補助金の概要
この補助金のポイント
- 最大20万円相当まで補助される制度です
- 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係が公募する公的支援制度
- 申請方法は窓口申請に対応
- 採択率の実績は約30%
| 制度名 | 【2025年】軽度生活支援事業|最大20万円相当・高齢者/障がい者向け・公募中 |
|---|---|
| 目的 | おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯。自力で除雪が困難な世帯。 |
| 対象事業者 | おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民… ※詳細は「対象者」のページをご確認ください。 |
| 補助対象経費 | 屋根雪等の除雪費用、門払い費用、融雪屋根関連費用、玄関先融雪関連費用 ※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。 |
| 補助上限額・補助率 | 下表のとおり ※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。 |
| 公募期間 | 公募中 ※締切は変更になる場合があります。 |
| 実施機関 | 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係 |
対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯。自力で除雪が困難な世帯。
地域限定
魚沼市内に居住していること
対象経費
屋根雪等の除雪費用、門払い費用、融雪屋根関連費用、玄関先融雪関連費用
補助額・補助率
| 区分 | 補助下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 本制度 | — | 最大20万円相当 | 地域ごとに利用限度時間数・回数が異なり、一部利用者負担あり。融雪屋根・玄関先融雪には定額助成。 |
※区分の要件については、公募要領をご確認ください。
公募要領・資料
必要書類
除雪援助事業利用申請書、本人確認書類、世帯全員の住民票、所得状況を確認できる書類
スケジュール
公募開始
要確認
申請受付
要確認
締切
公募中
審査・採択発表
要確認
交付決定
要確認
申請の流れ
申請方法
窓口申請
よくある質問
すべての質問を見る詳細解説
対象となる方
- おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯
- 市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯
- 自力で除雪が困難な世帯
- 親族から十分な労力や経済的援助を受けられない世帯
- 冬期間に対象住宅に居住している世帯(事業実施期間の半数以上、自宅での生活実態があること)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(除雪援助事業利用申請書など) |
| STEP 2 | 担当窓口へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査後、利用決定通知 |
| STEP 4 | 除雪サービスの利用開始 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 屋根雪等の除雪 | 地域ごとに利用限度時間数が異なります(32時間~48時間)。作業員1人につき1時間当たり500円の利用者負担。 |
| 門払い | 地域ごとに利用限度回数が異なります(30回~40回)。1回当たり150円の利用者負担。 |
| 融雪屋根に係る費用の助成 | 最大積雪深に応じて10,000円~20,000円を助成。 |
| 玄関先の融雪に係る費用の助成 | 1家屋当たり5,000円を助成。 |
対象者・申請要件
対象となる世帯
- おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯
- 市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯
- 自力で除雪をすることが困難な世帯
- 親族から労力及び経済的援助が受けられない世帯
- 冬期間を通し、対象の住宅に居住している世帯(事業実施期間内(11月から翌年3月まで)の日数の半数以上、自宅での生活実態があること。)
- 次のいずれかの者のみで構成される世帯
- おおむね65歳以上の高齢者
- ひとり親世帯(親と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)のみで構成されている世帯)の者
- 身体障害者手帳1から4級まで、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する障がい者
- 女性のみ又は女性と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)で構成されている世帯
- その他上記に準ずると市長が認める要援護者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 屋根雪等の除雪費用 | 除雪業者への委託費用(上限あり) | ○ |
| 門払い費用 | 門払いサービス利用料(上限あり) | ○ |
| 融雪屋根関連費用 | 融雪屋根の設置・修繕費用 | ○ |
| 玄関先融雪関連費用 | 玄関先融雪設備の設置・修繕費用 | ○ |
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 除雪援助事業利用申請書 | 魚沼市指定の様式 |
| 2 | 本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証など |
| 3 | 世帯全員の住民票 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 4 | 所得状況を確認できる書類 | 課税証明書など |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 世帯の状況(高齢者のみ、単身など)
- 所得状況(市民税非課税など)
- 除雪の必要性(自力での除雪が困難な状況)
- 親族からの支援状況
よくある質問
Q1: 申請は年度ごとに必要ですか?
A: はい、年度ごとに申請が必要です。
Q2: 利用限度を超えた場合はどうなりますか?
A: 利用限度を超えた分は全額自己負担となります。
Q3: 融雪屋根の助成と屋根雪の除雪援助は併用できますか?
A: いいえ、屋根雪の除雪援助と融雪屋根の助成は併用できません。ただし、門払いの除雪援助と融雪屋根の助成は併用可能です。
制度の概要・背景
軽度生活支援事業(除雪援助)は、高齢化が進む魚沼市において、高齢者や障がい者が安心して冬を越せるよう、生活の安全を確保することを目的としています。自力での除雪が困難な世帯に対し、除雪費用の援助や融雪設備の助成を行うことで、生活の質の維持、向上が期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
魚沼市の軽度生活支援事業(除雪援助)は、高齢者や障がい者の方々が安全・安心に冬を過ごすための重要な支援制度です。該当する方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係
住所: 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
電話: 025-792-9755(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 025-792-5600
Email: メールでのお問い合わせはこちら(魚沼市HPより)
公式サイト: https://www.city.uonuma.lg.jp
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公開日: 最終更新日: 出典: 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係




