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【2025年】育児時短就業給付金|最大47万円・2歳未満児対象・随時受付

3秒でわかる要点
育児時短就業給付金は2歳未満児対象に最大47万円を支援。申請要件を満たせば支給。申請方法・必要書類・支給額を解説。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大47万円
最大支給額
随時受付
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象事業者
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、育児時短就業により賃金が低下した方

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 該当なし(生活費等に充当可能)
● 必要書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等
母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等 ...
補助率原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで)
採択率100.0%

補助金・助成金の概要

Overview

対象となる方

  • 2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者
  • 育児休業給付からの継続、または時短開始前2年間に被保険者期間12ヶ月以上
  • 週所定労働時間を短縮して就業している

申請手順

ステップ内容
STEP 1育児時短就業開始時賃金の届出(事業主が行う)
STEP 2受給資格確認と初回支給申請(ハローワーク)
STEP 3審査(約1ヶ月)→支給決定通知
STEP 42回目以降の支給申請(原則2ヶ月ごと)

補助金額・補助率

項目内容
支給額原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額
支給上限額471,393円(2026年7月31日まで)
最低支給額2,411円(2026年7月31日まで)

計算例: 時短前の賃金30万円、時短中の賃金25万円の場合、25万円×10%=2.5万円が支給されます。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
  • 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業していること

対象とならないケース

  • 月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合
  • 週の所定労働時間が20時間未満の労働条件で転職した場合
  • 育児時短就業の前後で賃金が減少していない場合
  • 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上の場合
  • 上記(1)~(3)による支給額が、最低限度額以下の場合

補助対象経費

育児時短就業給付金は、時短勤務による賃金低下を補填するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。支給された給付金は、生活費等に充当可能です。

必要書類一覧

No.書類名備考
1雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書育児休業から継続する場合は不要
2育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書ハローワークで入手
3賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等時短開始日、賃金、労働時間を確認できるもの
4母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの

審査基準・採択のポイント

育児時短就業給付金は、要件を満たす場合に支給される給付金であり、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備がある場合や、支給要件を満たさない場合は支給されません。

主な確認項目

  1. 雇用保険の被保険者であること
  2. 2歳未満の子を養育していること
  3. 育児時短就業により賃金が低下していること
  4. 申請書類に不備がないこと

よくある質問

Q1: フレックスタイム制でも給付は受けられますか?

A: 清算期間における総労働時間を短縮して働く場合は、育児時短就業と見なされます。総労働時間は変わらずに、フレックスタイムの一部または全部の勤務をおこなわないことで、清算期間ごとに欠勤控除を受ける場合は、育児時短就業とは扱われません。

Q2: シフト制でも給付は受けられますか?

A: 労働時間や曜日を確定せずに働くシフト制では、実際に働いた時間に基づいて1週間の平均労働時間を算出し、短縮が確認できた場合は育児時短就業と見なされます。

Q3: 同じ子どもに対して2回時短を使っても給付が受けられますか?

A: 一度フルタイムに戻ってから、同一の子どもに対して再び育児時短勤務を再開した場合でも、支給要件を満たしていれば、回数に制限なく給付が受けられます。

Q4: 制度開始前から時短だった人は対象外になる?

A: 制度が始まる前から時短勤務をしていた人も、支給要件を満たせば、2025年4月を起点として給付対象となります。

Q5: 短時間正社員やパートへ転換しても対象になる?

A: 子どもの養育のために、フルタイム正社員から短時間正社員やパートタイム労働者に転換した場合でも、1週間あたりの所定労働時間の短縮が確認でき、支給要件を満たせば給付対象となります。

制度の概要・背景

育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援を目的として、2025年4月から創設された制度です。2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合に、賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。

この制度は、育児中の柔軟な働き方を支援し、経済的な負担を軽減することで、子育て世代が安心して仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。

まとめ・お問い合わせ先

育児時短就業給付金は、時短勤務を選択する子育て世代にとって、経済的な支援となる重要な制度です。支給要件や申請手続きを確認し、積極的に活用しましょう。

お問い合わせ先

実施機関: 厚生労働省
担当部署: 雇用保険課
電話: 0570-200-406(育児休業等給付コールセンター)
受付時間: 平日8:30~17:15
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、育児時短就業により賃金が低下した方
必須 対象経費に該当する事業である
該当なし(生活費等に充当可能)
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 随時受付
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大47万円最大4000万円年額最大6万円(月額5,000円)不足額に応じて変動(原則4万円、国外居住者は3万円)原則4万円(不足額給付1は不足額に応じて変動)原則4万円、または定額減税で引ききれなかった差額(1万円単位で切り上げ)
補助率原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額。上限471,393円(2026年7月31日まで)症状により異なる(詳細は本文参照)不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円(国外居住者は3万円)不足額に応じて変動(不足額給付1)、原則4万円(不足額給付2)
申請締切随時受付C型肝炎:2028年1月17日令和7年度分受付中(通年)市区町村によって異なるため要確認令和7年10月31日(市町村により異なる場合あり)多くの自治体で令和7年10月31日(金曜日)まで
難易度
採択率 AI推定 100.0% ※参考値 80.0% ※参考値 100.0% ※参考値 95.0% ※参考値 95.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、育児時短就業により賃金が低下した方
Q 申請に必要な書類は何ですか?
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等
母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等
Q どのような経費が対象になりますか?
該当なし(生活費等に充当可能)
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #140520
2026年版
情報ソース
厚生労働省
2025年11月21日 確認済み

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