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申請受付は2025年10月31日(金)で終了しました。次回公募は未発表です。
定額減税を引ききれない方、令和6年中に所得が減少した方、扶養親族が増加した方、青色事業専従者、合計所得金額が48万円超で扶養から外れている方など。
定額減税で引ききれなかった差額(1万円単位で切り上げ)、または1人あたり最大4万円
本制度は給付金のため、補助率の概念はありません。
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:内閣官房(実施主体:各市区町村)
受付終了
申請受付は2025年10月31日(金)で終了しました。次回公募は未発表です。
令和7年10月31日(金)必着 ※多くの自治体の目安。必ずお住まいの市区町村にご確認ください。
定額減税を引ききれない方、令和6年中に所得が減少した方、扶養親族が増加した方、青色事業専…
詳細解説
2024年に実施された「定額減税」で、所得税や住民税から4万円(本人+扶養親族の人数分)が減税されました。しかし、納税額が少なく減税額を完全に引ききれなかった方もいらっしゃいます。そんな方々を対象に、減税しきれなかった差額を給付金として支給するのが「定額減税補足給付金(調整給付金)」です。2024年夏頃に一度「当初調整給付」が行われましたが、その際に算定された金額と、実際の年収が確定した後の金額に差が生じることがあります。その差額を2025年に追加で給付するのが、今回の「不足額給付」です。この記事では、自分が対象になるのか、いくらもらえるのか、どうやって手続きするのか、といった疑問を徹底的に解説します。最後まで読めば、損をすることなく、受け取れる給付金を確実に受け取るための知識が身につきます。
この記事のポイント
まず、今回の「不足額給付」を理解するために、2024年に行われた定額減税と当初の調整給付について簡単におさらいしましょう。
当初の調整給付は、あくまで令和5年の所得に基づく「見込み額」でした。しかし、令和6年中の所得の変動や家族構成の変化により、実際に確定した令和6年分の税額とズレが生じることがあります。このズレを精算し、最終的に誰もが公平に4万円の恩恵を受けられるようにするのが、2025年に実施される「不足額給付」の目的です。
例えば、令和6年の所得が減って納税額も減った場合、当初の見込みよりも多く給付金を受け取る権利が発生します。この「本来もらえるはずだった額」と「当初にもらった額」の差額を追加で受け取るのが不足額給付です。
不足額給付の対象者は、大きく分けて2つのパターンがあります。自分がどちらかに当てはまるか確認してみましょう。
2024年の当初調整給付を受けた方で、その後の状況変化により追加給付が発生するケースです。具体的には以下のような方が該当します。
本人としても、誰かの扶養親族としても定額減税の対象にならず、かつ低所得者向け給付金の対象でもなかった方が、今回の不足額給付の対象となる場合があります。1人あたり原則4万円(住民税のみ課税対象で所得税が課税されていない場合は3万円)が支給されます。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。
重要:対象外となるケース
所得税・個人住民税を合わせて既に4万円(またはそれ以上)の定額減税を受けられている方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
給付額は、令和6年の所得が確定した後の「本来給付されるべき額」から「当初給付された額」を差し引いて計算されます。計算式は少し複雑ですが、イメージを掴んでおきましょう。
不足額給付額は、以下の計算で算出され、1万円単位に切り上げられます。
不足額給付額 = A (令和7年時点の調整給付所要額) – B (令和6年時点の当初給付額)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| A: 令和7年時点の調整給付所要額 | ①所得税で引ききれない額(令和6年実績)+ ②住民税で引ききれない額(令和6年実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
| B: 令和6年時点の当初給付額 | ①所得税で引ききれない額(令和5年所得からの推計)+ ②住民税で引ききれない額(令和6年実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
※もしAがBを下回った場合でも、当初給付額の返還は求められません。
手続き方法は、お住まいの自治体や個人の状況によって異なります。ご自身の状況に合わせて確認してください。
多くの対象者はこちらに該当します。特に、令和6年度と令和7年度で課税市区町村が変わっていない方です。
以下に該当する方は、プッシュ型(待っているだけ)ではなく、ご自身での申請が必要です。
この場合、自治体から申請書が届くか、ご自身で自治体のホームページなどからダウンロードして入手する必要があります。必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。
申請期限と支給時期の目安
A1. まずは、この記事で紹介した対象者のパターンに当てはまるかご確認ください。最終的な対象者や給付額は、令和6年分の所得税・令和7年度分の個人住民税が確定した後に決まります。ご不明な点は、お住まいの市区町村の給付金担当窓口にお問い合わせください。
A2. 多くの自治体では、令和7年の夏頃(7月~8月)の発送を予定しています。ただし、自治体によってスケジュールは異なりますので、お住まいの市区町村の広報やホームページで最新情報をご確認ください。
A3. はい、なる可能性があります。例えば、当初調整給付の時点では減税しきれる見込みだったが、令和6年中の所得減少により結果的に減税しきれなくなった場合や、パターン2(青色事業専従者など)に該当する場合などが考えられます。
A4. 自治体が書類を受理し、審査を終えてから振り込み手続きが行われます。書類に不備がなければ、受理後1か月から1か月半程度が目安ですが、申請が集中する時期はさらに時間がかかる場合もあります。
A5. いいえ、定額減税補足給付金(調整給付金)は、所得税法上、非課税所得となります。したがって、この給付金を受け取っても確定申告の必要はありません。
調整給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせるための重要な制度です。ご自身が対象になる可能性がある場合は、自治体からの通知を見逃さず、期限内に必ず手続きを行いましょう。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
市区町村や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、給付金のために手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便物があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

| 対象 | 本制度は給付金のため、対象経費の概念はありません。 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 2025年10月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 内閣官房(実施主体:各市区町村) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | – 申請書または確認書(自治体から送付) – 本人確認書… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式案内をご確認ください。