生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料、児童扶養手当受給世帯は1時間あたり150円程度、それ以外の世帯は1時間あたり300円程度など、自治体により異なります。実質的にサービス料金の大部分が公費で補助される形となります。 | 2025/12/08 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 令和7年12月31日まで(自治体による) | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月31日まで(郵送の場合) | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 申請者および児童の戸籍謄本(または児童扶養手当証書の写し)
– 世帯全員の住民票の写し
– 所得を証明する書類(課税証明書など)
– 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
– 離婚調停中であることを証明する書類(該当者のみ)
Q どのような経費が対象になりますか?
– 食事の世話
– 住居の掃除、整理整頓
– 身の回りの世話
– 生活必需品等の買い物
– 医療機関等との連絡
【子育て支援】
– 乳幼児の保育(授乳、おむつ交換、沐浴介助など)
– 児童の生活指導
– 保育施設等への送迎(送迎前後の預かりとセットの場合のみ可など、自治体による条件あり)