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対象地域(茨城県)
地域要件
茨城県
上記の地域が対象となります
令和7年1月1日以降に婚姻し、取手市に住民登録がある夫婦。婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、前年の夫婦合計所得が600万円未満(貸与型奨学金返済額控除可)であること。
| 補助上限額 | 最大60万円(年齢・所得により変動) |
|---|---|
| 補助率 | 2025/12/19 |
| 申請状況 | 受付終了 |
| 申請難易度 | easy |
| 採択率 | 100% |
※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)、引越費用 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年3月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 取手市 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 |
| 必要書類 | 補助金交付申請書、婚姻届受理証明書(外国籍のみ)、住民票謄本(省略可)、所得証明… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
茨城県取手市では、結婚を機に市内で新生活をスタートさせる新婚世帯を応援するため、住宅取得費用、リフォーム費用、家賃、引越費用などを補助する「取手市結婚新生活支援事業」を実施しています。令和7年度(2025年度)は所得要件が緩和され、夫婦の合計所得が600万円未満の世帯まで対象が拡大されました。夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円(所得により変動あり)が支給されます。本記事では、申請条件や必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
取手市結婚新生活支援事業は、少子化対策の一環として、結婚に伴う経済的負担を軽減し、地域への定住を促進することを目的としています。特に令和7年度からは、対象世帯を拡充するために所得要件が従来の500万円未満から600万円未満へと引き上げられました。ただし、500万円以上の世帯については、所得額に応じた段階的な補助額設定となっています。
この補助金の重要ポイント
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に年齢要件は「婚姻日時点」での年齢が基準となるため注意が必要です。また、過去にこの制度(他の自治体含む)を利用したことがある場合は対象外となります。
| 区分 | 条件詳細 | 判定 |
|---|---|---|
| 婚姻時期 | 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること | 必須 |
| 居住地 | 夫婦ともに取手市内の対象住宅に住民登録があること | 必須 |
| 年齢要件 | 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること ※誕生日の前日に年齢が加算されるため、40歳の誕生日の前々日までに受理が必要 | 必須 |
| 所得要件 | 前年の夫婦の合計所得が600万円未満であること ※貸与型奨学金を返済中の場合、年間返済額を所得から控除可能 | 必須 |
| 納税状況 | 夫婦ともに市税の滞納がないこと | 必須 |
| 過去の受給 | 過去にこの制度(他自治体含む)の補助を受けている場合 | × 対象外 |
補助金の上限額は、夫婦の年齢(婚姻日時点)と合計所得額によって段階的に設定されています。特に若い世帯(29歳以下)への支援が手厚くなっています。補助金の額は1,000円単位となり、端数は切り捨てとなります。
最大補助金額(29歳以下・所得500万未満)
60万円
通常上限(39歳以下・所得500万未満)
30万円
| 世帯区分(年齢) | 合計所得 | 上限額 |
|---|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下 | 500万円未満 | 60万円 |
| 500万円以上 550万円未満 | 40万円 | |
| 550万円以上 600万円未満 | 20万円 | |
| 夫婦ともに39歳以下 | 500万円未満 | 30万円 |
| 500万円以上 550万円未満 | 20万円 | |
| 550万円以上 600万円未満 | 10万円 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用が対象です。住宅の取得、リフォーム、賃貸、引越にかかる費用が幅広くカバーされていますが、対象外となる項目も明確に定められています。
| 経費区分 | 内容・具体例 | 対象 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 建物の購入費(新築・中古問わず)。婚姻日から起算して1年前以内に婚姻を機として取得したもの。 | ○ |
| リフォーム費用 | 住宅の機能維持・向上のための修繕、増築、改築、設備更新工事費用。婚姻日から起算して1年前以内に実施したもの。 | ○ |
| 住宅賃借費用 | 賃料(1か月分)、共益費(1か月分)、敷金、礼金、仲介手数料。 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った実費。 | ○ |
| 対象外経費 | 土地購入代、解体撤去費、外構費用(倉庫、車庫、門、フェンス、植栽)、家電購入費、駐車場代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、火災保険料、不用品処分費など。 | × |
経費に関する注意事項
申請は、費用の支払いが完了し、新居への住民登録が終わった後に行います。取手市では事前の相談も推奨しています。
この補助金は要件を満たせば原則として交付されますが、書類の不備や対象外経費の混入により審査が長引いたり、減額されたりすることがあります。
| 書類名 | 入手先・備考 | 必須/任意 |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書 | 市ホームページまたは窓口で入手 | 必須 |
| 住民票謄本の写し | 市役所市民課(公簿確認同意で省略可) | 任意 |
| 所得証明書(令和7年度) | 令和7年1月1日時点の住所地で発行(取手市なら省略可) | 任意 |
| 契約書及び領収書の写し | 不動産会社、引越業者等から入手 | 必須 |
| 住宅手当支給証明書 | 勤務先で発行(給与明細等で確認できる場合もあり) | 該当者のみ |
| 貸与型奨学金返済証明書 | 日本学生支援機構等から入手(返済額が分かるもの) | 該当者のみ |
20代夫婦がアパートを借りて新生活を開始。初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)と数ヶ月分の家賃、引越代を合わせて申請し、上限満額を受給。
30代夫婦が中古住宅を購入。建物購入費用の一部として申請。所得が500万円未満だったため、39歳以下の区分の上限30万円を受給。
20代夫婦が実家の一部をリフォームして同居開始。所得が520万円だったため、段階的補助の区分により40万円を受給。
取手市結婚新生活支援事業は、新婚世帯にとって非常に大きなメリットがある制度です。令和7年度からは所得要件が600万円未満に緩和され、より多くの方が利用しやすくなりました。最大60万円の補助を受けることで、新生活のスタートアップにかかる経済的負担を大幅に軽減できます。
申請期限は令和8年3月31日までですが、予算上限に達する可能性や書類準備の時間を考慮し、早めの行動をおすすめします。まずは要件に当てはまるか確認し、不明点は市役所へ相談してみましょう。
この補助金の申請をお考えの方へ
取手市こども政策課では、事前の相談も受け付けています。まずは電話やメールで確認してみましょう。
免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年11月28日更新情報に基づく)のものです。補助金の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず取手市公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
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公開日: 最終更新日: 出典: 取手市