対象となる方

  • 県外に本社を持つ情報通信業を営む事業者
  • 新たに滋賀県内に事業所を開設する事業者
  • 情報サービス業またはインターネット附随サービス業を営む事業者
  • 県民および県内企業等のDX推進に資すると認められる事業者

申請手順

ステップ内容
STEP 1事業認定申請書の提出
STEP 2事業認定
STEP 3事業計画変更承認申請書の提出(変更がある場合のみ)
STEP 4補助金交付申請
STEP 5交付決定
STEP 6操業開始届の提出
STEP 7実績報告書の提出
STEP 8審査・調査
STEP 9補助金額の確定
STEP 10請求
STEP 11補助金支払い

補助金額・補助率

項目内容
賃借料補助対象経費の1/2(北部地域は2/3)、上限3,500千円/年度、2年度以内
通信回線使用料補助対象経費の1/2(北部地域は2/3)、上限1,000千円/年度、2年度以内
改修費補助対象経費の1/3(北部地域は1/2)、上限2,000千円、1年度限り

計算例: 北部地域で事務所を賃借し、賃借料が年間600万円の場合 → 補助額は600万円 × 2/3 = 400万円ですが、上限350万円が適用されます。

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 県外に本社を有する事業者
  • 新たに滋賀県内に事業所等を開設する事業者
  • 日本標準産業分類に規定する情報通信業のうち、情報サービス業およびインターネット附随サービス業を営む事業者
  • 県民および県内企業等のDXの推進に資するものと滋賀県知事が特に認める事業者

申請要件

  • 新たに開設する県内事業所等における常用雇用者が3人以上であること
  • 滋賀県が実施する「中小企業への若者人材還流促進事業」へ参加すること

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
賃借料操業後の事業所の建物の賃借料(敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く)
改修費事業所の建物を賃借する場合の当該建物の改修に要する経費
通信回線使用料操業後のインターネットの通信回線使用料(インターネット接続サービスの利用に係る経費および専用回線使用料で回線導入に当たって必要な初期費用および資産となるものを除く)

重要: 新たな事業所等を開設する日の30日前までに、事業認定申請書を提出する必要があります。

必要書類一覧

No.書類名備考
1事業認定申請書(様式第1号)滋賀県産業立地課のウェブサイトからダウンロード
2事業計画変更承認申請書(様式第3号)事業計画に変更がある場合のみ
3事業中止等届出書(様式第4号)事業を中止する場合
4操業開始届(様式第5号)操業開始後
5交付申請書(様式第6号)補助金交付申請時
6交付申請書別紙(様式第6号)補助金交付申請時
7実績報告書(様式第7号)事業完了後
8実績報告書別紙(様式第7号)事業完了後
9操業状況報告書(様式第8号)補助金交付後

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 事業の実現可能性
  2. 滋賀県内における経済効果
  3. 雇用創出効果
  4. 県民および県内企業等のDX推進への貢献度

採択率を高めるポイント

  • 明確な事業計画を策定する
  • 具体的な数値目標を設定する
  • 滋賀県への貢献をアピールする
  • 必要書類を漏れなく準備する

よくある質問

Q1: 補助対象となる北部地域とはどこですか?

A: 長浜市、米原市、高島市が北部地域に該当します。

Q2: 補助金の申請はいつからできますか?

A: 令和7年4月1日(火)から申請可能です。

Q3: 予算額に達した場合、募集は終了しますか?

A: はい、先着順に受け付け、予算額に達し次第募集を終了します。

Q4: 中小企業への若者人材還流促進事業とは何ですか?

A: インターンシップ等を通じて、多様な人材と県内企業とのマッチングを行うことにより、県内就職者の増加を図るとともに、県内市町の潜在化・顕在化した地域課題を解決する人材の増加を図ることを目的とする事業です。

制度の概要・背景

滋賀県では、情報通信業を営む事業者の県内立地を促進するため、本補助金制度を設けています。県外の情報通信業者が滋賀県内に新たに事業所を開設する際の建物賃借料や通信回線使用料、改修費の一部を補助することで、県内経済の活性化と雇用創出を目指しています。

近年、地方における情報通信業の重要性が高まっています。滋賀県では、県民や県内企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するため、情報通信業の誘致を積極的に行っています。本補助金は、その一環として、情報通信業者の県内立地を支援するものです。

まとめ・お問い合わせ先

滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金は、滋賀県への事業拡大を検討している情報通信業者にとって、非常に魅力的な支援制度です。補助要件を満たす事業者の方は、ぜひ申請をご検討ください。

お問い合わせ先

実施機関: 滋賀県 商工観光労働部 産業立地課
電話: 077-528-3792(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: fa01@pref.shiga.lg.jp
公式サイト: https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/333204.html