締切: 令和7年10月31日(金)まで(目安) ※申請期限は実施自治体にご確認ください。
対象となる方
- 令和6年分の所得が減少し、当初の調整給付額に不足が生じた方
- 令和6年中に扶養親族が増加(子の出生など)した方
- 定額減税の対象外で、かつ低所得者向け給付も受けていない方(青色事業専従者など)
申請手順
給付金額
注意点: 令和6年分の源泉徴収票に記載されている「控除外額(定額減税しきれなかった額)」と、本給付金の額は必ずしも一致するものではありません。
対象者・支給要件
本給付金は、原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が実施主体となります。対象者は、主に以下の2つのパターンに分かれます。
不足額給付(1)の対象者
令和6年分の所得税および定額減税の実績額が確定した結果、令和6年度に支給された当初の調整給付額に不足が生じた方が対象です。
- 所得が減少した方: 令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少したことにより、当初の調整給付額が本来より少なかった方。
- 扶養親族が増加した方: 令和6年中に子の出生や扶養親族の追加があり、所得税の定額減税可能額が増加した方。
- 税額更正があった方: 当初の調整給付後に税額の修正(更正)があり、住民税所得割額が減少した方。
不足額給付(2)の対象者
定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金(住民税非課税世帯等への給付金)の対象にもならなかった方で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。このケースでは申請が必要となる場合があります。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに0円で、本人として定額減税の対象外であること。
- 税制度上、「扶養親族」の対象外である方(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)。
- 令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。
給付額の算定方法
不足額給付(1)の給付額は、令和6年の所得税額等が確定した後の「不足額給付時の調整給付所要額(A)」から、既に給付された「当初調整給付額(B)」を差し引いて算出されます。
重要: 算定の結果、AがBを下回った場合(当初調整給付額が過大だった場合)でも、差額の返還は求められません。
必要書類一覧
手続き方法は、自治体から送付される書類によって異なります。ご自身の状況に合わせてご準備ください。
申請のポイント・注意点
支給要件の確認
本制度は補助金のような採択審査はなく、支給要件を満たす方へ給付されるものです。ご自身が対象となるか、お住まいの市区町村の案内や公式サイトでご確認ください。
申請期限の厳守
申請が必要な場合、期限までに手続きを行わないと給付を受ける権利を辞退したものとみなされます。多くの自治体で令和7年10月31日が期限とされていますが、必ずご自身の自治体の期限を確認し、余裕をもって手続きを進めてください。
当初調整給付の書類保管
令和6年中に他の市区町村へ転出された方は、転出先の自治体で不足額給付の申請手続きを行う際に、転出元の自治体で受け取った当初調整給付の支給額がわかる書類(支給のお知らせ等)が必要になる場合があります。大切に保管してください。
よくある質問
Q1: 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付されますか?
A: 令和7年1月1日時点でお住まいの(住民票がある)市区町村が給付の実施主体となります。例えば、令和6年10月にA市からB市へ転出した場合、B市から給付されます。
Q2: 令和6年中に子供が生まれましたが、対象になりますか?
A: はい、対象となる可能性があります。所得税の定額減税は令和6年12月31日時点の扶養状況で判断されるため、年末調整や確定申告で扶養親族として申告することで、所得税の定額減税可能額が増加します。これにより、当初の調整給付額との差額が生じた場合、不足額給付の対象となります。
Q3: 確定申告をしないと給付金は受け取れませんか?
A: 「不足額給付のためだけ」に確定申告をする必要はありません。給与所得のみで年末調整が済んでいる方などは、お勤め先から市区町村へ情報が連携されるため、基本的には手続き不要です。ただし、所得の申告が済んでいない方(収入が0円の場合も含む)は、給付額を算定できないため申告が必要です。
Q4: この給付金は課税対象になりますか?
A: いいえ、課税対象外です。また、法律により差し押さえも禁止されています。
Q5: 自治体から何の連絡も来ませんが、どうすればよいですか?
A: 自治体が課税情報等から対象者を把握できない場合、通知が送付されないことがあります。ご自身が対象と思われるにもかかわらず、令和7年8月頃になっても通知が届かない場合は、お住まいの市区町村の給付金担当窓口へお問い合わせください。
制度の概要・背景
この給付金は、令和6年度税制改正において実施された「定額減税」を補完するための措置です。定額減税は、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円(いずれも本人+扶養親族の人数分)を減税する制度ですが、納税額が減税額に満たず、恩恵を十分に受けられない方が生じます。
この減税しきれない額を給付するのが「調整給付」です。令和6年度に実施された「当初調整給付」は、令和5年分の所得を基にした推計値で迅速に給付されました。今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことを受け、当初の給付額との差額を精算し、最終的な不足分を追加で給付するものです。これにより、所得階層にかかわらず、公平に定額減税の恩恵が行き渡ることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
定額減税に係る不足額給付金は、令和6年の所得状況の変化などを反映し、調整給付額を精算する重要な制度です。対象となる可能性のある方は、お住まいの市区町村からの案内にご注意ください。申請が必要な場合は、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 給付金担当課、市民税課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: 内閣官房 給付金・定額減税一体措置 特設サイト
注意: 個別の支給状況に関するお問い合わせは、必ずお住まいの市区町村の担当窓口へお願いします。内閣官房では個別のお問い合わせに対応していません。
給付金を装った詐欺にご注意ください
市区町村や国の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話、郵便、メール等が届いた場合は、最寄りの警察署や市区町村にご相談ください。