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【2025年】軽度生活支援事業|最大20万円相当・高齢者/障がい者向け・公募中

魚沼市の軽度生活支援事業は高齢者・障がい者向けに最大20万円相当の除雪支援。自力除雪が困難な方へ。申請方法・対象者・必要書類を解説。

  • 補助上限額 最大20万円相当
  • 補助率 地域ごとに利用限度時間数・回数が異なり、一部利用者負担あり。融雪屋根・玄関先融雪には定額助成。
  • 締切 公募中
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大20万円相当まで補助される制度です
  • 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【2025年】軽度生活支援事業|最大20万円相当・高齢者/障がい者向け・公募中
目的おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯。自力で除雪が困難な世帯。
対象事業者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 屋根雪等の除雪費用、門払い費用、融雪屋根関連費用、玄関先融雪関連費用

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 公募中

※締切は変更になる場合があります。

実施機関魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で、市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯。自力で除雪が困難な世帯。

地域要件

地域限定

魚沼市内に居住していること

対象経費

屋根雪等の除雪費用、門払い費用、融雪屋根関連費用、玄関先融雪関連費用

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大20万円相当地域ごとに利用限度時間数・回数が異なり、一部利用者負担あり。融雪屋根・玄関先融雪には定額助成。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

除雪援助事業利用申請書、本人確認書類、世帯全員の住民票、所得状況を確認できる書類

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切

    公募中

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
電話: 025-792-9755、住所: 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地、メール: 魚沼市HPより
はい、年度ごとに申請が必要です。
利用限度を超えた分は全額自己負担となります。
いいえ、屋根雪の除雪援助と融雪屋根の助成は併用できません。ただし、門払いの除雪援助と融雪屋根の助成は併用可能です。

詳細解説

対象となる方

  • おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯
  • 市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯
  • 自力で除雪が困難な世帯
  • 親族から十分な労力や経済的援助を受けられない世帯
  • 冬期間に対象住宅に居住している世帯(事業実施期間の半数以上、自宅での生活実態があること)

申請手順

ステップ内容
STEP 1申請書類の準備(除雪援助事業利用申請書など)
STEP 2担当窓口へ申請書類を提出
STEP 3審査後、利用決定通知
STEP 4除雪サービスの利用開始

補助金額・補助率

項目内容
屋根雪等の除雪地域ごとに利用限度時間数が異なります(32時間~48時間)。作業員1人につき1時間当たり500円の利用者負担。
門払い地域ごとに利用限度回数が異なります(30回~40回)。1回当たり150円の利用者負担。
融雪屋根に係る費用の助成最大積雪深に応じて10,000円~20,000円を助成。
玄関先の融雪に係る費用の助成1家屋当たり5,000円を助成。

対象者・申請要件

対象となる世帯

  • おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯
  • 市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯
  • 自力で除雪をすることが困難な世帯
  • 親族から労力及び経済的援助が受けられない世帯
  • 冬期間を通し、対象の住宅に居住している世帯(事業実施期間内(11月から翌年3月まで)の日数の半数以上、自宅での生活実態があること。)
  • 次のいずれかの者のみで構成される世帯
    • おおむね65歳以上の高齢者
    • ひとり親世帯(親と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)のみで構成されている世帯)の者
    • 身体障害者手帳1から4級まで、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する障がい者
    • 女性のみ又は女性と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)で構成されている世帯
    • その他上記に準ずると市長が認める要援護者

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
屋根雪等の除雪費用除雪業者への委託費用(上限あり)
門払い費用門払いサービス利用料(上限あり)
融雪屋根関連費用融雪屋根の設置・修繕費用
玄関先融雪関連費用玄関先融雪設備の設置・修繕費用

必要書類一覧

No.書類名備考
1除雪援助事業利用申請書魚沼市指定の様式
2本人確認書類運転免許証、健康保険証など
3世帯全員の住民票発行から3ヶ月以内のもの
4所得状況を確認できる書類課税証明書など

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 世帯の状況(高齢者のみ、単身など)
  2. 所得状況(市民税非課税など)
  3. 除雪の必要性(自力での除雪が困難な状況)
  4. 親族からの支援状況
  5. よくある質問

    Q1: 申請は年度ごとに必要ですか?

    A: はい、年度ごとに申請が必要です。

    Q2: 利用限度を超えた場合はどうなりますか?

    A: 利用限度を超えた分は全額自己負担となります。

    Q3: 融雪屋根の助成と屋根雪の除雪援助は併用できますか?

    A: いいえ、屋根雪の除雪援助と融雪屋根の助成は併用できません。ただし、門払いの除雪援助と融雪屋根の助成は併用可能です。

    制度の概要・背景

    軽度生活支援事業(除雪援助)は、高齢化が進む魚沼市において、高齢者や障がい者が安心して冬を越せるよう、生活の安全を確保することを目的としています。自力での除雪が困難な世帯に対し、除雪費用の援助や融雪設備の助成を行うことで、生活の質の維持、向上が期待されます。

    まとめ・お問い合わせ先

    魚沼市の軽度生活支援事業(除雪援助)は、高齢者や障がい者の方々が安全・安心に冬を過ごすための重要な支援制度です。該当する方は、ぜひ申請をご検討ください。

    お問い合わせ先

    実施機関: 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係
    住所: 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
    電話: 025-792-9755(受付時間: 平日8:30-17:15)
    Fax: 025-792-5600
    Email: メールでのお問い合わせはこちら(魚沼市HPより)
    公式サイト: https://www.city.uonuma.lg.jp

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公開日: 最終更新日: 出典: 魚沼市役所 市民福祉部 介護福祉課 高齢福祉係