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【三重県】 【2025年】結婚新生活支援補助金|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月31日
★ 難易度:
高
最大60万円
結婚新生活支援補助金は新婚世帯向けに最大60万円を支援。住宅取得・引越費用が対象。申請方法・必要書類・締切を解説。採択率は自治体による。...
対象:
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日におけ...
| 補助率 | 補助対象経費の合計額に対し、世帯の条件に応じて上限額(20万円、35万円、50万円、60万円)まで補助。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額が対象となります。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、婚姻証明、各種契約書・領収書等) |
| STEP 2 | 富士市福祉総務課の窓口へ直接提出(郵送・FAX不可) |
| STEP 3 | 市による審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 指定口座へ補助金の振込 |
住宅取得費用、改修費用、賃借費用、引越し費用を合算した額(1,000円未満切捨て)が補助対象です。上限額は世帯の状況により異なります。
| 世帯の状況 | 補助上限額 |
|---|---|
| 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも29歳以下の世帯 | 60万円 |
| 夫婦等の一方又は双方が令和7年1月1日以後に市外から転入した世帯(いずれも39歳以下) | 50万円 |
| 夫婦等の双方が令和7年1月1日より前から市内に在住していた世帯(いずれも39歳以下) | 35万円 |
| 上記以外の、夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下の世帯 | 20万円 |
注意点: 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その手当額を補助対象経費から控除します。
令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓し、以下の要件を全て満たす世帯が対象です。
【令和7年度からの拡充内容】
富士市独自の拡充により、令和7年度事業から所得制限が撤廃されました。これにより、所得に関わらず全ての若者世帯が対象となります。
令和7年4月1日から申請日までに、結婚またはパートナーシップ宣誓を機に支払った以下の費用が対象です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 新たに住宅を取得する際に要した費用 | ○ |
| 住宅改修費用 | 住宅の機能維持・向上のための修繕、増築、改築等の費用(外構工事、家電購入費等は除く) | ○ |
| 住宅賃貸費用 | 新たに住宅を賃借する際の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(駐車場代は除く) | ○ |
| 引越し費用 | 引越し業者または運送業者に支払った費用 | ○ |
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(第1号様式) | 市ウェブサイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻届受理証明書、戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証の写し等 | 婚姻・パートナーシップを証明する書類 |
| 3 | 夫婦等の双方の所得課税証明書 | 令和7年度(令和6年分) |
| 4 | 夫婦等の双方の市町村民税等の完納証明書 | 直近のもの |
| 5 | 住宅取得費用の契約書・領収書の写し | 該当する場合 |
| 6 | 住宅改修費用の契約書・領収書の写し | 該当する場合 |
| 7 | 住宅賃貸費用の契約書・支払額が確認できる書類の写し | 該当する場合 |
| 8 | 住宅手当支給証明書(第2号様式) | 給与所得者で住宅手当がある場合 |
| 9 | 引越し費用の領収書の写し | 該当する場合 |
| 10 | 奨学金返済額が確認できる書類 | 令和6年中に返済がある場合 |
| 11 | 振込先口座の通帳等の写し | 申請者名義のもの |
令和7年7月1日から令和8年2月27日まで
重要: 申請多数の場合、予算の上限に達し、申請期限前に事業が終了する場合があります。早めの準備と申請を推奨します。
令和7年度中に補助対象経費の支払いがなく、翌年度に支払いが見込まれる場合は、令和8年3月31日までに「資格認定申請」を行うことで、翌年度事業での申請が可能になる場合があります。詳細は担当課へご相談ください。
A: はい、可能です。令和7年1月1日以降に結婚またはパートナーシップ宣誓した世帯で、令和6年度事業の所得制限で対象外となった場合でも、令和7年4月1日以降に支払った補助対象経費があれば、令和7年度事業として申請できます。
A: いいえ、できません。申請書と添付書類の確認が必要なため、夫婦等のどちらか一方が富士市福祉総務課の窓口へ直接持参してください。
A: はい、対象となります。婚姻日または宣誓日時点で、夫婦等の「いずれか」の年齢が39歳以下であれば要件を満たします。この場合、補助上限額は20万円となります。
A: はい、個室での対応が可能です。希望される場合は、事前に担当課へ連絡してください。
「はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金」は、富士市における若い世代の定住促進と少子化対策を目的として実施されている支援制度です。結婚やパートナーシップ宣誓に伴う経済的負担を軽減することで、若者世帯が安心して新生活をスタートできる環境を整えることを目指しています。
特に令和7年度からは、市独自の施策として所得制限を撤廃し、より多くの若者世帯を支援対象とする拡充が行われました。これにより、多様な世帯が富士市で新たな生活を築く後押しとなることが期待されています。
本補助金は、富士市で新生活を始める若者世帯にとって、住宅関連費用や引越し費用の負担を大きく軽減できる有効な制度です。令和7年度からは所得制限も撤廃され、利用しやすくなりました。申請には多くの書類が必要となるため、対象となる方は公式サイトで詳細を確認の上、早めに準備を進めることをお勧めします。
実施機関: 富士市
担当部署: 福祉総務課
電話: 0545-55-2757
公式サイト: https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1020010000/p000752.html
| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 上限120万円 | 最大90万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額に対し、世帯の条件に応じて上限額(20万円、35万円、50万円、60万円)まで補助。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額が対象となります。 | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる | 対象経費の合計額(1,000円未満切り捨て) | 対象経費の全額。ただし、1世帯あたり30万円を上限額とし、夫婦ともに29歳以下の世帯には1世帯あたり60万円を上限額とする。 | 基本額50万円に、交付対象事業費に以下の加算率を乗じた額を加算した合計額(1万円未満の端数は切り捨て)。交付対象事業費が112万円未満の場合、交付額は対象事業費の100分の50。 子育て・若年者:3% 同居・近居:2% 転入:2% 町内業者施工:1% | 定額補助:最大90万円 ※詳細な補助額の内訳については、市の公募要領をご確認ください。 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで | 令和7年11月28日まで | 予算上限に達し次第終了(要事前相談) |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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