対象となる方
- 印西市在住で市街化調整区域に住所を有する70歳以上の方
- 印西市在住で市街化調整区域に住所を有する運転免許を持っていない65歳以上の方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 1回のタクシー利用で800円分の助成が受けられます。助成金額を超えた差額は自己負担となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 印西市に住民票があり、市街化調整区域に住所を有する方
- 利用券申請時に70歳以上の方、または運転免許を持っていない65歳以上の方
市街化調整区域について
- 竹袋、別所、宗甫、平岡、小林の一部、大森の一部、鹿黒、亀成、発作、浦部、浦部村新田、白幡、浦幡新田、高西新田、小倉、和泉、武西、戸神、船尾、松崎、結縁寺、多々羅田、草深の一部、泉、瀬戸、山田、山平、平賀、吉高の一部、萩原、松虫、岩戸、師戸、鎌苅、大廻、造谷、吉田、中根、荒野、角田、竜腹寺の一部、惣深新田飛地、滝、物木、笠神、行徳、川向、下曽根、中、萩埜、桜野、押付、佐野屋、和泉屋、甚兵衛、立埜原、松木、中田切、下井、長門屋、酒直ト杭、安食ト杭、将監、本埜小林 その他市街化区域を除く地域
- お住いの住所が市街化調整区域に該当するか確認する場合は、交通政策課へお問い合わせください(電話0476-33-4457)。
- 印西市わが街ガイドから住所を入力することで確認することもできます。(別ウインドウで開く)(注意)無地(白色)の地域が該当する地域となります
補助対象経費
重要: タクシーの乗車及び降車場所のいずれかが自宅居住地区内である場合に限ります。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請者の居住地が市街化調整区域に該当するか
- 申請者が70歳以上であるか、または運転免許を持っていない65歳以上であるか
採択率を高めるポイント
- 申請要件を満たしていることを明確に示す
- 申請書類に不備がないように注意する
よくある質問
Q1: タクシー利用券は家族が代理で申請できますか?
A: はい、代理申請可能です。
Q2: タクシー利用券は印西市外でも利用できますか?
A: いいえ、利用できるタクシー会社は印西市内の事業者に限られます。
Q3: 福祉タクシー利用券と併用できますか?
A: いいえ、印西市福祉タクシー利用券と併用して使用することはできません。
Q4: 利用できるタクシー会社はどこですか?
A: 〇(有)大成交通 0476-99-1195、〇船尾タクシー(有) 0120-46-0239、〇(株)都市交通 0120-071-258、〇京成タクシーイースト(株) 0120-37-5519または0476-23-5519(旧社名:京成タクシー成田(株))で利用可能です。
Q5: タクシー利用券は譲渡できますか?
A: いいえ、本券は本人以外が使用することはできません。家族や他人への譲渡はできません。
制度の概要・背景
印西市では、高齢者や運転免許を持たない市民の移動手段を確保するため、タクシー利用助成事業(実証実験)を実施しています。この事業は、公共交通が不便な市街化調整区域に住む方々が、日常生活に必要な移動をより便利に行えるように支援することを目的としています。
高齢化が進む印西市において、運転免許を返納する高齢者や、もともと運転免許を持たない高齢者の移動手段の確保は重要な課題です。この助成事業を通じて、高齢者の外出機会を増やし、地域社会への参加を促進することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
印西市タクシー利用助成事業は、高齢者や運転免許を持たない市民の生活をサポートする重要な取り組みです。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。