対象となる方
- 盛岡市内に主たる事業所または営業所がある貸切観光バス事業者
- 市税を滞納していない法人
- 令和7年6月1日から令和8年3月15日までの間に運転士を雇用した事業者
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 運転士を2名雇用した場合 → 40万円/人 × 2人 = 80万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 道路運送法(昭和26年法律 183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に限る。)の経営の許可を受けた者
- 盛岡市の区域内に主たる事業所又は営業所があること
- 市税を滞納していないこと
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等でないこと
- 政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと
- 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体でないこと
- 役員又は使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないものであること
対象となる運転士
- 貸切観光バス事業者が雇用した運転士
- 令和7年6月1日から令和8年3月15日までの間に雇用された者
- 期間の定めがない労働契約又は1年以上の期間の定めがあり、かつ、当該期間の更新を予定している労働契約に基づき雇用された者
- 支援金の申請書の提出時点において、継続して雇用されている者
補助対象経費
本支援金は、貸切観光バス運転士の雇用促進を目的としており、直接的な経費を補助するものではありません。運転士の雇用を促進することで、貸切観光バスの運行維持に資することを目的としています。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
主な審査項目
- 雇用する運転士が支援金の対象要件を満たしているか
- 申請書類に不備がないか
- 事業者の市税納付状況
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 雇用する運転士が支援金の対象要件を確実に満たしていることを確認する
- 申請期限に余裕をもって申請する
よくある質問
Q1: 申請は郵送のみですか?
A: 郵送または持参が可能です。郵送の場合は必着となります。
Q2: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 盛岡市の公式サイトからダウンロードできます。また、観光課の窓口でも配布しています。
Q3: 複数の運転士を雇用した場合、人数分の支援金を受け取れますか?
A: はい、対象となる運転士1人につき40万円の支援金が給付されます。
制度の概要・背景
盛岡市貸切観光バス運転士雇用促進支援金は、原油価格の高騰及び貸切観光バスの運転士不足により、観光需要の増加に伴う貸切観光バスの運行が困難な状況にある貸切観光バス事業者に対し、貸切観光バスの運行維持に資するため、予算の範囲内で給付される支援金です。
この支援金は、運転士不足を解消し、観光客の輸送を円滑にすることで、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
盛岡市貸切観光バス運転士雇用促進支援金は、運転士不足に悩む貸切観光バス事業者にとって、非常に有効な支援制度です。申請をご検討の方はお早めにご準備ください。