対象となる方
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 対象となる住宅が三川町または上三川町内にあり、夫婦の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
- 市町村税の滞納がないこと
- 過去に国の結婚新生活支援補助金(他の地方自治体が実施するものを含む)の交付を受けていないこと(上三川町の場合)
- 補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること(上三川町の場合)
申請手順
補助金額・補助率
注意点: 千円未満は切り捨てて算出されます。また、予算の範囲内での補助となります。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(奨学金の年間返済額は所得額から控除)
- 対象となる住宅が三川町または上三川町内にあり、夫婦の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
- 市町村税の滞納がないこと
- ほかの補助を受けていないこと(三川町の場合)
- 過去に国の結婚新生活支援補助金(他の地方自治体が実施するものを含む)の交付を受けたことがないこと(上三川町の場合)
- 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係がないこと(上三川町の場合)
- 補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること(上三川町の場合)
所得要件に関する注意点
- 奨学金の年間返済額は所得額から控除されます。
- 上三川町の場合、令和7年4月から同年5月までの間に申請する場合は、令和5年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満であることが条件です。
補助対象経費
重要: 対象期間は令和7年4月1日~令和8年3月31日です。原則同居開始後及び婚姻後に生じた費用が対象となりますが、契約書の入居者欄に夫婦の名前の記載があり、婚姻を機に賃貸していることが分かる場合は、婚姻前の費用も対象となります(三川町の場合)。住宅手当は、対象経費から控除されます。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請書類の completeness(完全性): 申請書類に不備がないか
- 要件適合性: 対象世帯の要件を満たしているか
- 経費の妥当性: 申請された経費が補助対象として妥当か
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ず自治体の担当課に相談する
- 申請書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
- 対象経費に該当するか不明な場合は、事前に確認する
よくある質問
Q1: 夫婦の年齢が30歳の場合、補助金額はいくらになりますか?
A: 夫婦ともに39歳以下の場合、補助上限額は30万円です。
Q2: 申請期間はいつまでですか?
A: 申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
Q3: 賃貸契約の場合、賃料は補助対象になりますか?
A: 上三川町の場合、賃料及び共益費については3ヶ月分までが補助対象となります。三川町の場合は家賃が補助対象です。
Q4: 申請前に事前相談は必要ですか?
A: 事前相談が必要な自治体があります。申請を予定されている方は、申請前に必ず各自治体の担当課にご相談ください。
Q5: 補助金には上限がありますか?
A: はい、補助金には上限があり、上限に達した場合は予告なく終了となります。予めご了承ください。
制度の概要・背景
結婚新生活支援事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、これから夫婦として新生活をスタートしようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用を支援する制度です。少子化対策の一環として、経済的な理由で結婚をためらうカップルを支援し、結婚しやすい環境づくりを目的としています。
晩婚化や未婚化が進む現代において、結婚に対する経済的な不安は大きな課題となっています。この補助金制度を通じて、新婚世帯の経済的負担を軽減し、安心して新生活をスタートできるよう支援することで、少子化対策に貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
結婚新生活支援事業は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、新生活を応援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。申請には事前相談が必要な場合があるので、早めに各自治体の担当課へお問い合わせください。