福岡市移動支援事業とは?障がい者の外出をサポートする制度
福岡市では、屋外での移動が困難な障がいのある方が、安心して社会生活を送れるよう「移動支援事業」を実施しています。この事業は、通院や買い物、社会参加といった日常生活に不可欠な外出の際に、ヘルパー(移動支援従業者)が付き添い、移動のサポートを行うサービスです。
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一環として、障がいのある方の自立した生活と積極的な社会参加を促進することを目的としています。介護者がいない、または同伴できない場合でも、ヘルパーの支援によって安全に外出できる環境を提供します。
この記事では、福岡市の移動支援事業について、対象となる方、利用できるサービス内容、料金、申請方法などを網羅的に解説します。ご自身やご家族が利用できるかどうかの確認にお役立てください。
■ この記事でわかること
- 福岡市移動支援事業の目的と概要
- 「同行援護」「行動援護」との違い
- 利用できるサービス内容の具体例
- 対象となる障がい者・障がい児の詳しい条件
- 所得に応じた利用者負担額(利用料金)
- 申請からサービス利用開始までの具体的な流れと必要書類
「同行援護」「行動援護」との違い
障がい者の外出を支援するサービスには、移動支援の他に「同行援護」と「行動援護」があります。これらは対象者や支援内容が異なるため、違いを理解しておくことが重要です。
| サービス名 | 主な対象者 | 支援内容 | 根拠法 |
|---|---|---|---|
| 移動支援 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により単独での外出が困難な方 | 社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための余暇活動など、個別の状況に応じた柔軟な外出支援 | 障害者総合支援法(地域生活支援事業) |
| 同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方 | 移動の援護、排せつ・食事等の介護、代筆・代読など、外出時に必要な視覚的情報の支援 | 障害者総合支援法(介護給付) |
| 行動援護 | 知的障がいまたは精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常時介護を要する方 | 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護など | 障害者総合支援法(介護給付) |
利用できるサービス内容と支援の種類
福岡市の移動支援事業で利用できるのは、日常生活や社会参加のために必要な外出です。目的によって利用可否が判断されます。
利用できる外出の具体例
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 官公庁や金融機関での手続き
- 公的行事への参加
- 本人や家族のお見舞い、墓参り
- 相談支援事業所での相談
- 理容・美容院の利用
- 社会参加を促進するための外出
- 買い物(生活必需品以外も含む)
- 文化・芸術活動(コンサート、映画鑑賞など)
- スポーツ・レクリエーション活動(スポーツ観戦、イベント参加など)
- 外食
- 趣味活動(サークル活動、習い事など)
利用できない外出
以下の目的での外出は、移動支援の対象外となります。
- 通勤、営業活動など経済活動にかかる外出
- 通学(ただし、後述の「通学支援型」を除く)や通所など、他の制度で対応可能な外出
- 通年かつ長期にわたる外出(週3回以上の定期的な利用など)
- 政治活動や宗教の布教活動
- ギャンブルや飲酒を目的とする外出
- 社会通念上、不適当と認められる外出
支援の種類
福岡市の移動支援には、利用形態に応じて3つの種類があります。
| 種類 | 内容 | 支給上限時間 |
|---|---|---|
| 個別支援型 | ヘルパーが利用者1名に対し、マンツーマンで外出を支援します。最も一般的な利用形態です。 | 月80時間以内(※) |
| グループ支援型 | 複数の障がい者が、サークル活動などの自主的な活動を行う際の外出を支援します。 | 月2回以内 |
| 通学支援型 | 保護者の就労などにより送迎が困難な場合に、小中学校などへの通学を支援します。 | 月5時間以内 |
※日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等)を利用している場合や、学校に通学している場合は月40時間以内となります。
利用者負担額(利用料金)と補助対象経費
移動支援サービスを利用する際、費用の全額を自己負担する必要はありません。サービス費用の原則1割を利用者が負担しますが、所得に応じて月々の負担上限額が定められています。
所得区分ごとの負担上限月額
世帯の所得状況によって、1ヶ月あたりの自己負担額の上限が以下の通り設定されています。この上限額を超えて請求されることはありません。
| 区分 | 対象者の世帯 | 負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満 ※障がい児は28万円未満) | 障がい児(18歳未満):4,600円 障がい者(18歳以上):9,300円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯(上記「一般1」に該当しない方) | 37,200円 |
■ ポイント
「世帯」の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯員全員となります。
補助対象となる経費・ならない経費
この事業で補助の対象となるのは、移動支援サービスそのものにかかる費用です。
- 補助対象となる経費
- ヘルパーの人件費
- ヘルパーの移動にかかる交通費
一方で、外出時に発生する以下の費用は自己負担となりますのでご注意ください。
- 補助対象外(自己負担)となる経費
- 利用者本人の交通費(バス代、電車代など)
- 外出先での施設利用料、入場料、参加費など
- 外出先での飲食代
- ヘルパーの施設利用料など(利用者と同伴で入場する場合)
申請から利用開始までの流れ
移動支援サービスを利用するには、事前にお住まいの区役所で申請し、「支給決定」を受ける必要があります。申請から利用開始までの大まかな流れは以下の通りです。
- ステップ1:事前相談
まず、お住まいの区の福祉・介護保険課に相談します。現在の状況や希望する支援内容を伝え、制度の詳細や申請手続きについて説明を受けます。 - ステップ2:申請書類の準備・提出
相談後、申請に必要な書類を準備し、窓口に提出します。必要書類は後述します。 - ステップ3:ヒアリング・調査
市の職員が、申請者や家族から心身の状況や生活環境、希望する支援内容について聞き取り調査を行います。 - ステップ4:審査・支給決定
提出された書類とヒアリング内容に基づき、サービスの必要性や支給時間数が審査され、支給が適切と判断されると「支給決定」となります。 - ステップ5:受給者証の交付
支給が決定すると、利用できるサービスの種類や支給量(時間数)、利用者負担上限額などが記載された「福祉サービス受給者証」が交付されます。 - ステップ6:サービス提供事業者との契約・利用開始
受給者証が届いたら、利用したい移動支援サービス提供事業者を選び、契約を結びます。契約後、ケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。
申請に必要な書類
申請には、主に以下の書類が必要です。状況によって追加書類を求められる場合があるため、必ず事前に窓口で確認してください。
- 支給申請書(窓口で受け取るか、福岡市ホームページからダウンロード)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- その他、世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)を求められる場合があります。
申請窓口(お問い合わせ先)
申請や相談は、お住まいの区の福祉・介護保険課が窓口となります。
| 区 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東区 | 福祉・介護保険課 | 092-645-1068 |
| 博多区 | 福祉・介護保険課 | 092-419-1079 |
| 中央区 | 福祉・介護保険課 | 092-718-1100 |
| 南区 | 福祉・介護保険課 | 092-559-5130 |
| 城南区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4103 |
| 早良区 | 福祉・介護保険課 | 092-833-4352 |
| 西区 | 福祉・介護保険課 | 092-895-7064 |
審査で重視されるポイント
支給決定を受けるためには、申請内容から「移動支援の必要性」が明確に伝わることが重要です。審査では特に以下の点が重視されます。
■ 審査のポイント
- 支援の必要性の具体性:なぜ一人での外出が困難なのか、どのような場面で支援が必要なのかを具体的に説明することが大切です。例えば、「人混みに行くとパニックになり動けなくなる」「バスの段差を一人で乗り降りできない」など、具体的なエピソードを交えて伝えると良いでしょう。
- 利用計画の妥当性:どのような目的で、月に何回、何時間程度の利用を希望するのか、計画が明確であることもポイントです。過剰な申請ではなく、実際の生活に必要な範囲での計画を立てましょう。
- 書類の正確性:申請書類に不備や記入漏れがないよう、丁寧に作成しましょう。不明な点は空欄にせず、必ず窓口の担当者に確認しながら記入することが採択への近道です。
よくある質問(FAQ)
まとめ
福岡市移動支援事業は、障がいのある方の「外出したい」という気持ちを後押しし、地域社会での自立した生活を支えるための重要な制度です。通院や買い物といった日常的な用事から、趣味やレクリエーション活動への参加まで、幅広い目的で活用できます。
利用には事前の申請と審査が必要ですが、所得に応じた負担軽減措置も整っています。この記事を読んで対象になるかもしれないと思われた方は、まずはお住まいの区の福祉・介護保険課へ気軽に相談してみてください。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。
詳細な情報や最新の様式については、福岡市の公式ホームページも併せてご確認ください。