対象となる方
- 令和6年4月1日以降に下松市のものづくり女子就業推進事業者へ就業した女性
- 週30時間以上(障碍者雇用にあっては20時間以上)の無期雇用契約
- 雇用保険の一般被保険者であること
- ものづくり女子就業推進事業者へ就業後、1年以上下松市に居住していること
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 新卒でUターン就業の場合、10万円(基本)+20万円(新卒)+20万円(Uターン)=50万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 下松市の「ものづくり女子就業推進事業者」であること
対象となる女性
- 令和6年4月1日以降にものづくり女子就業推進事業者へ週30時間以上(障碍者雇用にあっては20時間以上)の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 雇用保険の一般被保険者であること。
- ものづくり女子就業推進事業者へ就業後、1年以上本市に居住していること。
- 助成金の申請日から5年以上の期間、当該事業者に継続して勤務し、本市に居住する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。
- ものづくり関連事業に従事していること。(日本標準職業分類における中分類071-089、491-592に該当する業務)
新卒就業の場合の要件
- 学校教育法及び能力開発促進法に規定する学校等を卒業した年度から3年度以内に初めて就業すること。
U・Iターンの場合の要件
- 山口県外に1年以上居住後、下松市に居住していること。(住民票の異動をしていること)
- 新卒就業の場合は、居住の実態があれば要件を満たすこととします。
補助対象経費
本助成金は、対象となる女性の就業を促進するためのものであり、事業者が直接的な経費を支出するものではありません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントについては、公開されている情報が限られています。申請書類の正確性、 completeness、申請者の要件適合性が重視されると考えられます。
よくある質問
Q1: 申請は1人何回まで可能ですか?
A: 申請は1人につき1回限りです。
Q2: 申請時期はいつですか?
A: 対象者が、就業または下松市への居住開始日のいずれか遅い方から1年を経過する日の翌日から90日以内に申請してください。
Q3: 予算額に達した場合、申請できなくなりますか?
A: はい、予算額に達し次第終了しますので、お早めにご申請ください。
Q4: ものづくり関連事業とは具体的にどのような事業ですか?
A: 日本標準職業分類(平成21年12月告示)における、中分類071-089、491-592に該当する業務です。詳細は下松市のウェブサイトをご確認ください。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 下松市役所のホームページからダウンロードするか、市役所産業振興課(4階⑥番)の窓口にて入手できます。入手が困難な場合はお問合せください。
制度の概要・背景
下松市では、製造業における女性比率が低い現状を打破し、女性の就業を促進するため、「ものづくり女子就業促進プログラム」を策定しました。このプログラムに基づき、ものづくり分野で活躍する女性を支援する様々な取り組みを行っています。
本助成金は、その一環として、ものづくり女子就業推進事業者に新たに就業した女性に対し、経済的な支援を行うことで、地域での長期的な定着を促進することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
下松市で新たにものづくり分野で就業する女性にとって、この助成金は大きな支援となります。対象となる方は、要件を確認し、必要書類を揃えて申請をご検討ください。