対象となる方
- 新潟市内に住所を有する方
- 三親等以内の親族が経営する個人経営体への就農、または第三者が経営する個人経営体の経営移譲を受ける方
- 就農時の年齢が62歳以下の方
- 経営継承後、認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められる方(既に認定されている場合を含む)
- 年間の農業従事日数が225日(1800時間)以上の方
申請手順
補助金額・補助率
備考: 1経営体につき1回限り
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 市内に住所を有すること
- 就農又は継承する個人経営体を農業経営主から切れ目なく継承すること
- 就農時の年齢が62歳以下の者であること
- 経営継承後、認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められる者であること(既に認定されている場合を含む)
- 親元就農の場合は、農業経営主の三親等以内の親族(兄弟姉妹は除く)であること
- 年間の農業従事日数が225日(1800時間)以上であること
- 親元就農の場合は、経営主が65歳に達するまでに経営移譲を受けること。ただし、就農時に経営主が60歳に達している場合にあっては就農日から5年以内に経営移譲する意思が明確であること。
- 生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業による交付等を受けていないこと。
- 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 補助金の交付申請時において、次の1~3の要件を満たすこと。
- 前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者が該当する。)の所得の合計が600万円以下であること。
- 親元就農の場合は、農業経営主と家族経営協定を締結していること。
- 親元就農者にあっては農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(就農した日は、家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)とする。以下、「就農日」という。)又は即時継承した日(継承した日は、原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日とする。以下「事業継承日」という。)から、第三者継承者にあっては事業継承日から1年を超えていないこと。また、直近2年分の確定申告書または所得証明書の写しにより、就農日又は事業継承日から1年以内であることが確認できること。
補助対象経費
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の実現可能性: 計画が現実的で、達成可能であるか。
- 経営の安定性: 経営移譲が円滑に進み、安定した経営が見込めるか。
- 所得要件: 農業経営主世帯の前年の農業所得が農業に従事する者一人当たり400万円以下であること。
- 継続性: 認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められるか。
採択率を高めるポイント
- 家族経営協定の内容を具体的に記載し、役割分担を明確にする。
- 経営移譲の計画を具体的に示し、将来の展望を明確にする。
- 認定新規就農者または認定農業者になるための具体的な計画を提示する。
よくある質問
Q1: 申請受付期間はいつまでですか?
A: 令和8年2月末※2月の最終開庁日までです。ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
Q2: 補助金の交付対象となるための要件はありますか?
A: はい、市内に住所を有すること、就農時の年齢が62歳以下であること、年間の農業従事日数が225日以上であることなど、複数の要件があります。詳細は「対象者・申請要件」の項目をご確認ください。
Q3: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 補助金交付申請書、事業計画書、家族経営協定書の写しなどが必要です。詳細は「必要書類一覧」の項目をご確認ください。
Q4: 補助金の申請はどこで行えば良いですか?
A: 各区の農政担当課へ申請してください。お問い合わせ先一覧は本記事内に記載しています。
制度の概要・背景
本補助金は、新潟市の農地を守り農業を維持・発展させるため、親元就農後の収入低下や経営継承時に伴う出費など経済的な不安を解消するための資金を交付するものです。にいがたagribase事業の一環として、新規就農者の育成を支援します。
近年、農業者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、農地の維持・管理が課題となっています。本補助金を通じて、親元就農を促進し、地域の農業を活性化することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
にいがたagribase事業費補助金(親元等就農支援事業)は、新潟市で親元就農を考えている方にとって、経済的な支援を受けられる貴重な機会です。申請を検討されている方は、各区農政担当課へお早めにご相談ください。