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この記事の結論
対象者中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未…
補助額・給付額最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)(補助率 事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4。助成上限額は50円・70円・90円の3コース×引上げ人数で決定(設備投資費用×助成率と上限額のいずれか低い方を支給))
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
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中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が令和8年度地域…
- 補助上限
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)
- 補助率・給付条件
- 事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4。助成上限額は50円・70円・90円の3コース×引上げ人数で決定(設備投資費用×助成率と上限額のいずれか低い方を支給)
- 公募期間
- 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日または令和8年11月30日のいずれか早い日
- 実施機関
- 厚生労働省
- 申請方法
- 要確認
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
詳細解説
重要ポイント(結論)
令和8年度の業務改善助成金は「9月1日申請開始」「50円・70円・90円の3コース」に再編され、最大助成額は600万円です。
令和7年度まで4月開始・30〜90円の4コースだった制度が、令和8年度は9月1日開始・50円以上の3コースに変わりました。事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であれば申請でき、対象要件は広がった一方、申請期間は約3ヶ月と短くなっています。
最大の不支給要因:交付決定前に設備を発注・購入・支払いしてしまうと、その経費は全額助成対象外になります。見積書の取得までは問題ありませんが、必ず「交付申請→交付決定→発注」の順序を守ってください。
制度概要
業務改善助成金は、厚生労働省が実施する中小企業・小規模事業者向けの助成制度です。事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。令和8年度予算は21億円(令和7年度当初予算15億円から6億円増額、このほか令和7年度補正予算352億円が別枠で計上)です。厚生労働省「令和8年度予算案の主要事項」(令和7年12月26日閣議決定後)で確認できる数値です。なお令和8年8月の概算要求段階では35億円が要求されていましたが、予算編成過程を経て21億円に決定しています(要求額と決定額が異なる点にご注意ください)。
対象となるのは、中小企業・小規模事業者(大企業と密接な関係を持つ「みなし大企業」を除く)で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であり、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がない事業者です。工場・事務所など労働者がいる事業所ごとに、それぞれ別々に交付申請を行います。
専専門家
もっとも多い不採択・不支給の失敗は「先に設備を買ってしまうこと」です。交付決定前に設備投資等を行うと、その経費は一切助成対象になりません。必ず「交付申請→交付決定→設備導入・賃上げ」の順番を守ってください。
読読者
9月1日の受付開始を待たずに見積もりだけ先に取っておくのは問題ないですか?
見積書の取得や事業計画の検討は交付決定前でも問題ありません。対象外になるのは、あくまで設備の発注・購入・支払いを交付決定前に済ませてしまうケースです。8月中に見積を揃えておけば、9月1日の受付開始と同時にスムーズに交付申請できます。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
- 申請受付は令和8年9月1日から。終了は地域別最低賃金の発効日前日か11月30日のいずれか早い日
- コースは50円・70円・90円の3区分に再編(令和7年度の30/45/60/90円4コースから変更)
- 最大助成額は600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)
- 助成率は事業場内最低賃金1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4
- 対象労働者は雇入れ後6か月経過・週20時間以上の雇用保険被保険者に限定された
2026/9/1〜交付申請受付開始
600万円最大助成額(90円コース)
4/5 or 3/4助成率(1,050円基準)

令和8年度コース別の助成上限額

令和8年度の助成上限額は、事業場内最低賃金の引上げ額(50円・70円・90円)と、引き上げる労働者数によって決まります。1人・2〜3人区分は事業場規模が30人未満か30人以上かで上限額が異なり、30人未満の事業者ほど優遇されています(4人以上の区分は事業場規模による差はありません)。10人以上の区分は、後述する「特例事業者」が10人以上を引き上げる場合のみ対象です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 中小企業支援
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満)
- 補助上限
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 引上げ対象労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人(30人以上の事業場) | 30万円 | 40万円 | 90万円 |
| 1人(30人未満の事業場) | 40万円 | 50万円 | 100万円 |
| 2〜3人(30人以上の事業場) | 40万円 | 50万円 | 150万円 |
| 2〜3人(30人未満の事業場) | 70万円 | 100万円 | 240万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上(特例事業者のみ) | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です(令和7年度は1,000円が基準だったとする複数の社労士事務所解説があります。基準額引き上げの正確な施行時期は交付要領原文で要確認)。実際の助成額は「設備投資費用×助成率」と「助成上限額」を比較し、金額が低い方が支給されます。
令和7年度からの変更点

令和8年度は、コース区分・受付時期・対象労働者の要件など複数の点で令和7年度から見直されました。厚生労働省の令和8年度リーフレットが「令和7年度からの主な変更点」として明記しているのは以下の3点です。
| 変更項目 | 令和7年度以前 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 助成対象経費の自動車 | 一般車両も特例で対象 | 一般車両は対象外(特殊用途自動車は継続対象) |
| 引き上げる対象労働者 | 明確な保険加入要件なし | 雇用保険被保険者に限定 |
| 物価高騰等要件の申出書 | 直近3か月のうち任意の1か月 | 直近6か月間平均で算定 |
| 賃金引上げコース | 30円・45円・60円・90円の4コース | 50円・70円・90円の3コース(公表資料ベース) |
| 交付申請の受付開始 | 例年4月 | 9月1日(公表資料ベース) |
| 対象労働者の雇用期間 | 雇入れ後3か月以上 | 雇入れ後6か月以上(公表資料ベース) |
下3行のうちコース再編(3コース化)と受付時期(9月1日開始)は厚生労働省「令和8年度予算案の主要事項」にも明記されており確認済みです。対象労働者の雇用期間要件(雇入れ後6か月以上)については同資料に記載がなく、複数の社会保険労務士事務所の解説が一致して報告している内容にとどまるため、公表資料ベースの記載です。交付要綱・要領の原文までは未確認のため、申請前に必ず最新の交付要綱でご確認ください。
生産性向上に資する設備投資(POSレジシステム、リフト付き特殊車両、経営コンサルティング等)が対象です。パソコン・スマートフォン・タブレット等の汎用端末は原則対象外です。
原材料費の高騰など外的要因で、申請前6か月間平均の利益率が前年度比3%ポイント以上低下している事業者は「特例事業者」となり、パソコン・スマホ・タブレット等の端末・周辺機器の新規導入も助成対象に加わります。あわせて10人以上区分の高い上限額も適用されます。
申請・手続きの流れ

業務改善助成金は交付決定前に設備を購入すると対象外になります。必ず「交付申請→交付決定→事業実施(賃上げ・設備導入)→事業実績報告→支給」の順序を守ってください。
- 事前準備:最低賃金の確認と設備の見積取得(〜2026年8月)。自社の事業場内最低賃金と令和8年度地域別最低賃金を比較し、申請コース(50円・70円・90円)を選びます。
- 交付申請書の提出(2026年9月1日〜)。都道府県労働局 雇用環境・均等部室へ交付申請書・事業実施計画書・見積書等を提出します。
- 労働局による審査と交付決定の通知。
- 事業の実施。交付決定後に設備の発注・導入・代金の支払いと、事業場内最低賃金の引上げを行います。地域別最低賃金の改定に対応する場合は発効日の前日までに引上げを完了させる必要があります。
- 事業実績報告書と助成金支給申請書の提出。領収書・賃金台帳・就業規則等の証拠書類を添えて提出します。事業完了期限は原則交付決定年度の1月31日(やむを得ない理由がある場合は3月31日まで延長可)です。
- 労働局による報告内容の審査と交付額の確定。
- 助成金の振込。受給後に不正受給や要件違反が発覚した場合は全額返還となります。
Q
複数の事業場を持つ場合、それぞれで最大600万円まで申請できますか?
A
厚労省のリーフレットには「工場・事務所など労働者がいる事業所ごとに、それぞれ別々に交付申請を行う」との記載があり、原則として事業所単位で交付申請・助成上限額が適用される仕組みです。したがって、同一法人であっても工場Aと事務所Bのように事業所が独立していれば、それぞれで最大600万円まで申請できるというのがリーフレットの原則的な読み方になります。ただし、実質的に同一の事業実態とみなされる場合など、同一法人内での合算運用を労働局が個別に判断するケースがゼロとは言い切れません。複数事業場での申請を検討する場合は、事業所としての独立性(所在地・労務管理の実態等)について、事前に管轄の労働局へ確認しておくと安心です。
いくらもらえる?助成額シミュレーション
助成額は「設備投資費用×助成率」と「助成上限額」を比べて安い方が支給される仕組みです。厚労省リーフレットの例をもとに、2つのケースで計算してみます。
ケース1:上限額で頭打ちになる例
事業場内最低賃金1,040円(4/5適用)の事業場が、8人を90円コース(1,130円)まで引き上げ、設備投資600万円を実施。
設備投資費用×助成率=600万円×4/5=480万円
90円コース・8人以上の上限額=450万円
→ 低い方の450万円が支給されます。
ケース2:計算式の方が低くなる例
事業場内最低賃金1,000円(4/5適用)の30人未満の事業場が、5人を70円コース(1,070円)まで引き上げ、設備投資150万円を実施。
設備投資費用×助成率=150万円×4/5=120万円
70円コース・4〜5人(30人未満事業者)の上限額=130万円
→ 低い方の120万円が支給されます。
実額シミュレーションからわかる通り、設備投資額を上限額ギリギリまで積み増しても、助成率を掛けた金額が上限を下回れば満額は支給されません。上限額表の数字をそのまま「もらえる金額」と考えるのは非現実的で、実際の支給額はあくまで投資額×助成率(4/5または3/4)で決まります。例えば90円コース・8人以上の上限450万円を満額受給するには、設備投資費用が4/5適用で562.5万円、3/4適用で600万円必要であり、上限額どおりの投資を行っている事業者ばかりではありません。事前に自社の事業場内最低賃金・引上げ人数・投資予定額の3つを当てはめて試算し、上限額ではなく「投資額×助成率」を基準に現実的な着地点を見積もっておくことをおすすめします。
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申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴
業務改善助成金は要件該当と計画の事前提出で受給できる制度ですが、書類不備や順序ミスによる不支給・対象外の事例が後を絶ちません。代表的な落とし穴を4つ紹介します。
- 交付決定前に設備を購入してしまう「見積もりを取ったから」と早合点して発注・支払いまで進めると、その経費は助成対象外になります。必ず交付決定通知を受け取ってから発注してください。
- 一般車両を対象経費に含めてしまう令和8年度から一般車両は助成対象外です(特殊用途自動車を除く)。送迎用の普通乗用車などを見積に入れると、その部分は不支給・審査遅延の原因になります。
- 雇用保険被保険者以外を引上げ対象に数えてしまう週20時間未満のパート等、雇用保険被保険者でない労働者を引上げ人数に算入すると、コース区分の判定を誤り、想定より助成上限額が下がる、あるいは不採択になるケースがあります。
- 受付終了・予算上限を見落として申請が間に合わない予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集が早期終了することがあります。9月1日の受付開始と同時に申請できるよう、8月中に書類を整えておくことが重要です。

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受給・手続き後にやること
- 証拠書類の保管賃金台帳・就業規則・設備の領収書等を一定期間(目安5年間)保管し、労働局の調査に備えます。
- 引き上げた賃金の維持助成対象となった事業場内最低賃金を引き下げると不正受給とみなされる場合があります。就業規則への反映を忘れずに行ってください。
- 次年度以降の計画地域別最低賃金は例年10月前後に改定されます。次年度の引上げ計画・設備投資計画を早めに検討しておくとスムーズです。
最終更新:2026年7月12日/本記事は令和8年度の厚生労働省公表資料にもとづく解説です。交付要綱・要領は改定される場合があるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
出典
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が令…
- 補助上限
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)
- 公募期間
- 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日または令和8年11月30日のいずれか早い日
- 実施機関
- 厚生労働省
- 主要スケジュール
- 申請期間 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日または令和8年11月30日のいずれか早い日 全スケジュール ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
POINT!
この補助金のポイント
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
| 公募期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日前日または令和8年11月30日のいずれか早い日 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
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