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【山形県】 【山形県小国町】クマ対策!不要な柿・栗の木の伐採費用を最大2万円補助
★ 難易度:
高
伐採費用の3分の2(1本あたり最大20,000円)
【山形県小国町】クマ対策として、不要な柿や栗の木の伐採費用を補助します。費用の2/3、1本あたり最大2万円を支援。個人宅の敷地内も対象です。人身被害を防ぐため、この機会に補助金を活用しませんか?申請方法や条件を詳しく解説します。...
対象:
小国町内の個人、または地区の代表者(公民館組織等)...
| 補助率 | 本給付金に補助率の概念はありません。給付額は個人の所得や扶養状況に応じて算定されます。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
締切: 令和7年10月31日(金)まで(目安) ※申請期限は実施自治体にご確認ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市区町村から「支給のお知らせ」または「支給確認書」が届くのを待つ(令和7年7月頃から順次発送予定) |
| STEP 2 | 「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要。「支給確認書」が届いた方は内容を確認し、必要書類を添付して返送(オンライン申請可能な自治体もあり) |
| STEP 3 | 市区町村による審査(書類に不備がなければ約1ヶ月程度) |
| STEP 4 | 指定の口座へ給付金が振り込まれる |
| 給付パターン | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付(1) | 令和6年分の所得税等が確定した後の「本来の調整給付額」と「当初の調整給付額」との差額 |
| 不足額給付(2) | 原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円など、条件により変動します。 |
注意点: 令和6年分の源泉徴収票に記載されている「控除外額(定額減税しきれなかった額)」と、本給付金の額は必ずしも一致するものではありません。
本給付金は、原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が実施主体となります。対象者は、主に以下の2つのパターンに分かれます。
令和6年分の所得税および定額減税の実績額が確定した結果、令和6年度に支給された当初の調整給付額に不足が生じた方が対象です。
定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金(住民税非課税世帯等への給付金)の対象にもならなかった方で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。このケースでは申請が必要となる場合があります。
不足額給付(1)の給付額は、令和6年の所得税額等が確定した後の「不足額給付時の調整給付所要額(A)」から、既に給付された「当初調整給付額(B)」を差し引いて算出されます。
| 項目 | 計算内容 |
|---|---|
| A: 不足額給付時の調整給付所要額 | ①所得税分控除不足額(令和6年実績)+ ②住民税分控除不足額(令和6年度実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
| B: 当初調整給付額 | ①所得税分控除不足額(令和5年所得からの推計)+ ②住民税分控除不足額(令和6年度実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
| C: 不足額給付額 | A – B = C |
重要: 算定の結果、AがBを下回った場合(当初調整給付額が過大だった場合)でも、差額の返還は求められません。
手続き方法は、自治体から送付される書類によって異なります。ご自身の状況に合わせてご準備ください。
| 状況 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 「支給のお知らせ」が届いた方 | 原則、手続き・書類提出は不要です。 ※振込口座の変更を希望する場合のみ、別途手続きが必要です。 |
| 「支給確認書」が届いた方 | 1. 支給確認書(必要事項を記入) 2. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など) 3. 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど) |
| 通知が届かず、自身で申請が必要な方 | 上記1~3に加え、所得状況等がわかる以下の書類が必要となる場合があります。 ・令和6年分の所得税の確定申告書控えまたは源泉徴収票 ・当初調整給付金の額がわかる資料(支給のお知らせ等) |
本制度は補助金のような採択審査はなく、支給要件を満たす方へ給付されるものです。ご自身が対象となるか、お住まいの市区町村の案内や公式サイトでご確認ください。
申請が必要な場合、期限までに手続きを行わないと給付を受ける権利を辞退したものとみなされます。多くの自治体で令和7年10月31日が期限とされていますが、必ずご自身の自治体の期限を確認し、余裕をもって手続きを進めてください。
令和6年中に他の市区町村へ転出された方は、転出先の自治体で不足額給付の申請手続きを行う際に、転出元の自治体で受け取った当初調整給付の支給額がわかる書類(支給のお知らせ等)が必要になる場合があります。大切に保管してください。
A: 令和7年1月1日時点でお住まいの(住民票がある)市区町村が給付の実施主体となります。例えば、令和6年10月にA市からB市へ転出した場合、B市から給付されます。
A: はい、対象となる可能性があります。所得税の定額減税は令和6年12月31日時点の扶養状況で判断されるため、年末調整や確定申告で扶養親族として申告することで、所得税の定額減税可能額が増加します。これにより、当初の調整給付額との差額が生じた場合、不足額給付の対象となります。
A: 「不足額給付のためだけ」に確定申告をする必要はありません。給与所得のみで年末調整が済んでいる方などは、お勤め先から市区町村へ情報が連携されるため、基本的には手続き不要です。ただし、所得の申告が済んでいない方(収入が0円の場合も含む)は、給付額を算定できないため申告が必要です。
A: いいえ、課税対象外です。また、法律により差し押さえも禁止されています。
A: 自治体が課税情報等から対象者を把握できない場合、通知が送付されないことがあります。ご自身が対象と思われるにもかかわらず、令和7年8月頃になっても通知が届かない場合は、お住まいの市区町村の給付金担当窓口へお問い合わせください。
この給付金は、令和6年度税制改正において実施された「定額減税」を補完するための措置です。定額減税は、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円(いずれも本人+扶養親族の人数分)を減税する制度ですが、納税額が減税額に満たず、恩恵を十分に受けられない方が生じます。
この減税しきれない額を給付するのが「調整給付」です。令和6年度に実施された「当初調整給付」は、令和5年分の所得を基にした推計値で迅速に給付されました。今回の「不足額給付」は、令和6年分の所得が確定したことを受け、当初の給付額との差額を精算し、最終的な不足分を追加で給付するものです。これにより、所得階層にかかわらず、公平に定額減税の恩恵が行き渡ることを目的としています。
定額減税に係る不足額給付金は、令和6年の所得状況の変化などを反映し、調整給付額を精算する重要な制度です。対象となる可能性のある方は、お住まいの市区町村からの案内にご注意ください。申請が必要な場合は、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。
実施機関: お住まいの市区町村
担当部署: 給付金担当課、市民税課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: 内閣官房 給付金・定額減税一体措置 特設サイト
注意: 個別の支給状況に関するお問い合わせは、必ずお住まいの市区町村の担当窓口へお願いします。内閣官房では個別のお問い合わせに対応していません。
市区町村や国の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話、郵便、メール等が届いた場合は、最寄りの警察署や市区町村にご相談ください。
| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 伐採費用の3分の2(1本あたり最大20,000円) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 原則4万円または差額分 |
| 補助率 | 本給付金に補助率の概念はありません。給付額は個人の所得や扶養状況に応じて算定されます。 | 伐採費用の3分の2(上限:1本あたり20,000円) | — | — | — | 補助率という概念はありません。給付額は以下の通りです。【不足額給付1】 「本来給付すべき額」と「令和6年度の当初調整給付額」の差額を支給します(算出された差額は1万円単位で切り上げ)。【不足額給付2】 原則として1人あたり4万円(所得税分3万円+住民税分1万円)を支給します。ただし、個々の状況に応じて支給額が1万円~3万円となる場合があります。 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 2025年10月24日(金) ※予算の上限に達し次第締め切り | 随時 | 随時 | 随時 | 多くの自治体で令和7年10月31日(金)まで(要確認) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | — | — | — | 100.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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