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【三重県】 【2025年】定額減税しきれない方への調整給付金(不足額給付)|申請方法と対象者を解説
★ 難易度:
高
不足額に応じて変動(原則4万円、国外居住者は3万円)
2025年、定額減税しきれない方へ調整給付金(不足額給付)が支給されます。対象者、金額、申請方法をわかりやすく解説。最大4万円の給付金を受け取るための情報が満載です。...
対象:
定額減税しきれなかった方、または特定の要件を満たす方...
| 補助率 | ー |
|---|---|
| 採択率 | 100.0% |
2025年4月1日から、妊産婦の皆さんをサポートする新しい制度「妊婦のための支援給付」がスタートします。この制度は、妊娠から出産、子育て期にかけての経済的な不安を和らげ、安心して過ごせるように、妊娠時と出産後に合計10万円(単胎の場合)が支給される画期的なものです。従来の「出産・子育て応援交付金」が法律に基づく恒久的な制度として生まれ変わりました。この記事では、新しい給付金の対象者、申請方法、受け取りまでの流れ、そして注意すべきポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。これから妊娠・出産を控える方、またそのご家族の方は、ぜひ最後までご覧いただき、この大切な支援を確実に受け取るための準備を始めましょう。
この制度は、単にお金を給付するだけではありません。妊娠期から出産・子育て期にわたる様々な不安や悩みに寄り添う「伴走型相談支援」と、経済的支援を一体的に行うことを目的としています。これにより、すべての家庭が安心して子どもを産み育てられる社会を目指しています。
正式名称は「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業)」です。核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中で、妊産婦が孤立しがちな状況を改善し、専門家(保健師や助産師など)が面談を通じて継続的にサポート。それと同時に、出産・子育てにかかる経済的負担を軽減するために給付金が支給されます。
これまでも「出産・子育て応援交付金」として同様の支援がありましたが、これは国の補正予算に基づく時限的な事業でした。2025年4月からは「子ども・子育て支援法」および「児童福祉法」に位置づけられ、恒久的な制度として安定的に実施されることになったのが最大の違いです。これにより、今後も安心して支援を受けられるようになります。
制度全体を管轄するのは国のこども家庭庁ですが、実際の申請受付や面談、給付金の支給は、皆さんがお住まいの市区町村が行います。そのため、具体的な手続きについては、必ず住民票のある市区町村の窓口(子育て支援課や保健センターなど)に確認することが重要です。
給付金は2回に分けて支給されます。これにより、妊娠中の準備と出産後の生活、両方のタイミングで経済的なサポートが受けられます。
| タイミング | 支給額 | 申請のきっかけ |
|---|---|---|
| 1回目:妊娠時 | 5万円 | 妊娠届出・母子健康手帳交付時の面談後 |
| 2回目:出産後 | 子ども1人につき5万円 | 出生後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問など)の面談後 |
双子や三つ子を妊娠・出産された場合は、出産後の給付額が増額されます。
給付金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身が対象になるか、しっかり確認しましょう。
重要:流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
残念ながら妊娠が継続しなかった場合でも、医療機関で胎児心拍が確認された後であれば、給付金の対象となります。 辛い時期かと思いますが、支援制度があることを覚えておいてください。申請方法など、詳しくは市区町村の窓口にご相談ください。
申請は、市区町村が実施する面談とセットになっています。自動的に振り込まれるわけではないので、手続きを忘れないようにしましょう。
手続きでつまずかないために、特に注意したい点をまとめました。
この制度は「伴走型相談支援」と一体です。そのため、原則として市区町村の専門職との面談を受けることが申請の前提となります。体調不良などで面談が難しい場合でも、電話などで対応してもらえることが多いので、まずは窓口に相談しましょう。
妊娠中や出産後に引っ越しをする場合は特に注意が必要です。給付金の認定を受けた後に他の市区町村へ転出すると、その認定は取り消されます。まだ受け取っていない給付金がある場合は、転入先の市区町村で改めて申請手続きが必要になります。二重受給はできませんので、必ず転入先の窓口で状況を説明し、手続きを行ってください。
申請書類に不備があると、支給が遅れる原因になります。特に、振込先口座は必ず妊婦・産婦ご本人名義の口座を指定してください。夫や親の口座は原則として認められません。口座番号や名義に間違いがないか、提出前によく確認しましょう。
A1: いいえ、原則として給付金の対象者である妊婦・産婦ご本人名義の口座への振り込みとなります。やむを得ない事情がある場合は、事前に市区町村の窓口にご相談ください。
A2: 令和7年3月31日までに出生したお子さんについては、従来の「出産・子育て応援交付金」の対象となります。新しい「妊婦のための支援給付」は、令和7年4月1日以降の妊娠・出産が対象です。
A3: 申請先は、里帰り先ではなく、住民票のある市区町村です。出産後の面談なども、住民票のある市区町村の保健師等と行うことになります。里帰り前に、手続きについて必ず住民票のある市区町村に確認しておきましょう。
A4: 自治体によって異なりますが、申請書類に不備がなければ、おおむね1ヶ月から2ヶ月程度で振り込まれることが多いようです。詳しくは申請時に確認してください。
A5: 申請には期限(時効)があり、原則として各給付の事由が発生した日から2年とされています。期限を過ぎると申請できなくなるため、早めに手続きを行いましょう。もし忘れていた場合は、すぐに市区町村の窓口に相談してください。
2025年4月から始まる「妊婦のための支援給付」は、経済的な支援だけでなく、専門家による相談支援を通じて妊産婦の孤立を防ぐ、非常に心強い制度です。
妊娠がわかったら、まずはお住まいの市区町村の窓口へ相談に行くことから始めましょう。この記事が、あなたの安心なマタニティライフと子育てのスタートに繋がることを心から願っています。
| 比較項目 |
この補助金
こども家庭庁(申請窓口は各市区町村) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大2,173円 | 不足額に応じて変動(原則4万円、国外居住者は3万円) | 交通費8割、宿泊費最大14泊分(自己負担あり) | 最大4万円 | 5万円(妊娠認定時)+ 5万円 x 妊娠したこどもの数 | 合計10万円(妊娠時5万円、出産後子ども1人あたり5万円) |
| 補助率 | — | 不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円(国外居住者は3万円) | 【交通費】移動に要した費用の8割を助成(自己負担2割)。 【宿泊費】1泊あたりの実費額から2,000円を控除した額を助成(上限14泊)。 | — | 一律5万円(妊娠認定時)+ 5万円 x 妊娠したこどもの数 | 給付金のため、補助率の概念はありません。妊娠届出後に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円が定額で支給されます。 |
| 申請締切 | 原則として、各給付の事由発生から2年以内(詳細は市区町村にご確認ください) | 市区町村によって異なるため要確認 | 各市町村により異なるため要確認(例:出産日の翌日から4ヶ月以内) | 令和7年10月31日(金) | 産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した日から2年後の前日、または出産予定日8週間前の日から2年後の前日 | 1回目:胎児心拍確認日から2年以内、2回目:出産予定日8週間前から2年以内(詳細は本文参照) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 100.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |