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【全国】対象者向け最大4,000万円!C型肝炎特別措置法給付金の申請ガイド(2025年)

3秒でわかる要点
特定の血液製剤の投与によりC型肝炎に感染した方を対象とした、最大4,000万円の給付金制度について解説します。2028年1月17日までの申請期限や、対象となる製剤の種類、裁判手続きから支給までの具体的な流れ、カルテがない場合の対策など、受給に必要な重要情報を網羅した2025年最新版ガイドです。
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補助金詳細

01
確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4,000万円
最大支給額
2028年1月17日
(残り730日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
対象地域
全国
対象事業者
特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤等)を投与されC型肝炎に感染した方またはその相続人

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 特定の製剤投与によりC型肝炎に感染したことに対する賠償的給付
● 必要書類
カルテ等の製剤投与記録、血液検査結果、戸籍謄本(相続人の場合)、和解調書(PMDA請求時)
補助率
採択率 100.0%
Section 02

補助金・助成金の概要

Overview
この補助金に関する詳細な説明と申請に必要な情報を掲載しています。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。

過去の出産や手術時の大量出血などで、特定の血液製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方々を対象に、国から最大4,000万円の給付金が支給される制度です。C型肝炎特別措置法に基づき、2028年(令和10年)1月17日までに訴訟提起等を行うことが受給の必須条件となっています。本記事では、対象となる製剤、金額、申請の具体的な流れについて詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 給付金の対象となる特定血液製剤の種類と投与時期
  • 症状(死亡・肝がん・慢性肝炎等)に応じた支給金額
  • 2028年1月17日までの申請期限と手続きの重要ステップ
  • カルテがない場合や相続人が請求する場合の対処法

C型肝炎特別措置法に基づく給付金制度の概要

この給付金は、正式名称を『特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法』といいます。2008年(平成20年)1月16日の施行以来、多くの感染被害者の方々の救済を目的として運用されてきました。当初は時限立法でしたが、複数回の法改正を経て、現在は2028年(令和10年)1月17日までの訴訟提起期限が設定されています。

制度が設立された背景と目的

1960年代から1980年代にかけて、出産時や手術の止血目的で使用された特定の血液製剤にC型肝炎ウイルスが混入していたことが判明しました。これにより多くの方が予期せず感染し、長年にわたり健康被害に苦しんできた経緯があります。国と製薬企業に対する損害賠償訴訟の解決を図るため、議員立法により早期一律救済の仕組みが作られました。

【重要】申請には裁判手続きが必要です

  • 給付金を受け取るためには、まず国を被告として裁判所へ訴訟を提起しなければなりません。
  • 裁判を通じて製剤投与の事実や因果関係が認められ、和解が成立した後にPMDAへ請求する流れとなります。
  • 訴訟提起の期限は2028年1月17日(厳守)です。

給付金の支給対象となる方と条件

支給対象となるのは、以下の2つの条件をいずれも満たす方、またはその相続人です。

1. 特定の製剤の投与によりC型肝炎に感染した方

妊娠中や出産時の大量出血、手術での止血、新生児出血症などの治療において、以下の表に記載された『特定フィブリノゲン製剤』または『特定血液凝固第IX因子製剤』の投与を受けたことが原因で感染した方が対象です。すでに治癒している方や、母子感染により感染したお子様も対象に含まれます。

対象製剤名 主な承認年月日(投与時期の目安) 備考
フィブリノーゲン-ミドリ等 昭和39年~昭和62年頃 特定フィブリノゲン製剤
コーナイン/クリスマシン等 昭和47年~昭和60年頃 特定血液凝固第IX因子製剤

2. 裁判所での認定を受けた方

裁判手続きにおいて、製剤投与の事実、投与と感染との因果関係、病状について審理が行われます。和解・調停の成立、または判決の確定により本人(または相続人)であることが認定される必要があります。

支給される給付金の額(最大4,000万円)

給付額は、裁判手続きの中で認定された症状の重さに応じて3段階に分かれています。2022年の法改正により、劇症肝炎等で死亡された方の支給水準が引き上げられました。

死亡・肝がん・重度肝硬変等

4,000万円

慢性C型肝炎

2,000万円

無症候性キャリア

1,200万円

追加給付金制度について

一度給付金を受け取った後であっても、20年以内に病状が進行した場合には、追加給付金を請求できます。例えば、無症候性キャリアとして1,200万円を受領した後に慢性肝炎を発症した場合、差額の800万円が支給されます。追加請求は、進行を知った日から5年以内に、医師の診断書を添えてPMDAへ請求する必要があります(この際、新たな訴訟は不要です)。

給付金受け取りまでの6ステップ

1
肝炎ウイルス検査の受診
まずは保健所や医療機関でC型肝炎の検査を受けます。感染が判明した場合は、早期治療を開始するとともに給付金の検討を始めます。
2
証拠資料(カルテ等)の収集
投与された病院からカルテ等を取り寄せ、特定製剤の投与事実を確認します。カルテが廃棄されている場合は、母子手帳や医師の陳述書などが代わりの証拠となる場合があります。
3
裁判所への訴訟提起
国を被告として地方裁判所へ提訴します。弁護士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で行うことも可能です。訴訟提起の期限は2028年1月17日です。
4
和解の成立・認定
証拠に基づき、裁判所が製剤投与と感染の因果関係を認めると、国との間で和解が成立します。和解調書が給付金請求の重要な書類となります。
5
PMDAへの支給請求
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し、和解調書の正本などを添えて給付金の支給請求書を提出します。
6
給付金の受領
PMDAによる審査を経て、指定の口座に給付金が振り込まれます。訴訟開始から受領までは、通常数か月から1年程度の時間を要します。

よくある失敗パターンと対策

失敗1:カルテが廃棄されていて諦めてしまう

医療機関のカルテ保存期間は一般的に5年であるため、数十年前に投与を受けた場合のカルテは廃棄されていることが多いです。しかし、手術記録の一部が残っていたり、看護記録、母子手帳の記載、当時の担当医師や家族の証言、あるいは同様の状況での認定例などを積み重ねることで、投与の事実を立証できる可能性があります。専門の弁護士に相談し、補完的な証拠を探すことが重要です。

失敗2:期限を過ぎてから相談する

本制度は、法律で定められた期限を1日でも過ぎると提訴できなくなります。2028年1月17日は最終期限です。証拠集めや弁護士との打ち合わせには時間がかかるため、少しでも心当たりがある場合は早急に動き出す必要があります。特に検査を受けていない方は、まずはお近くの保健所で無料検査を受けてください。

専門家(弁護士)に相談するメリット

裁判手続きは非常に専門性が高く、個人で行うには負担が大きいです。多くの弁護士事務所では初期費用無料の成功報酬制を採用しており、給付金の中から報酬を支払う形が一般的です。また、国から弁護士費用相当額(給付額の数パーセント)が加算して支給される仕組みもあります。

よくある質問(FAQ)

Q

本人がすでに亡くなっている場合、遺族が請求できますか?

はい、可能です。ご本人の相続人(配偶者や子など)が代わって訴訟を提起し、給付金を請求することができます。亡くなられた時期や原因(肝がんなど)を証明する書類が必要となります。

Q

自分が対象の製剤を投与されたかどうか、どうすればわかりますか?

厚生労働省のウェブサイトで、特定製剤が納入されていた医療機関のリストが公表されています。過去に出産や手術を受けた医療機関がリストにある場合は、投与された可能性があります。まずはその病院へ問い合わせてみてください。

Q

すでにC型肝炎が完治しているのですが、給付金の対象になりますか?

はい、対象になります。過去に感染していた事実(陽性判定の結果など)があり、特定製剤の投与が原因であれば、現在の健康状態にかかわらず給付金を請求できます。

Q

B型肝炎給付金との違いは何ですか?

B型肝炎給付金は『集団予防接種での注射器使い回し』が主な原因ですが、本制度は『特定の血液製剤の投与』が原因です。原因となる製剤や投与時期の条件が異なりますが、国を相手とした訴訟手続きが必要な点は共通しています。

Q

裁判はどこで行われますか?

基本的にお住まいの地域を管轄する地方裁判所で行うことができます。また、東京、大阪、名古屋、広島、福岡などの主要な地裁でも受け付けられています。遠方の裁判所まで何度も足を運ぶ必要はなく、多くの場合、弁護士が代行します。

まとめ:救済のチャンスを逃さないために

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、予期せぬ医療被害に遭われた方々のための正当な権利です。最大4,000万円という高額な給付が用意されている一方で、裁判手続きや厳しい期限設定(2028年1月17日)があるため、一人で悩まず専門家に相談することが早期解決の近道です。まずは無料のウイルス検査を受け、ご自身の状況を確認することから始めてください。過去の記録が見つからない場合でも、諦めずに可能性を探ることが救済への第一歩となります。

まずは厚生労働省またはPMDAの窓口へご相談を

フリーダイヤルによる相談窓口が設置されています。専門の相談員が制度の仕組みや対象製剤について丁寧に回答してくれます。

免責事項: 本記事の情報は2025年時点の法令・制度に基づき作成されています。個別の事案に対する給付の可否については、最終的に裁判所の判断によります。申請にあたっては必ず厚生労働省の公式サイトや専門の弁護士にご確認ください。

03

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤等)を投与されC型肝炎に感染した方またはその相続人
必須 対象経費に該当する事業である
特定の製剤投与によりC型肝炎に感染したことに対する賠償的給付
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2028年1月17日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
カルテ等の製剤投与記録、血液検査結果、戸籍謄本(相続人の場合)、和解調書(PMDA請求時)
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です
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類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
【2025年終了】定額減税補足給付金(不足額給付)... 各市町村(例:名古屋市、盛岡市、茅ヶ崎市、山武市)
【2025年 久留米市】潜在保育士就職支援給付金|... 久留米市
【2028年まで】C型肝炎訴訟 給付金|最大400... 厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
【2025年最新】妊婦のための支援給付金|合計10... こども家庭庁、各市区町村
補助金額 最大4,000万円 原則4万円(国外居住者は3万円)常勤職員:10万円、非常勤職員:7万5千円最大4,000万円合計10万円(妊娠時5万円+出産後子ども一人につき5万円)
補助率 不足額を給付(不足額給付1)、一律4万円を給付(不足額給付2)常勤職員は10万円、非常勤職員は7万5千円。ただし、1人につき一回限り。本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。定額給付のため、補助率の概念はありません。妊娠時に5万円、出産後に子ども一人あたり5万円が支給されます。
申請締切 2028年1月17日 令和7年10月31日(当日消印有効)保育所や認定こども園に就職した日が属する年度中2028年(令和10年)1月17日(訴訟提起等の期限)原則として、妊娠中から出産後2年以内(起算日は自治体の規定によるため要確認)
難易度
採択率 AI推定 100.0% ※参考値 95.0% ※参考値 95.0% ※参考値 95.0% ※参考値 100.0% ※参考値
準備目安 約14日 約14日約14日約14日約14日
詳細 詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤等)を投与されC型肝炎に感染した方またはその相続人
Q 申請に必要な書類は何ですか?
カルテ等の製剤投与記録、血液検査結果、戸籍謄本(相続人の場合)、和解調書(PMDA請求時)
Q どのような経費が対象になりますか?
特定の製剤投与によりC型肝炎に感染したことに対する賠償的給付
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #152679
2026年版
情報ソース
厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
2025年12月21日 確認済み
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