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申請受付は2026年7月31日(金)で終了しました。次回公募は未発表です。
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、育児時短就業により賃金が低下した方
詳細解説
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 育児時短就業開始時賃金の届出(事業主が行う) |
| STEP 2 | 受給資格確認と初回支給申請(ハローワーク) |
| STEP 3 | 審査(約1ヶ月)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 2回目以降の支給申請(原則2ヶ月ごと) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額 |
| 支給上限額 | 471,393円(2026年7月31日まで) |
| 最低支給額 | 2,411円(2026年7月31日まで) |
計算例: 時短前の賃金30万円、時短中の賃金25万円の場合、25万円×10%=2.5万円が支給されます。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
育児時短就業給付金は、時短勤務による賃金低下を補填するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。支給された給付金は、生活費等に充当可能です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | 育児休業から継続する場合は不要 |
| 2 | 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書 | ハローワークで入手 |
| 3 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等 | 時短開始日、賃金、労働時間を確認できるもの |
| 4 | 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書等 | 育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの |
育児時短就業給付金は、要件を満たす場合に支給される給付金であり、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備がある場合や、支給要件を満たさない場合は支給されません。
A: 清算期間における総労働時間を短縮して働く場合は、育児時短就業と見なされます。総労働時間は変わらずに、フレックスタイムの一部または全部の勤務をおこなわないことで、清算期間ごとに欠勤控除を受ける場合は、育児時短就業とは扱われません。
A: 労働時間や曜日を確定せずに働くシフト制では、実際に働いた時間に基づいて1週間の平均労働時間を算出し、短縮が確認できた場合は育児時短就業と見なされます。
A: 一度フルタイムに戻ってから、同一の子どもに対して再び育児時短勤務を再開した場合でも、支給要件を満たしていれば、回数に制限なく給付が受けられます。
A: 制度が始まる前から時短勤務をしていた人も、支給要件を満たせば、2025年4月を起点として給付対象となります。
A: 子どもの養育のために、フルタイム正社員から短時間正社員やパートタイム労働者に転換した場合でも、1週間あたりの所定労働時間の短縮が確認でき、支給要件を満たせば給付対象となります。
育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援を目的として、2025年4月から創設された制度です。2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合に、賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。
この制度は、育児中の柔軟な働き方を支援し、経済的な負担を軽減することで、子育て世代が安心して仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。
育児時短就業給付金は、時短勤務を選択する子育て世代にとって、経済的な支援となる重要な制度です。支給要件や申請手続きを確認し、積極的に活用しましょう。
実施機関: 厚生労働省
担当部署: 雇用保険課
電話: 0570-200-406(育児休業等給付コールセンター)
受付時間: 平日8:30~17:15
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html(新しいタブで開きます)

| 対象 | 該当なし(生活費等に充当可能) 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 2026年7月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 育児… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。