石川県津幡町では、祖父母・親・子の三世代が同居または近隣に居住(準同居)するための住宅取得やリフォーム費用を支援する「三世代ファミリー同居等促進事業補助金」を実施しています。この制度は、子育てしやすい環境を整え、町の定住人口増加を目的としており、住宅の新築、購入、増改築などに対して最大15万円が補助されます。これから津幡町で三世代での暮らしを始める方、または既に同居していて住宅改修を考えている方は必見の制度です。
この記事でわかること
- 津幡町三世代ファミリー同居等促進事業補助金の概要
- 誰が対象?具体的な申請要件と対象住宅
- 補助金額と対象となる費用
- 申請から補助金受け取りまでの具体的な流れと必要書類
- 申請で失敗しないための注意点と採択のコツ
この補助金の概要・ポイント
津幡町の「三世代ファミリー同居等促進事業補助金」は、祖父母世代と親子世代が協力して子育てできる環境を拡大し、町の活性化と定住促進を図ることを目的とした制度です。新たに三世代で同居や準同居を始める世帯、または既に同居している世帯が、より快適に暮らすために住宅を整備する際の費用の一部を補助します。住宅の新築や購入だけでなく、増改築やリフォームも対象となるため、幅広い世帯が活用できる可能性があります。
この補助金の重要ポイント
- 補助金額: 10万円 または 15万円(条件により異なる)
- 補助対象: 住宅の新築、購入、増改築、改修費用(100万円以上)
- 対象者: 津幡町で三世代同居・準同居を行う世帯
- 申請期限: 令和7年中に同居等を開始した場合、令和8年1月15日まで
対象者・申請要件の詳細
この補助金を利用するには、世帯構成や住宅に関するいくつかの要件を満たす必要があります。特に「三世代」「同居」「準同居」の定義を正しく理解することが重要です。
用語の定義
- 三世代: 親子および子の祖父母で構成される世帯。子が満18歳未満(妊娠中の子を含む)であることが条件です。
- 同居: 三世代が同じ一つの住宅に居住すること。
- 準同居: 親子世帯と祖父母世帯が津幡町内の異なる住宅に居住し、その住宅敷地間の直線距離が50m以内であること。
対象となる住宅・世帯
補助金の対象となるのは、平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結し、その費用が100万円以上の住宅です。以下のいずれかのケースに該当する必要があります。
- 新たに三世代で同居・準同居を始めるための住宅の新築、購入、増改築、改修。
- 既に三世代で同居している世帯が、引き続き同居するための住宅の増改築、改修。
- 既に三世代で同居している世帯が、準同居に移行するための住宅の新築、購入。
補助金額・補助率の詳細
補助金額は、条件に応じて15万円または10万円の定額です。どちらに該当するかは、公式サイトで配布されている「Step.0 チェックシート」で確認する必要があります。補助率は設定されておらず、対象となる工事・売買費用が100万円以上であれば、一律で定められた金額が交付されます。他の自治体、例えば宮崎県小林市では同居20万円、近居10万円、石川県穴水町では最大30万円(県外転入加算あり)など、地域によって補助額は様々です。
補助対象経費の詳細
補助の対象となるのは、三世代での同居・準同居を行うための住宅の取得等に要する費用です。具体的には、以下の経費が該当します。
対象となる経費
経費に関する注意事項
- 対象となる工事・売買に要した費用が100万円以上であることが必須条件です。
- 他の補助制度(町長が指定するもの)と重複して交付を受けることはできません。事前に確認が必要です。
- 補助金の交付決定前に契約・着工した事業も対象となりますが、契約日は平成27年7月1日以降である必要があります。
申請から採択までの流れ
申請は、三世代同居等を開始してから行います。手続きは大きく分けて「事前申込」と「交付申請」の2段階です。全体の流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。
1
事前申込
三世代同居等を開始した後、速やかに「事前申込書(様式第1号)」と「承諾書兼宣誓書(様式第2号)」を企画課に提出します。電子申請も可能です。
2
交付申請兼実績報告
事前申込後、申込期限(令和8年1月15日)までに「交付申請書兼実績報告書(様式第4号)」と添付書類を提出します。こちらも電子申請が利用できます。
3
審査・交付決定
提出された書類に基づき、町が審査を行います。要件を満たしていると判断されると「交付決定通知書」が送付されます。
4
交付請求
交付決定通知書を受け取ったら、「交付請求書(様式第6号)」を提出し、補助金の支払いを請求します。
5
補助金交付
請求書に基づき、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
採択されるためのポイント・コツ
この補助金は、事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件を満たしているかどうかが審査のすべてです。したがって、採択されるためには、公募要領を正確に理解し、不備のない書類を期限内に提出することが最も重要です。
審査で高評価を得るポイント
- 要件の事前確認を徹底する
申請前に公式サイトのチェックシートなどを活用し、自身が対象者・対象住宅の要件をすべて満たしているかを確認しましょう。不明点があれば、早めに担当課に問い合わせることが重要です。 - 必要書類を正確に準備する
住民票や戸籍謄本、契約書、登記簿謄本など、求められる書類は多岐にわたります。発行に時間がかかるものもあるため、リストを作成し、計画的に準備を進めましょう。 - 申請書の記入は丁寧に
様式に従い、すべての項目を正確に記入します。記入漏れや誤字脱字は審査の遅れや不受理の原因となります。特に金額や日付などの数字は、契約書等の証明書類と完全に一致させる必要があります。 - 期限を厳守する
令和7年中に同居等を開始した場合の申込期限は令和8年1月15日です。いかなる理由があっても期限後の申請は受け付けられないため、余裕を持ったスケジュールで手続きを行いましょう。
よくある失敗・注意点
- 町税の滞納を見落とす → 対策: 申請前に三世代の世帯員全員の納税状況を確認しましょう。完納証明書の提出が求められる場合もあります。
- 対象外の費用で申請してしまう → 対策: 補助対象は「住宅の取得等」の費用のみです。土地代や諸経費は含まれないことを理解し、契約書等で対象費用が100万円以上であることを確認してください。
- 補助金交付後の義務違反 → 対策: 居住開始日から5年以内に対象住宅を売却したり、住所を移したりすると補助金の返還を求められる場合があります。交付後も要件を守る必要があります。
必要書類チェックリスト
申請には、町の指定様式と、それを証明するための各種書類が必要です。以下は一般的な必要書類のリストです。必ず公式サイトで最新の指定書類を確認してください。
活用事例・想定シーン
ケース1:新規同居
補助金額 15万円
子どもの小学校入学を機に、津幡町にある実家を二世帯住宅にリフォーム(費用300万円)。両親との同居を開始し、共働きの子育て負担を軽減。補助金をリフォーム費用の一部に充当した。
ケース2:準同居
補助金額 15万円
両親が住む家の隣(直線距離30m)の土地に、子育て世帯が新築住宅を建設(費用2,000万円)。スープの冷めない距離で、日常的な子育てサポートを受けられる環境を構築。補助金を住宅ローンの一部に充てた。
ケース3:継続同居
補助金額 10万円
以前から三世代で同居していたが、祖父母の高齢化に伴い、水回りや廊下をバリアフリー化する改修工事(費用150万円)を実施。家族全員が安全で快適に暮らせるようになり、補助金を工事費に活用した。
よくある質問(FAQ)
Q
中古住宅の購入でも対象になりますか?
はい、対象になります。ただし、購入費用が100万円以上であること、建築基準法などの法令を満たしていること、登記済みであることなどの要件を満たす必要があります。他の自治体では築年数や耐震基準が問われることもありますが、津幡町の要綱では現時点で明確な築年数制限はありません。ただし、安全な居住のためにも住宅の状況はよく確認することが推奨されます。
Q
準同居の「直線距離50m以内」はどのように確認しますか?
一般的には、親子世帯と祖父母世帯それぞれの住宅の敷地の最も近い点同士を直線で結んだ距離を指します。申請の際に、住宅地図などで位置関係を示し、距離が50m以内であることを証明する必要があります。正確な測定方法については、申請前に企画課にご確認ください。
Q
国の「こどもエコすまい支援事業」など、他の補助金との併用は可能ですか?
要綱には「他の補助制度により補助金その他これに準ずるもので、町長が指定するものの交付を受けた者」は対象外と記載されています。国の補助金や県の補助金との併用可否については、補助対象となる工事内容が重複しないかなど、ケースバイケースでの判断となる可能性があります。必ず申請前に津幡町の担当課に確認してください。
Q
申請者(住宅の所有者)は誰である必要がありますか?
対象住宅の所有者は、三世代同居または準同居を行う世帯員(祖父母、親、子のいずれか)である必要があります。共有名義の場合も対象となります。登記事項証明書で所有権が確認できることが条件です。
Q
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
申請期限(令和7年中に同居等を開始した場合は令和8年1月15日)を過ぎた場合、補助金を受け取ることはできません。期限は厳格に運用されるため、すべての手続きを期限内に完了できるよう、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
まとめ
石川県津幡町の「三世代ファミリー同居等促進事業補助金」は、これから三世代での暮らしを始める、または既に始めている世帯にとって、住宅費用の負担を軽減できる貴重な制度です。最大15万円の補助を受けるためには、対象要件を正確に理解し、期限内に不備のない書類を提出することが重要です。特に、世帯員全員の町税滞納がないこと、対象費用が100万円以上であることなどの基本要件を必ず確認しましょう。
子育て世代にとっては、祖父母のサポートを得られる三世代同居・準同居は大きなメリットがあります。この補助金を活用し、津幡町でより快適な子育てライフを実現してみてはいかがでしょうか。まずは公式サイトで詳細を確認し、計画の第一歩を踏み出しましょう。
この補助金の申請をお考えの方へ
要件の確認や書類準備でご不明な点があれば、まずは津幡町の担当窓口へ相談することをお勧めします。
免責事項: 本記事の情報は2024年11月時点の公表情報に基づき作成しています。補助金の内容は変更・終了される場合がありますので、申請前に必ず津幡町の公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った行為の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。