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【三重県】 【B型・C型肝炎】給付金制度|対象者・金額・申請方法を徹底解説
★ 難易度:
高
最大4000万円
B型・C型肝炎給付金制度を徹底解説。対象者、給付金額、申請方法、必要書類、期限など、申請に必要な情報を網羅。最大4000万円の給付金を受け取るための完全ガイド。...
対象:
B型肝炎:昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受...
| 補助率 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで) |
|---|---|
| 採択率 | 100.0% |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 育児時短就業開始時賃金の届出(事業主が行う) |
| STEP 2 | 受給資格確認と初回支給申請(ハローワーク) |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 2回目以降の支給申請(原則2ヶ月ごと) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額 |
| 支給上限額 | 471,393円(2026年7月31日まで) |
| 最低支給額 | 2,411円(2026年7月31日まで) |
計算例: 時短前の賃金30万円、時短中の賃金25万円の場合、25万円×10%=2.5万円が支給されます。
育児時短就業給付金は、時短勤務による賃金低下を補填するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。支給された給付金は、生活費等に充当可能です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | 育児休業から継続する場合は不要 |
| 2 | 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 | ハローワークで入手 |
| 3 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等 | 時短開始日、賃金、労働時間を確認できるもの |
| 4 | 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等 | 育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの |
育児時短就業給付金は、要件を満たす場合に支給される給付金であり、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備がある場合や、支給要件を満たさない場合は支給されません。
A: 清算期間における総労働時間を短縮して働く場合は、育児時短就業と見なされます。総労働時間は変わらずに、フレックスタイムの一部または全部の勤務をおこなわないことで、清算期間ごとに欠勤控除を受ける場合は、育児時短就業とは扱われません。
A: 労働時間や曜日を確定せずに働くシフト制では、実際に働いた時間に基づいて1週間の平均労働時間を算出し、短縮が確認できた場合は育児時短就業と見なされます。
A: 一度フルタイムに戻ってから、同一の子どもに対して再び育児時短勤務を再開した場合でも、支給要件を満たしていれば、回数に制限なく給付が受けられます。
A: 制度が始まる前から時短勤務をしていた人も、支給要件を満たせば、2025年4月を起点として給付対象となります。
A: 子どもの養育のために、フルタイム正社員から短時間正社員やパートタイム労働者に転換した場合でも、1週間あたりの所定労働時間の短縮が確認でき、支給要件を満たせば給付対象となります。
育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援を目的として、2025年4月から創設された制度です。2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合に、賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。
この制度は、育児中の柔軟な働き方を支援し、経済的な負担を軽減することで、子育て世代が安心して仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。
育児時短就業給付金は、時短勤務を選択する子育て世代にとって、経済的な支援となる重要な制度です。支給要件や申請手続きを確認し、積極的に活用しましょう。
実施機関: 厚生労働省
担当部署: 雇用保険課
電話: 0570-200-406(育児休業等給付コールセンター)
受付時間: 平日8:30~17:15
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
| 比較項目 |
この補助金
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大47万円 | 最大4000万円 | 年額最大6万円(月額5,000円) | 不足額に応じて変動(原則4万円、国外居住者は3万円) | 原則4万円(不足額給付1は不足額に応じて変動) | 原則4万円、または定額減税で引ききれなかった差額(1万円単位で切り上げ) |
| 補助率 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで) | 症状により異なる(詳細は本文参照) | — | 不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円(国外居住者は3万円) | 不足額に応じて変動(不足額給付1)、原則4万円(不足額給付2) | — |
| 申請締切 | 随時受付 | C型肝炎:2028年1月17日 | 令和7年度分受付中(通年) | 市区町村によって異なるため要確認 | 令和7年10月31日(市町村により異なる場合あり) | 多くの自治体で令和7年10月31日(金曜日)まで |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 100.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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