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子ども・子育て支援金2026|年収別負担額シミュレーション

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補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
制度名子ども・子育て支援金2026|年収別負担額シミュレーション
補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 通年募集 / 詳細は事務局へ

※締切は変更になる場合があります。

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

スケジュール

  1. 公募開始

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  2. 申請受付

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  3. 締切

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  4. 審査・採択発表

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  5. 交付決定

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申請の流れ

申請方法

オンライン申請

詳細解説

この記事のポイント(TL;DR)

  1. 2026年4月分保険料(会社員は5月給与)から子ども・子育て支援金の天引きが始まる
  2. 2026年度の個人負担率は年収×0.115%(標準報酬月額に0.23%を乗じて労使折半)
  3. 年収400万円で月384円、年収800万円で月767円と少額だが2028年度まで段階的に引き上げ
  4. 申請・手続き一切不要。加入している医療保険に自動上乗せで徴収
  5. 育児休業・産前産後休業中は社会保険料と同様に徴収免除
2026年度 個人負担率
0.115%
標準報酬月額×0.23%を労使折半
対象
全国民
公的医療保険(健保・国保・後期高齢者)加入者全員
天引き開始
2026年5月
翌月徴収の企業は5月給与から(当月徴収は4月)

子ども・子育て支援金とは?制度概要

項目内容
正式名称子ども・子育て支援金
所管省庁こども家庭庁
開始時期2026年4月分保険料から(会社員は5月給与天引き開始)
2026年度の支援金率0.23%(被用者保険)、労使折半で個人は0.115%
徴収方法健康保険料に合算または新項目として給与から自動天引き。申請不要
対象者健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者全員(子の有無・扶養の有無問わず)
育休中の扱い育児休業・産前産後休業中は社会保険料と同様に免除
引き上げスケジュール2026年度0.23%→2027年度0.31%→2028年度0.44%(目安)に段階的引き上げ
使途児童手当拡充・こども誰でも通園制度・妊婦支援給付・育休給付拡充・育児期間中の国民年金免除など

年収別・月額負担シミュレーション(2026年度)

年収(目安)標準報酬月額個人負担(月額)企業負担(月額)
200万円17万円約196円約196円
300万円24万円約276円約276円
400万円33万円約380円約380円
500万円41万円約472円約472円
600万円50万円約575円約575円
800万円65万円約748円約748円
1,000万円83万円約955円約955円

※標準報酬月額は給与・賞与を一定の等級幅に丸めたもの。実際の負担額は加入する健康保険組合によって若干異なる場合があります。賞与(標準賞与額)にも同率が適用されます。

徴収開始までの流れ(申請ステップ)

  1. 対象確認:公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入していれば全員対象。特別な手続きは不要
  2. 自社の徴収タイミング確認:翌月徴収の企業→2026年5月給与から天引き開始。当月徴収の企業→2026年4月給与から天引き開始
  3. 給与明細の確認:2026年5月(または4月)支給分の給与明細で「子ども・子育て支援金」または健康保険料増額分を確認
  4. 賞与分の確認:2026年6月以降の賞与にも同率0.23%が適用(標準賞与額×0.23%÷2が個人負担)
  5. 育休・産休中の免除確認:育児休業・産前産後休業取得中の従業員は社会保険料免除と同様に支援金も免除

なぜ全国民が負担するのか:制度の背景

子ども・子育て支援金は、政府が2023年12月に策定した「こども未来戦略」の「加速化プラン」に基づき設けられた財源制度です。少子化対策として児童手当の拡充(高校生まで支給・第3子以降3万円に増額)やこども誰でも通園制度の創設、出産・育児期の給付強化などに充てる3.6兆円規模の財源の一部を、現役世代だけでなく「全世代・全経済主体で子育てを支える」という考え方のもと、公的医療保険を通じて広く薄く集める仕組みです。

批判的な意見として「独身税」と揶揄されることもありますが、徴収額は年収400万円で月384円と国民年金保険料(月約1.7万円)と比べ少額。段階的に引き上げが続く2028年度には負担額が現在の約1.9倍になる見通しで、中長期的な負担増について理解しておくことが重要です。

支援金で拡充される主な子育て給付制度

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今すぐできるアクション

  1. 給与明細の確認:2026年5月(当月徴収の場合は4月)支給分から「子ども・子育て支援金」または健康保険料の増額が始まっているか確認する
  2. 育休取得者への周知:育児休業中・産前産後休業中は徴収免除となるため、該当者への正確な情報提供を行う
  3. 給付側の制度も確認:支援金の財源で拡充された児童手当・こども誰でも通園制度・出産応援給付金なども忘れず申請する

よくある質問(FAQ)

Q1. 子どもがいなくても支援金を払わなければなりませんか?

はい、子どもの有無・扶養家族の有無に関わらず、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している全員が対象です。「全世代・全経済主体で子育てを支える」という制度趣旨に基づき、未婚・独身・高齢者も含め社会全体で負担します。現役世代の孤独な負担増ではなく、企業も同額を折半で負担する仕組みです。

Q2. 自営業・フリーランスはどのくらい負担しますか?

国民健康保険(国保)に加入している自営業・フリーランスは、市区町村ごとに設定される支援金率が適用されます。国保は被用者保険と異なり労使折半がないため、全額自己負担となります。ただし、国保の支援金率は市区町村の財政状況や加入者構成によって異なり、2026年度は協会けんぽ(0.23%)よりも若干高め・低めになるケースがあります。加入の国保窓口で確認してください。

Q3. 2028年度には負担額はどのくらいになりますか?

支援金率は2026年度0.23%→2027年度約0.31%→2028年度約0.44%(満額目安)と段階的に引き上げられる予定です。年収600万円の場合、2026年度は月約575円ですが、2028年度には月約1,000円程度になる見通しです(約1.7倍)。最終的な料率は毎年度の政令で正式決定されます。

Q4. 賞与(ボーナス)にも影響しますか?

はい。健康保険料と同様に、賞与(標準賞与額)にも同率0.23%(2026年度)が適用されます。標準賞与額50万円の場合の個人負担額は50万円×0.23%÷2=575円です。翌月徴収の企業では、2026年6月以降の賞与から天引きが始まります。

Q5. 育児休業中は支援金も免除されますか?

はい。育児休業(育休)および産前産後休業中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除と連動して子ども・子育て支援金も徴収が免除されます。免除の手続きは通常の育休中の社会保険料免除申請と同様に、事業主が年金事務所・健保組合に申請することで対応可能です。

出典・参考情報

  1. こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(公式・2026年4月確認)
  2. こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」(公式・2026年4月確認)
  3. マネイロメディア「子ども・子育て支援金はいつから?2026年4月開始の徴収スケジュールと負担額を解説」(2026年4月確認)

最終更新:2026年4月30日 | 情報は公開時点のものです。制度の詳細・変更はこども家庭庁公式サイトでご確認ください。

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最終確認日: 2026年5月1日