対象となる方
- 過去に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方
- 上記に該当する方の相続人(既に治癒した方、母子感染で感染した方も含む)
- 裁判所において、和解・調停が成立、または判決が確定した方
申請手順
補助金額・補助率
給付金の支給を受けた後、20年以内に症状が進行した場合、追加給付金が支給されます。追加給付金の請求は、症状が進行したことを知った日から5年以内に行う必要があります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記に該当する方の相続人
- 既に治癒した方、母子感染で感染した方も対象
- 手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当
申請要件
- 国を相手に訴訟を提起し、製剤投与の事実、因果関係、症状について裁判手続きの中で確認を受ける必要があります。
- 給付金の請求期限は令和10年1月17日までです。
補助対象経費
本給付金は、特定の経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスに感染された方への救済措置として支給されるものです。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本給付金は、裁判手続きで製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合に支給されるため、一般的な補助金のような審査や採択の概念はありません。
給付の判断基準
- 特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたこと
- C型肝炎ウイルスに感染したこと
- 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との間に因果関係があること
- C型肝炎の症状
よくある質問
Q1: 給付金の請求期限はいつまでですか?
A: 令和10年1月17日までです。
Q2: 訴訟の提起が必要とのことですが、弁護士に依頼する必要がありますか?
A: 弁護士への依頼は必須ではありませんが、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。薬害肝炎全国弁護団などが相談を受け付けています。
Q3: 過去にC型肝炎の治療を受けたことがありますが、給付金の対象になりますか?
A: はい、対象となる可能性があります。特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染した場合は、既に治癒している場合でも給付金の対象となります。
Q4: 給付金の支給額はどのように決まりますか?
A: C型肝炎の症状によって支給額が異なります。慢性C型肝炎が進行し、肝硬変・肝がんを発症または死亡した場合は4000万円、慢性C型肝炎を発症した場合は2000万円、上記以外(無症候性キャリア)の場合は1200万円が支給されます。
Q5: 給付金を受け取った後、症状が進行した場合はどうなりますか?
A: 給付金の支給を受けた後、20年以内に症状が進行した場合、追加給付金が支給されます。症状が進行したことを知った日から5年以内に請求する必要があります。
制度の概要・背景
本給付金は、過去に特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々を救済するために、C型肝炎特別措置法に基づいて支給されるものです。これらの製剤は、1964年~1994年頃に出産や手術時の大量出血の際に使用されていました。
C型肝炎は、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。早期発見・早期治療が重要である一方、過去の血液製剤による感染被害者の方々への救済が課題となっていました。本給付金制度は、これらの被害者の方々に対し、迅速かつ適切な救済を行うことを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
C型肝炎給付金は、過去に特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々を救済するための重要な制度です。対象となる可能性がある方は、期限内に訴訟の提起等の手続きを行うことをお勧めします。
お問い合わせ先
厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口: 0120-509-002(受付時間: 平日9:30~18:00)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口: 0120-780-400(受付時間: 平日9:00~17:00)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/