対象となる方
- 飲食店、喫茶店等の既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主
- 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 主たる業種が飲食店の事業者が喫煙室を設置する場合、設置費用の3分の2が補助されます。例えば、設置費用が90万円の場合、補助金は60万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主(健康増進法第28条の第二種施設を営む者に限る)であること
- 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設であること
- 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者
既存特定飲食提供施設の条件
- 令和2年4月1日時点で営業していること
- 個人または資本金5,000万円以下の企業が経営(一つの大規模会社が発行済株式の1/2以上を有する場合などを除く。)
- 客席面積100m2以下(客席とは、店舗のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースなどを除いた部分を指す。)
補助対象経費
重要: 申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 受動喫煙防止対策の必要性が明確に示されているか
- 計画の妥当性: 喫煙室の設置計画が技術的・経済的に妥当か
- 法令遵守: 関連法規を遵守しているか
採択率を高めるポイント
- 詳細な事業計画を策定する
- 相見積もりを適切に取得する
- 申請書類に不備がないようにする
よくある質問
Q1: 助成金の申請はいつまでですか?
A: 令和8年1月31日までです。ただし、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。
Q2: 複数の事業場がある場合、申請はどうなりますか?
A: 中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。
Q3: テナントに出店している場合でも申請できますか?
A: 施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。
制度の概要・背景
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。健康増進法が改正され、令和2年4月から事務所、飲食店、工場、ホテル・旅館等の原則屋内禁煙が義務化されたことを背景に、中小企業の喫煙環境整備を支援するために創設されました。
受動喫煙は、喫煙者だけでなく周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが知られています。特に、飲食店などでは従業員が受動喫煙にさらされるリスクが高く、対策が急務となっています。本助成金を活用することで、中小企業は喫煙専用室の設置や改修を行い、従業員や顧客の健康を守ることができます。
まとめ・お問い合わせ先
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業が従業員と顧客の健康を守るための喫煙環境整備を支援する制度です。申請を検討されている事業主の方は、厚生労働省のウェブサイトで詳細を確認し、必要な書類を準備して申請してください。