【墨田区】区内生産品等販路拡張事業補助金|最大85万円!展示会出展・広告費を支援
補助金詳細
Details区内に事業所を有する中小企業で、国内販路拡張事業を行おうとする企業が5社以上加入している団体又はその支部、区内に事業所を有する中小企業で、国内又は海外で販路拡張事業を行おうとするもの
申請時:交付申請書(第1号様式)、事業実施計画書(第1号の2様式)、事業収支予算書、見積書等の事業収支予算書の根拠となる資料、実施事業の概要が分かる資料(出展する展示会のパンフレット等及び出品物の概要がわかる資料)、その他、以下の表に記載された書類
※創業者(創業後5年未満の事業者)については、交付申請前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。
対象者1の団体:団体会員名簿、事業参加者名簿、団体の規約、活動内容等が分かる資料
対象者2の企業:法人の場合法人住民税納税証明書、法人事業税納税証明書、履歴事項全部証明書(墨田区に本店登記がされているもの)、個人の場合前年度個人住民税納税証明書、前年度個人事業税納税証明書、開業届の写し(開業届の写しを提出できない場合、区内で事業を開始した時期を確認することができる資料)
事業終了後:事業終了報告書(第3号様式)、事業収支決算書、補助金対象経費分についての証拠書類(領収書等)の写し、販路拡張事業の実施を確認することができる写真やパンフレット等の成果物、レート表(報告書の金額が現地通貨の場合)
※創業者(創業後5年未満の事業者)については、事業終了報告書等提出前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。
国内販路拡張事業:会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの、展示装飾に要する経費、出品物の運搬に係る委託費、国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費、交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る。)、その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
海外販路拡張事業:会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの、展示装飾に要する経費、出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)、海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費、会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費、海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃、その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
※オンライン展示会へ出展する場合は出展料金、動画や画像の外部作成経費等が対象となります。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview墨田区内生産品等販路拡張事業補助金:販路開拓を強力サポート!
墨田区で事業を営む皆様、販路拡大は事業成長の重要な鍵です。しかし、展示会出展や広告宣伝には費用がかかり、なかなか一歩を踏み出せない…そんなお悩みはありませんか?墨田区では、区内生産品等の販路拡張を支援するため、最大85万円の補助金をご用意しています。この補助金を活用して、新たな顧客獲得、売上向上を目指しましょう!
補助金の概要
正式名称
区内生産品等販路拡張事業補助金
実施組織
墨田区
目的・背景
墨田区では、区内事業者の販路拡張を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。特に、墨田区外の需要を高めるための展示会出展や商業広告などを支援することで、区内生産品等の魅力を広く発信し、新たなビジネスチャンスを創出します。
助成金額・補助率
補助金額は、対象者によって異なります。以下に詳細を示します。
| 対象者 | 補助金額 |
|---|---|
| 対象者1の団体 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額 |
| 対象者2のうち国内で販路拡張事業を行う企業 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額 ※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額 |
| 対象者2のうち海外で販路拡張事業を行う企業 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額 ※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額 |
例えば、対象者1の団体が150万円の経費をかけて展示会に出展した場合、補助金額は75万円となります(150万円の2分の1)。
国内販路拡張事業
- 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
- 展示装飾に要する経費
- 出品物の運搬に係る委託費
- 国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
- 交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る。)
- その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
海外販路拡張事業
- 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
- 展示装飾に要する経費
- 出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)
- 海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
- 会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費
- 海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃
- その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
オンライン展示会へ出展する場合は出展料金、動画や画像の外部作成経費等が対象となります。詳細については、お問い合わせください。
申請方法・手順
申請は、郵送または持参、もしくは電子申請フォーム(LoGoフォーム)から行います。以下に手順を示します。
- 申請書類の準備
- 申請書類の提出(郵送、持参、または電子申請)
- 審査
- 交付決定
- 事業の実施
- 実績報告
- 補助金の交付
申請期限・スケジュール
申請期間は、令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月10日(火曜日)までです。予算に達し次第、受付を終了します。申請前に、区にお問い合わせください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画が明確で、具体的な成果が期待できること
- 経費の妥当性が説明できること
- 墨田区の地域経済に貢献できること
審査基準としては、事業の実現可能性、費用対効果、地域貢献度などが考慮されます。申請書作成の際は、これらの点を意識して具体的に記述しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる事業はどのようなものですか?
A: 墨田区外の需要を高める目的で行われる展示会、商業広告等及び来場者サービス目的の即売会が対象です。 - Q: 申請前に相談は必要ですか?
A: はい、要件確認を行いますので、申請前に区にお問い合わせください。 - Q: 補助対象とならない経費はありますか?
A: 消費税、振込手数料、支払い済の経費(前年度に支払う必要がある展示会の出展料等を除く)は補助対象外となります。 - Q: 創業者の場合、補助金額は異なりますか?
A: はい、創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円(国内)、30万円(海外)のうち、いずれか少ない額となります。 - Q: 申請はオンラインでできますか?
A: はい、電子申請フォーム(LoGoフォーム)から書類のデータを提出できます。
まとめ・行動喚起
墨田区内生産品等販路拡張事業補助金は、区内事業者の販路拡大を強力にサポートする制度です。展示会出展や広告宣伝にかかる費用を補助することで、新たな顧客獲得、売上向上を支援します。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月10日まで。まずは、区にお問い合わせいただき、詳細をご確認ください。この機会を逃さず、補助金を活用して事業を大きく飛躍させましょう!
お問い合わせ先:
墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
電話:03-5608-6185
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所14階
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大85万円 | 最大20万円 | 要確認 | 最大200万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 対象者1の団体:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額 対象者2のうち国内で販路拡張事業を行う企業:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額 ※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額 対象者2のうち海外で販路拡張事業を行う企業:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額 ※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額 | 補助率:2分の1以内 補助限度額:20万円 | 要確認 | 対象経費の1/2以内。上限100万円(HACCP認証規格の取得の場合は上限30万円、経営革新計画の承認を受けたグループの構成企業が行う場合は上限200万円)。 | 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円) |
| 申請締切 | 2026年3月10日 | 令和7年12月26日まで | 令和8年3月31日まで | 令和8年2月27日 | 令和7年12月26日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 70.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
※創業者(創業後5年未満の事業者)については、交付申請前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。
対象者1の団体:団体会員名簿、事業参加者名簿、団体の規約、活動内容等が分かる資料
対象者2の企業:法人の場合法人住民税納税証明書、法人事業税納税証明書、履歴事項全部証明書(墨田区に本店登記がされているもの)、個人の場合前年度個人住民税納税証明書、前年度個人事業税納税証明書、開業届の写し(開業届の写しを提出できない場合、区内で事業を開始した時期を確認することができる資料)
事業終了後:事業終了報告書(第3号様式)、事業収支決算書、補助金対象経費分についての証拠書類(領収書等)の写し、販路拡張事業の実施を確認することができる写真やパンフレット等の成果物、レート表(報告書の金額が現地通貨の場合)
※創業者(創業後5年未満の事業者)については、事業終了報告書等提出前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
海外販路拡張事業:会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの、展示装飾に要する経費、出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)、海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費、会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費、海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃、その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
※オンライン展示会へ出展する場合は出展料金、動画や画像の外部作成経費等が対象となります。