募集中

【2024年】C型肝炎給付金|最大4000万円・製剤投与者とその相続人・2028年1月17日締切

3秒でわかる要点
C型肝炎給付金は製剤投与者に最大4000万円を支援。訴訟が必要。給付条件・申請手順・必要書類・2028年1月17日締切を解説。
約8分で読了 64回閲覧 最新情報

補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4,000万円
最大支給額
2028年1月17日
(残り720日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
対象地域
全国
対象事業者
特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
● 必要書類
訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票
補助率給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額)
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

締切: 令和10年1月17日まで

対象となる方

  • 過去に特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
  • 上記に該当する方が亡くなられている場合は、その相続人
  • 既にC型肝炎が治癒した方、または感染者からの母子感染者も対象

申請手順

ステップ内容
STEP 1国を相手に裁判所へ訴訟を提起(2028年1月17日まで)
STEP 2裁判手続きで、製剤投与の事実、感染との因果関係、症状を証明
STEP 3裁判所での和解・調停成立または判決確定
STEP 4独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金支給を請求

補助金額・補助率

項目内容
慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡4,000万円
慢性C型肝炎2,000万円
上記以外(無症候性キャリア)1,200万円

給付金支給後、20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金が支給されます。症状が進行したことを知った日から5年以内に、医師の診断書を添えてPMDAへ請求してください。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 獲得性の疾病(妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症など)により、特定のフィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方
  • 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、上記に該当すると認定された本人または相続人
  • 既に治癒した方や、感染した方から母子感染した方も対象

対象となる製剤

  • 特定フィブリノゲン製剤:フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ(加熱処理のみを行ったもの)
  • 特定血液凝固第IX因子製剤:PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT(加熱処理のみを行ったもの)

補助対象経費

本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。

必要書類一覧

No.書類名備考
1訴状裁判所に提出
2製剤投与に関する資料カルテ、診療明細書など
3C型肝炎ウイルス感染に関する資料検査結果、診断書など
4戸籍謄本(相続人の場合)
5住民票

審査基準・採択のポイント

本給付金は、裁判所での和解・調停成立または判決確定が要件となるため、審査という概念とは異なります。裁判所では、以下の点が確認されます。

主な確認項目

  1. 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた事実
  2. 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との因果関係
  3. C型肝炎の症状

訴訟を有利に進めるポイント

  • カルテや診療明細書など、製剤投与の事実を示す資料を収集する
  • C型肝炎ウイルス検査の結果や診断書など、感染の事実を示す資料を収集する
  • 弁護士に相談し、訴訟準備を万全に行う

よくある質問

Q1: 訴訟を起こすにはどうすればいいですか?

A: まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、訴訟に必要な書類の準備や裁判所への手続きを代行してくれます。また、法テラスや最寄りの弁護士会などでも相談できます。

Q2: 訴訟費用はどのくらいかかりますか?

A: 訴訟費用は、弁護士費用、裁判所に納める費用(印紙代など)などがあります。弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。

Q3: 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?

A: 輸血に用いられる輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。

Q4: 既にC型肝炎が治癒していますが、給付金はもらえますか?

A: はい、既に治癒した方も給付金の対象となります。

Q5: 相続人でも申請できますか?

A: はい、対象となる方が亡くなられている場合は、その相続人が申請できます。

制度の概要・背景

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤、血液凝固第IX因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために、国が支給するものです。これらの製剤は、1964年から1994年頃にかけて、出産時や手術時の大量出血の際に使用されていました。

C型肝炎は、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。早期発見・早期治療が重要ですが、感染に気づかないまま経過するケースも少なくありません。そのため、過去にこれらの製剤を投与された可能性がある方は、C型肝炎ウイルス検査を受けることが推奨されています。

まとめ・お問い合わせ先

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々にとって、重要な救済措置です。対象となる可能性がある方は、諦めずに弁護士に相談し、給付金の申請をご検討ください。

お問い合わせ先

厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口: 0120-509-002(受付時間: 9:30~18:00、土日祝日・年末年始を除く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口: 0120-780-400(受付時間: 9:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
必須 対象経費に該当する事業である
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2028年1月17日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【2025年】香川県奨学のための給付金完全ガイド|... 香川県
【2025年】東京都018サポート|月額最大5千円... 東京都福祉局
【2025年】天栄村の高齢者向け補聴器購入補助金|... 福島県天栄村
【厚木市】保育士等就労応援給付金(あつぎ手当)最大...
【2025年】育児時短就業給付金|最大47万円・2... 厚生労働省
補助金額最大4,000万円最大152,000円月額最大5千円(年額最大6万円)最大2万円要確認最大471,393円
補助率給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額)世帯の状況や学校種別によって異なる。詳細は給付額の表を参照月額5,000円補聴器の購入費用に対し、20,000円を上限とする定額補助。補助率の定めはありません。原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで)
申請締切2028年1月17日第1回目締切り:令和7年9月30日、第2回目締切り:令和7年11月30日(消印有効)申請受付中随時受付(予算がなくなり次第終了する可能性があります)随時随時受付
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 70.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 100.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
Q 申請に必要な書類は何ですか?
訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票
Q どのような経費が対象になりますか?
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #140188
2026年版
情報ソース
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
2025年11月19日 確認済み

AIアシスタント

AI
この補助金について何でもお聞きください。