対象となる方
- 弘前市内に本社または本店を有する中小企業者
- 弘前市内に事業所を有する特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、協同組合等(従業員数100人以下)
- 賃上げ率が2.5%以上となるベースアップを実施する事業者
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 法人にあっては弘前市内に本社または本店を有し、または、個人にあっては弘前市内に代表者の住所を有し、かつ、市内に事業所を有する事業者
- 中小企業基本法に定める中小企業者、または常時使用する従業員の数が100人以下である特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、協同組合等
- 募集要項に掲げる要件を全て満たす必要があります。
対象従業員
- 役員・個人事業主本人を除く従業員
- 期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員
- 期間の定めがある契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員(例:有期雇用のパート、アルバイト、契約社員など)
賃上げの要件
- 対象従業員ごとの賃上げ率が2.5%以上となるベースアップが必要です。
- 対象賃金に、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含みません。
- 賃上げ前後の賃金は、ともに最低賃金に達している必要があります。
補助対象経費
本奨励金は、賃上げを支援するものであり、直接的な経費に対する補助ではありません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本奨励金は、要件を満たす事業者に交付されるため、審査という概念とは異なります。ただし、提出された書類に不備がある場合や、要件を満たさない場合は交付対象となりません。
よくある質問
Q1: 事前エントリーは必須ですか?
A: はい、必須です。事前エントリーを行わないと、交付申請を行うことができません。
Q2: 事前エントリーは先着順ですか?
A: はい、先着順です。交付見込額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
Q3: 賃上げ対象期間はいつからいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から奨励金の交付を申請する日又は令和8年2月28日のいずれか早い日までの間に、賃上げ後の基本給単価を使用して計算された賃金を支給している必要があります。
Q4: 交付申請書類はどこに提出すればよいですか?
A: 郵送で弘前市賃上げ応援奨励金受付事務局へ提出してください。
制度の概要・背景
弘前市賃上げ応援奨励金は、市内の中小企業者等が行う賃上げを応援することにより、急激な物価高騰下における労働者の生活水準の維持向上及び人材の確保・定着を促進し、持続可能な雇用環境の構築を図ることを目的としています。
近年、物価高騰が続く中で、中小企業における賃上げは喫緊の課題となっています。本奨励金は、そのような状況を鑑み、弘前市が中小企業の賃上げを支援するために創設されました。
まとめ・お問い合わせ先
弘前市賃上げ応援奨励金は、従業員の賃上げを検討している中小企業にとって、非常に有効な支援制度です。事前エントリー期間が限られているため、対象となる事業者は早めに申請をご検討ください。
お問い合わせ先
弘前市賃上げ応援奨励金事務局(株式会社グロップ)
電話: 0172ー30ー9170