【尼崎市】不良木造賃貸住宅の住み替え費用補助金|上限60万円
補助金詳細
対象事業者(法人・個人)
主な申請要件・条件
- 1. 引越し費用
- 2. 新たな住居の契約にかかる初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)
- 3. その他、住み替えに必要と認められる費用
2. 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
3. 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
4. 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約 ...
| 補助率 | 補助対象経費の額(1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで)) |
|---|---|
| 採択率 | 50.0% |
補助金・助成金の概要
Overview老朽化した木造賃貸住宅にお住まいの方へ。尼崎市では、住み替えにかかる費用を補助する制度があります。この補助金を利用すれば、より安全で快適な住環境への移行が可能です。最大60万円の補助を受けられるチャンスをお見逃しなく!
尼崎市不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金とは
この補助金は、尼崎市が実施する、老朽化により居住に適さない状態の木造賃貸住宅の除却を促進するための制度です。建物所有者が、居住者の退去を求める際に必要となる住み替え費用の一部を補助することで、老朽化した住宅の解消と、居住者の住環境改善を目的としています。
- 正式名称:不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金
- 実施組織:尼崎市
- 目的:老朽化した木造賃貸住宅の除却を促進し、居住者の住環境を改善
- 背景:老朽化した木造賃貸住宅の増加と、それに伴う安全性の問題
対象となるのはどんな人?
この補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす建物所有者です。
- 不良木造賃貸住宅の所有者(法人または個人)であること
- 当該住宅の使用に関して居住者と賃貸借契約を締結していること
- 住宅の除却にあたり、居住者の退去を求めなければならないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 居住者の住み替え費用に関して、国や地方公共団体等から同種の補助金を受けていないこと
さらに、対象となる住宅には以下の要件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅または長屋建て住宅であること
- 一定の耐震基準を満たしていないこと(詳細な判定項目は要綱参照)
- 敷地面積が300平方メートル以上、または住戸数が5戸以上であること
- 居住その他の使用がなされている住戸数が2戸以下であること
- 事前協議を行った日以降、新たに居住その他の使用を行うことなく、交付決定日から1年以内に除却を行うこと
いくらもらえるの?補助金額と補助率
補助金額は、建物所有者が居住者に支払う住み替え費用の額です。ただし、上限額が設定されています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1住戸当たりの上限額 | 30万円 |
| 1棟当たりの上限額(2住戸まで) | 60万円 |
補助対象経費の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。また、1世帯が複数の住戸を使用している場合は、住戸数は1住戸とみなされます。
例えば、ある建物所有者が居住者Aに25万円、居住者Bに30万円の住み替え費用を支払った場合、補助金額は合計55万円となります。別の建物所有者が居住者Cに40万円支払った場合、1住戸当たりの上限額を超えるため、補助金額は30万円となります。
どんな費用が対象になるの?補助対象経費
補助対象となるのは、建物所有者が居住者に支払う住み替え費用です。具体的には、以下のような費用が該当します。
- 引越し費用
- 新たな住居の契約にかかる初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)
- その他、住み替えに必要と認められる費用
ただし、補助金の事前協議結果通知書の日以降に支払われた費用のみが対象となります。
どうやって申請するの?申請方法と手順
補助金の交付を受けるためには、以下の手順で申請を行う必要があります。
- 事前協議:居住者の退去前に、尼崎市と補助対象要件に適合しているかどうかの事前協議を行います。
- 交付申請:事前協議後、必要な書類を揃えて補助金の交付申請を行います。
- 実績報告:補助対象経費の支払いが完了した後、実績報告を行います。
- 交付請求:補助金の交付決定通知を受け取った後、交付請求を行います。
必要な書類
申請には、以下の書類が必要です。
- 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式)
- 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
- 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
- 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類
- 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類
- 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)
- 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの
- 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
- 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
申請書類の様式は、尼崎市の公式サイトからダウンロードできます。
申請期間
令和7年7月8日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了しますので、お早めにご申請ください。
採択されるためのポイント
この補助金の審査基準は公開されていませんが、以下の点に注意して申請書を作成することで、採択される可能性を高めることができます。
- 申請書類は正確かつ丁寧に作成する
- 住宅の老朽化の状況を具体的に説明する
- 住み替え費用の内訳を明確にする
- 市の空き家対策への貢献を示す
また、事前協議の際に市の担当者と十分にコミュニケーションを取り、指示された事項を申請書に反映させることも重要です。
よくある質問(FAQ)
Q: 居住者が退去した後でも申請できますか?
A: いいえ、居住者の退去前に事前協議を行う必要があります。退去後に申請することはできません。
Q: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 令和7年7月8日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。ただし、予算がなくなり次第終了となります。
Q: 補助対象となる住み替え費用は?
A: 引越し費用、新たな住居の契約にかかる初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)が対象となります。
Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 尼崎市の公式サイトからダウンロードできます。
Q: 補助金について相談できる窓口はありますか?
A: はい、住まいと空き家の相談窓口でご相談いただけます。
まとめと次のステップ
尼崎市の不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金は、老朽化した住宅にお困りの建物所有者にとって、居住者の住み替えを支援する貴重な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。
次のステップとして、まずは尼崎市の公式サイトで詳細な要件を確認し、事前協議の準備を始めましょう。ご不明な点があれば、住まいと空き家の相談窓口にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
住まいと空き家の相談窓口
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6511
FAX番号:06-6489-6544
申請前チェックリスト
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円(婚姻日において夫婦の双方が29歳以下の場合は最大60万円、それ以外の場合は最大30万円) | 自治体による(上限1.5万円~5万円程度) | 最大5万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の額(1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで)) | 補助対象経費の2分の1。上限額は夫婦の年齢により変動(夫婦ともに29歳以下:60万円、夫婦ともに39歳以下:30万円)。空き家活用の場合は5万円を加算。 | 補助対象経費の合計額に対し、上限額の範囲内で補助されます。補助率の定めはありません。 | 保証料の1/2(上限額は自治体による) | 自治体により異なる。例:初回保証料の1/2(上限15,000円)、または初回・更新保証料等を合わせて年間最大5万円までなど。 |
| 申請締切 | 2025年12月26日 | 令和8年1月30日(金曜日)まで ※予算額に達し次第終了 | 令和8年3月31日 | 自治体による | 通年受付(各自治体の予算がなくなり次第終了する場合があります) |
| 難易度 |
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| 採択率 AI推定 | 50.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
Q この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
3. 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
4. 当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類
5. 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類
6. 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)
7. 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの
8. 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
9. 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類
10. その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
2. 新たな住居の契約にかかる初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)
3. その他、住み替えに必要と認められる費用