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特定の血液製剤投与によりC型肝炎に感染した方、またはその相続人
過去の出産や手術時の大量出血などで特定の血液製剤を投与され、C型肝炎ウイルスに感染した方やその相続人を対象に、症状に応じて最大4000万円の給付金を支給する制度です。2022年の法律改正により、請求期限が2028年(令和10年)1月17日まで延長されており、現在も救済の手続きが継続されています。
この記事でわかること
この制度は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための特別措置法に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が支給事務を行っているものです。
1964年(昭和39年)から1994年(平成6年)頃にかけて、出産や手術の際に特定の血液製剤が投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方々に対し、国が和解を通じて金銭的な救済を図る仕組みとなっています。
重要:請求期限の延長について
給付金の対象者は、以下の2点をいずれも満たす方、またはその相続人です。
給付金額は、現在の症状、または亡くなられた際の状況に応じて3段階に分類されています。
肝硬変・肝がん・死亡
4,000万円
慢性C型肝炎
2,000万円
無症候性キャリア
1,200万円
| 区分 | 詳細な症状 | 給付額 |
|---|---|---|
| 第1種 | 慢性C型肝炎が進行して肝硬変、肝がんとなった方、または死亡した方。 劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)で死亡した方。 | 4,000万円 |
| 第2種 | 慢性C型肝炎に罹患している方。 | 2,000万円 |
| 第3種 | 上記以外の無症候性キャリア(ウイルスは持っているが症状が出ていない方)。 | 1,200万円 |
給付金を受けた後、20年以内に症状が進行した場合には、追加給付金を請求できます。例えば、慢性肝炎で2,000万円を受給した後に肝がんを発症した場合、差額の2,000万円が支給されます。追加給付の請求は、症状の進行を知った日から5年以内に行う必要があります。
救済の対象となる製剤は法律で規定されています。特に加熱処理の有無や承認時期によって対象が限定されるため、当時のカルテや投薬指示書との照合が重要です。
| 製品名 | 承認年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| フィブリノーゲン-BBank | 昭和39年6月9日 | 乾燥人フィブリノゲン製剤 |
| フィブリノーゲン-ミドリ | 昭和39年10月24日 | – |
| フィブリノゲン-ミドリ | 昭和51年4月30日 | – |
| フィブリノゲンHT-ミドリ | 昭和62年4月30日 | 加熱処理のみを行ったものに限る |
| 製品名 | 承認年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| PPSB-ニチヤク | 昭和47年4月22日 | – |
| コーナイン | 昭和47年4月22日 | 輸入製剤 |
| クリスマシン | 昭和51年12月27日 | – |
| クリスマシン-HT | 昭和60年12月17日 | 加熱処理のみを行ったものに限る |
給付金を受け取るためには、通常の補助金とは異なり「国を相手とした裁判」の手続きが必要です。一般的な流れは以下の通りです。
カルテが残っていない場合は申請できませんか?
カルテが廃棄されていても、手術記録、投薬指示書、看護記録、血液製剤の納品記録、医師や看護師による投与事実の証言、本人や家族の当時の記録(母子手帳や日記など)が証拠として認められる場合があります。個別の状況については弁護士等に相談することをお勧めします。
既に亡くなった家族の代わりに請求できますか?
はい、可能です。感染された本人が既に亡くなられている場合、その相続人が代わりに訴訟を提起し、給付金を請求することができます。亡くなられた原因がC型肝炎によるものである場合、第1種の4,000万円の対象となる可能性があります。
裁判にかかる費用が心配です。
和解が成立した場合、国から支給額の5%相当額が弁護士費用として補助されます。また、経済的に余裕がない方には、法テラス(日本司法支援センター)による無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度(民事法律扶助)もあります。
通常の輸血で感染した場合も対象になりますか?
いいえ。この法律の対象はあくまで『特定のフィブリノゲン製剤』および『特定の血液凝固第IX因子製剤』の投与を受けた方に限られます。輸血用血液製剤(赤血球や血小板など)によって感染された方は、この制度の対象外となります。
母子感染した子供は請求できますか?
はい、対象となります。対象製剤を投与されて感染されたお母様から母子感染したお子様も、給付金の支給対象に含まれます。
制度全般や個別の手続きについては、下記の窓口で相談を受け付けています。
公式相談ダイヤル(無料)
C型肝炎ウイルスは、感染していても自覚症状がないまま進行することがあります。1994年以前に出産や手術を受けた経験がある方は、まずは無料のウイルス検査を受け、ご自身の状況を確認することが救済への第一歩となります。提訴期限の2028年1月17日を過ぎると、給付金を受け取ることができなくなるため、お早めの行動をお願いいたします。
まずは対象医療機関の確認を
厚生労働省の公式ウェブサイトで、特定製剤が納入された全国の医療機関リストが公表されています。心当たりがある方は、今すぐリストをご確認ください。
免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年)のものです。C型肝炎特別措置法の内容や裁判実務は変更される場合がありますので、提訴や申請の前に必ず厚生労働省や専門の弁護士にご確認ください。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 症状に応じた定額給付金、弁護士費用補助(支給額の5%) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2028年1月17日締切(予定) 締切まで 550日 |
| 実施機関 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 和解調書の正本、給付金支給請求書、本人確認書類、医師の診断書等 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。