【2025年】定額減税補足給付金(不足額給付)とは?対象者・申請方法・いつもらえるかを徹底解説
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【2025年】定額減税補足給付金(不足額給付)とは?対象者・申請方法・いつもらえるかを徹底解説

約10分で読了 19回閲覧 2025年11月5日最新情報
補助金額
最大2,009円
申請締切
2025年10月31日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大2,009円
スケジュール
申請締切
2025年10月31日
対象要件
主催機関
国(内閣府)、各市区町村
対象地域
全国
対象者

令和6年度の定額減税で減税しきれない差額が生じた方、または定額減税や低所得者向け給付のいずれの対象にもならなかった方など、一定の要件を満たす方。

申請要件
必要書類

【「支給確認書」または「申請書」が届いた場合】
– 支給確認書または申請書(必要事項を記入)
– 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証など)
– 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分)
– (令和6年1月2日以降に転入された方など)前住所地の課税情報がわかる書類(課税証明書など)が必要な場合があります。

対象経費

本給付金は特定の経費を補助するものではなく、生活支援を目的とした現金給付です。そのため、補助対象経費という概念はなく、使途に制限はありません。

申請前チェックリスト

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申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
令和6年度の定額減税で減税しきれない差額が生じた方、または定額減税や低所得者向け給付のいずれの対象にもならなかった方など、一定の要件を満たす方。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
本給付金は特定の経費を補助するものではなく、生活支援を目的とした現金給付です。そのため、補助対象経費という概念はなく、使途に制限はありません。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年10月31日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【「支給確認書」または「申請書」が届いた場合】 – 支給確認書または申請書(必要事項を記入) – 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証など) – 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分) – (令和6年1月2日以降に転入された方など)前住所地の課税情報がわかる書類(課税証明書など)が必要な場合があります。
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

2024年に行われた「定額減税」ですが、「所得税や住民税が少なくて、4万円分の恩恵を完全に受けられなかった…」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方々のために、減税しきれなかった分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」が2025年度に実施されます。

この制度は、2024年度に実施された「当初調整給付」で支給された見込み額と、2024年(令和6年)の所得が確定した後の本来の給付額との差額を調整するためのものです。所得が減少した方や、扶養家族が増えた方などが追加で給付を受けられる可能性があります。この記事では、定額減税補足給付金の対象者、給付額、申請方法、スケジュールなどを、誰にでもわかるように徹底的に解説します。ご自身が対象になるか、ぜひご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

制度の目的と背景

この給付金は、国の経済対策の一環として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために設けられました。令和6年度に実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円の合計4万円)で、納税額が4万円に満たず、減税しきれなかった金額を給付金として補うことが目的です。

「当初調整給付」との違いは?

2024年度に「定額減税補足給付金(調整給付)」、通称「当初調整給付」を受け取った方も多いでしょう。今回の「不足額給付」との違いは、計算の基礎となる所得の時点です。

  • 当初調整給付(2024年度実施):令和5年分の所得を基にした「見込み額」で、減税しきれない額を給付。
  • 不足額給付(2025年度実施):令和6年分の所得が確定した後の「確定額」で本来の給付額を再計算し、当初調整給付で足りなかった分を追加で給付。

つまり、不足額給付は「最終的な精算」という位置づけになります。もし当初調整給付をもらいすぎていた場合でも、返還は不要です。

給付金額・算定方法

給付金額は、対象者の状況によって主に2つのパターンに分かれます。

不足額給付Ⅰ:定額減税の不足分を補う給付

令和6年分の所得税額等が確定した結果、当初調整給付額に不足が生じた方に、その差額が支給されます。支給額は、以下の計算式で算出された差額を1万円単位で切り上げた金額です。

計算式:
(令和6年所得で算定した本来の給付所要額) – (当初調整給付額) = 差額(不足額)
計算例:令和6年中に所得が減少したケース
当初調整給付(見込み)令和5年所得に基づく推計所得税額が5.5万円。定額減税可能額6万円(本人+扶養1人)に対し、不足額は5,000円。→ 当初調整給付額 1万円(1万円単位に切り上げ)
不足額給付(確定)令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円に減少。定額減税可能額6万円に対し、本来の給付所要額は3万円。
支給される不足額本来の給付額3万円 – 当初調整給付額1万円 = 差額2万円。→ 不足額給付として2万円が支給されます。

不足額給付Ⅱ:どの支援策の対象にもならなかった方への給付

定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金の対象にもならなかった方々への支援です。

  • 支給金額:原則1人4万円
  • ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

あなたは対象?給付対象者の詳細な条件

【不足額給付Ⅰ】の対象となる主なケース

以下のような状況に当てはまる方は、不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。

  • 令和6年中の所得が減少した方:転職や休職、退職などで、令和5年より令和6年の所得が減った場合。
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方:子供の出生や親族を扶養に入れるなどして、定額減税の対象人数が増えた場合。
  • 税額の修正申告をした方:当初調整給付の算定後に確定申告などで税額が変更(減少)になった場合。
  • 令和5年所得が1,805万円超だった方:令和5年所得が基準を超えて当初調整給付の対象外だったが、令和6年所得は1,805万円以下で定額減税の対象となり、かつ減税しきれない額がある場合。

【不足額給付Ⅱ】の対象となる主なケース

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割が非課税である。
  • 税法上の「扶養親族等」に該当しない
  • 住民税非課税世帯向け給付金(7万円)や均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)などの対象世帯の世帯員ではない

具体的には、青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超えているため扶養から外れている方などが該当する可能性があります。

給付金の使い道について

本給付金は、特定の経費を補助するものではなく、物価高騰の影響を受ける市民の生活支援を目的とした現金給付です。そのため、使い道に制限はありません。生活費の補填、教育費、貯蓄など、自由にご利用いただけます。

申請手続きの具体的な流れ

手続きは、お住まいの市区町村から送付される書類によって異なります。

ステップ1:自治体からの通知を待つ(令和7年7月下旬~)

多くの自治体で、令和7年7月下旬頃から対象者へ順次、案内書類が発送されます。届く書類は主に以下の3種類です。

  • 【A】支給のお知らせ(ハガキなど)
  • 【B】支給確認書(封書)
  • 【C】申請書(封書)

ステップ2:届いた書類に応じた手続きを行う

【A】「支給のお知らせ」が届いた方 → 原則、手続き不要です!
当初調整給付金を受け取った口座や、公金受取口座が登録されている方に届きます。記載された口座に自動的に振り込まれるため、申請は不要です。ただし、口座を変更したい場合や受給を辞退する場合は、記載の期限までに手続きが必要です。

【B】「支給確認書」が届いた方 → 内容を確認し、返送が必要です!
自治体が口座情報を把握していない場合に届きます。記載内容(氏名、給付額など)を確認し、振込先口座情報を記入の上、本人確認書類や口座確認書類のコピーを添えて、同封の返信用封筒で返送してください。電子申請が可能な自治体もあります。

【C】「申請書」が届いた方 → 申請が必要です!
令和6年1月2日以降に転入された方など、自治体が課税情報を把握していない可能性のある方に届きます。ご自身で給付額を算定し、必要事項を記入、必要書類を添付して申請する必要があります。

申請期限

申請が必要な場合の期限は、多くの自治体で令和7年10月31日(金曜日)に設定されています。期限を過ぎると給付金を受け取れなくなりますので、書類が届いたら速やかに手続きを進めましょう。

給付金を確実に受け取るためのチェックポイント

  • 郵便物の確認を徹底する:自治体からの「重要なお知らせ」などと記載された封書やハガキを見逃さないようにしましょう。
  • 期限内に手続きを完了させる:申請が必要な場合は、書類の不備があると再提出に時間がかかります。余裕を持って準備し、早めに提出することが大切です。
  • 引っ越した場合の注意点:この給付金は令和7年1月1日時点の住民登録地の市区町村から支給されます。該当期間に引っ越しをした方は、手続き先を間違えないように注意してください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 給付金はいつ頃振り込まれますか?
A1: 手続き不要(支給のお知らせが届いた)の方は、多くの自治体で令和7年8月中旬から下旬にかけて振り込まれます。申請が必要な方は、市町村が書類を受理してから3週間~1ヶ月半程度が目安ですが、申請が集中するため前後する可能性があります。
Q2: 自分が対象かどうか、どこで確認できますか?
A2: まずは、お住まいの市区町村から令和7年7月下旬以降に送られてくる通知をご確認ください。個別の対象確認については、個人情報保護の観点から電話での回答が難しい場合があります。通知が届かない場合やご不明な点は、各自治体が設置する給付金コールセンターにお問い合わせください。
Q3: 令和6年中に引っ越しました。手続きはどこですればよいですか?
A3: この不足額給付は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村から支給されます。1月1日時点の住民登録地の自治体へお問い合わせください。
Q4: 「当初調整給付」は受け取っていませんが、「不足額給付」の対象になりますか?
A4: はい、対象になる可能性があります。例えば、令和5年の所得が高く当初調整給付の対象外だった方が、令和6年の所得が減少し定額減税の対象となり、かつ減税しきれない額がある場合などが該当します。
Q5: この給付金は課税対象になりますか?
A5: いいえ、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となります。また、差し押さえることもできません。確定申告も不要です。

まとめ:定額減税補足給付金を忘れずに受け取りましょう

最後に、定額減税補足給付金(不足額給付)の重要なポイントを再確認しましょう。

  • 定額減税で引ききれなかった分を補うための「最終精算」となる給付金です。
  • 対象者は主に2パターン(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)に分かれます。
  • 手続きは自治体からの通知から始まります。「手続き不要」の場合と「申請が必要」な場合があります。
  • 申請が必要な場合の期限は、令和7年10月31日(金)に設定している自治体が多くなっています。

まずは、お住まいの自治体から令和7年7月下旬以降に届く通知を注意してご確認ください。ご不明な点があれば、特殊詐欺などに注意しつつ、必ず公式サイトで確認した自治体のコールセンターへ問い合わせましょう。

類似補助金との比較

Comparison
比較項目
この補助金 国(内閣府)、各市区町村
【2025年】エアコン購入費助成金(東京)|最大1... 東京都内各自治体(葛飾区、中央区、豊島区等)
【2025年】平泉町生活困窮者エアコン購入費等補助... 平泉町
【2025年】令和7年度上尾市奨学金利子支援補助金... 上尾市教育委員会
【2025年度】松江市訪問型子育てサポート事業利用... 松江市 こども子育て部 こども家庭支援課
補助金額最大2,009円最大10万6,000円(葛飾区例)最大8万円最大3万円(利子相当額)利用料金の一部を補助
補助率2025/12/082025/12/082025/12/05当該年度内に利用したサービス料金の一部を補助します。具体的な補助額や補助率については、市の予算等により変動する可能性があるため、松江市こども家庭支援課へ直接お問い合わせください。
申請締切2025年10月31日令和7年12月31日まで(自治体による)令和7年12月26日まで令和7年12月31日まで(郵送の場合)随時受付(当該年度末まで)
難易度
採択率30.0%90.0%100.0%100.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
令和6年度の定額減税で減税しきれない差額が生じた方、または定額減税や低所得者向け給付のいずれの対象にもならなかった方など、一定の要件を満たす方。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【「支給確認書」または「申請書」が届いた場合】
– 支給確認書または申請書(必要事項を記入)
– 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証など)
– 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分)
– (令和6年1月2日以降に転入された方など)前住所地の課税情報がわかる書類(課税証明書など)が必要な場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
本給付金は特定の経費を補助するものではなく、生活支援を目的とした現金給付です。そのため、補助対象経費という概念はなく、使途に制限はありません。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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情報ソース
国(内閣府)、各市区町村
2025年11月5日 確認済み

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