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【三重県】 住居確保給付金で家賃を補助!最大9ヶ月支給の条件・必要書類・申請手順ガイド
★ 難易度:
高
自治体ごとに定める上限額(家賃相当額)を原則3ヶ月(最大9ヶ月)支給
離職や減収で家賃の支払いが困難な方へ、国が家賃相当額を原則3ヶ月(最大9ヶ月)補助します。収入・資産要件や必要書類、申請方法を専門家がわかりやすく解説。...
対象:
離職・廃業後2年以内の方、または個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少...
| 補助率 | 支援事業によって異なります。 - 住居確保給付金:自治体が定める上限額の範囲内で、家賃相当額を原則3ヶ月間(延長可)支給します。 - その他の事業:金銭的な給付ではなく、相談支援や訓練プログラム等のサービス提供が中心となります。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
「家賃が払えない」「仕事が見つからない」「誰にも相談できずに困っている」…そんな悩みを一人で抱え込んでいませんか?もしあなたが今、生活の困難に直面しているなら、「生活困窮者自立支援制度」が力になるかもしれません。この制度は、生活保護に至る前の段階で、生活に困窮している方々を支えるための公的なセーフティネットです。この記事では、複雑に思える生活困窮者自立支援制度の全体像を、8つの具体的な支援事業から申請方法、活用のコツまで、誰にでもわかるように徹底的に解説します。あなたの状況に合った支援がきっと見つかるはずです。まずはこの記事を読んで、支援への第一歩を踏み出してみましょう。
生活困窮者自立支援制度は、2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく制度です。従来の制度では対応しきれなかった、複雑で多様な課題を抱える方々を包括的に支援することを目的としています。
この制度が作られた背景には、非正規雇用の増加や社会構造の変化により、経済的な問題だけでなく、社会的孤立や心身の問題など、複数の課題を同時に抱える人が増えたことがあります。そこで、生活保護に至る前の段階で早期に支援を行い、一人ひとりの尊厳を守りながら、地域社会の中で再び自立した生活を送れるようにサポートする「第2のセーフティネット」として創設されました。
制度の主体は国(厚生労働省)ですが、実際の事業運営は、都道府県、市、特別区といった福祉事務所を設置している地方自治体が担っています。相談窓口である「自立相談支援機関」は、自治体が直営する場合もあれば、社会福祉協議会やNPO法人などに委託している場合もあります。
生活困窮者自立支援制度は、大きく分けて8つの事業で構成されています。中心となる「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」は全国の自治体で実施が義務付けられていますが、その他の事業は自治体の判断で実施される任意事業です。お住まいの地域でどの事業が実施されているか、相談窓口で確認しましょう。
| 事業名 | 支援内容の概要 | 事業区分 |
|---|---|---|
| ① 自立相談支援事業 | 専門の支援員が相談に乗り、一人ひとりに合った支援プランを作成する。 | 必須事業 |
| ② 住居確保給付金 | 離職等で住居を失うおそれがある方に、家賃相当額を支給する。 | 必須事業 |
| ③ 就労準備支援事業 | すぐに就労が困難な方に、生活リズム改善や社会的能力の訓練を行う。 | 任意事業 |
| ④ 家計改善支援事業 | 家計の「見える化」を支援し、立て直しをアドバイスする。 | 任意事業 |
| ⑤ 就労訓練事業 | 一般就労が難しい方に、支援付きの働く場(中間的就労)を提供する。 | 任意事業 |
| ⑥ 子どもの学習・生活支援事業 | 困窮世帯の子どもに学習支援や居場所づくり、進学支援を行う。 | 任意事業 |
| ⑦ 一時生活支援事業 | 住居のない方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する。 | 任意事業 |
| ⑧ 居住支援事業 | 住居のない方や不安定な住居の方に、宿泊場所や衣食を提供する。 | 任意事業 |
この制度の入口であり、中心となる事業です。専門の支援員があなたの悩みや状況を丁寧にヒアリングし、どのような支援が必要かを一緒に考えます。そして、あなただけの「支援プラン」を作成し、プランに沿って他の支援事業や関係機関につなぎ、自立まで寄り添ってサポートします。
離職や廃業、または収入の減少などにより、住居を失うおそれが高い方に対して、原則3ヶ月間(最長9ヶ月まで延長可能)、自治体が家主さんに家賃相当額を代理で支払ってくれる制度です。生活の基盤である住まいを確保しながら、安心して就職活動に取り組むことができます。
注意点:支給額には自治体ごとに上限があります。また、支給を受けるには、ハローワークでの求職活動など、一定の要件を満たす必要があります。
「長期間働いていないため不安」「コミュニケーションが苦手」といった理由で、すぐに就職することが難しい方を対象としたプログラムです。生活リズムを整えるための指導、ビジネスマナー講座、ボランティア活動や職場体験などを通じて、就労に必要な基礎能力を養います。
多重債務や滞納など、家計に問題を抱えている方に対し、専門の支援員が家計の状況を「見える化」し、根本的な課題を一緒に見つけ出します。家計簿の付け方から公的制度の利用、債務整理のための専門機関へのつなぎなど、家計の再生をきめ細かくサポートします。
この制度の対象者は、法律上「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされています。具体的には、以下のような状況にある方が幅広く対象となります。
重要なのは、現在生活保護を受けていないことです。この制度は、生活保護に至る前に自立を支援することを目的としています。ただし、相談の結果、生活保護が必要だと判断されれば、福祉事務所へ適切につないでくれます。
給付を伴う事業には、具体的な収入や資産の要件が定められています。ここでは、住居確保給付金の要件例(東京都特別区の場合)を見てみましょう。実際の基準額はお住まいの自治体によって異なりますので、必ず窓口で確認してください。
| 世帯人数 | 収入要件(月収) | 資産要件(預貯金) |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 約13.8万円未満 | 50.4万円以下 |
| 2人世帯 | 約19.4万円未満 | 78万円以下 |
| 3人世帯 | 約24.1万円未満 | 100万円以下 |
※上記はあくまで一例です。最新の情報、詳細な要件は必ずお住まいの自治体の相談窓口にご確認ください。
制度の利用は、まず相談することから始まります。難しい手続きは必要ありません。
まず、お住まいの地域の相談窓口(自立相談支援機関)を探します。市役所や区役所の福祉担当課に問い合わせるか、厚生労働省のウェブサイトで全国の窓口一覧を確認できます。
窓口で支援員に、現在の状況や困っていることを話します。秘密は厳守されますので、安心して正直に話してください。支援員はあなたの状況を客観的に評価・分析(アセスメント)し、課題を整理します。
アセスメントの結果をもとに、支援員があなたと一緒に自立に向けた目標と、そのための具体的な支援内容を盛り込んだ「支援プラン」を作成します。一方的に決められるのではなく、あなたの意思が尊重されます。
プランに基づき、住居確保給付金の申請や就労準備支援プログラムへの参加など、具体的な支援がスタートします。支援開始後も、支援員が定期的に面談を行い、進捗を確認しながら継続的にサポートしてくれます。
A1: 生活保護は、生活に困窮する方に対し、国が最低限度の生活を保障し、自立を助長する「最後のセーフティネット」です。一方、生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で、就労支援などを通じて自立を促す「第2のセーフティネット」という位置づけです。原則として、この制度の対象者は生活保護を受給していません。
A2: はい、相談はすべて無料です。費用を心配する必要はありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
A3: はい、もちろんです。借金の問題を抱えている方は多く相談に来られます。「家計改善支援事業」では、債務の状況を整理し、必要に応じて法テラスや弁護士などの専門機関へつなぐサポートも行っています。
A4: はい、相談内容の秘密は厳守されます。ご本人の同意なく、ご家族や職場などに連絡することはありませんので、ご安心ください。
A5: はい、対象になる可能性があります。働いていても収入が少なく、生活が困窮している状態であれば相談対象となります。例えば、住居確保給付金には収入要件があり、それを下回っていれば利用できる場合があります。
生活困窮者自立支援制度は、経済的な問題だけでなく、仕事、住まい、家族、心の問題など、あなたが抱える様々な「困った」に寄り添い、解決への道を一緒に探してくれる心強い味方です。
困難な状況にあるとき、一人で解決しようとすると、ますます追い詰められてしまうことがあります。この制度は、そんなあなたのためにあります。どうか一人で抱え込まず、お近くの相談窓口に連絡してみてください。その一本の電話、その一歩が、あなたの未来を切り開くきっかけになるはずです。
| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大家賃相当額を支給(自治体により上限あり) | 自治体ごとに定める上限額(家賃相当額)を原則3ヶ月(最大9ヶ月)支給 | 家賃相当額を支給 | 最大20万円 | 市区町村・世帯人数により異なる(月額最大約4〜6万円) | 費用無料 |
| 補助率 | 支援事業によって異なります。 - 住居確保給付金:自治体が定める上限額の範囲内で、家賃相当額を原則3ヶ月間(延長可)支給します。 - その他の事業:金銭的な給付ではなく、相談支援や訓練プログラム等のサービス提供が中心となります。 | 家賃額を支給(自治体ごとに定める上限あり)。世帯収入が基準額を超える場合は、「基準額+家賃額-世帯収入額」で算出された額が支給されます。 | 家賃額を支給(世帯収入額が基準額を超える場合は、基準額+家賃額-世帯収入額を支給。ただし、住宅扶助額が上限) | 信用保証料または利子の60%(千円未満切捨)。ただし、同一年度内で20万円が限度。 | 世帯収入に応じて変動。収入が基準額以下の場合は家賃額(上限あり)を全額支給。収入が基準額を超える場合は『基準額+家賃額-世帯収入額』で計算された額を支給。 | 相談や支援にかかる費用はすべて無料です。 |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 随時受付 | 各市区町村にお問い合わせください | 【マル振・セーフティネット】借入を受けた日から30日。【マル経】利子支払い開始月を含む当初12か月の利子支払いが完了した日から30日 | 随時受付 | 随時受付 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |