補助金の概要

この補助金のポイント
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 専門家への無料相談に対応しています
| 制度名 | 【2026年最新】国民年金 死亡一時金(最大32万円)完全ガイド|第1号被保険者・申請方法・必要書類・時効2年 | ||||||||
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| 補助上限額・補助率 |
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| 公募期間 | 通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認 | ||||||||
| 申請方法 | オンライン申請 補助金図鑑に相談 |
詳細解説
国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族は12万円〜32万円の死亡一時金を請求できます。時効は死亡日の翌日から2年。この記事では2026年(令和8年度)時点の申請窓口・必要書類・付加保険料の加算ルール・寡婦年金や遺族基礎年金との選択、よくある不採択・差し戻しの落とし穴まで全国共通ルールで完全解説します。
- 給付額:120,000円〜320,000円(保険料納付月数により6段階/付加保険料36月以上で+8,500円加算)
- 対象:第1号被保険者として保険料納付月数36月以上の故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順位制)
- 申請窓口:住所地の市区町村役場 または最寄りの年金事務所・街角の年金相談センター(全国共通)
- 時効:死亡日の翌日から2年(経過すると請求権が消滅し回復不可)
国民年金 死亡一時金とは|制度の概要と根拠法
死亡一時金は国民年金法第52条の2(昭和34年法律第141号)に基づく、第1号被保険者独自の死亡給付です。会社員・公務員の厚生年金(第2号)や被扶養配偶者(第3号)には適用されません。第1号として保険料を真面目に納めてきた方が、老齢・障害基礎年金を1円も受け取らないまま亡くなった場合に、納付した保険料が「掛け捨て」にならないよう遺族に支給される一時金です。
2026年現在も支給額・要件は変わらず全国一律です。請求できる遺族の順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、生計同一であった上位順位者だけが受け取れます。
補助金のポイント|納付月数36月以上+老齢/障害基礎年金を未受給
「死亡一時金」を受け取るうえで最重要のポイントは、故人が第1号被保険者として「36月以上」納付していること、そして老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取っていないことです。4分の3納付期間は3/4月、半額納付期間は1/2月、4分の1納付期間は1/4月に換算されるため、納付実績は「ねんきんネット」または年金事務所での確認が確実です。
また、遺族基礎年金を受給できる世帯(18歳到達年度末までの子がいる配偶者など)には死亡一時金は支給されません。寡婦年金を受給できる場合はどちらか一方を選択します。詳細はこの記事の比較表で後述します。
給付額シミュレーター|納付月数で12万円〜32万円
死亡一時金は納付月数で6段階に分かれ、最低120,000円から最高320,000円まで。付加保険料を36月以上納めた場合はさらに8,500円が加算されます。
| 保険料納付月数 | 支給額 | 付加保険料36月以上の加算 |
|---|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 | +8,500円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 | +8,500円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 | +8,500円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 | +8,500円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 | +8,500円 |
| 420月以上 | 320,000円 | +8,500円 |
申請ステップ|窓口・記入から振込までの流れ

※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
「国民年金死亡一時金請求書」は市区町村役場・年金事務所・街角の年金相談センターの窓口で入手できます。日本年金機構の公式サイトからダウンロードしての持参も可能です。下記6ステップで進めます。
時効カウントダウン|死亡日翌日から2年
死亡一時金の請求権は故人の死亡日の翌日から2年で消滅します。2年を1日でも過ぎると請求できなくなり、回復措置はありません。葬儀後、四十九日法要を目安に手続きを始めるのが安全です。
※ 上記は本記事公開時点の一般的な目安です。実際の時効は故人の死亡日翌日から2年で個別に計算されます。
採択されない 5 つのパターンと差し戻し対策

※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
死亡一時金の請求では、要件の誤解や書類不備で不採択・差し戻し・失敗になる事例が後を絶ちません。以下5パターンは特に多いNG事例です。窓口提出前に必ず確認してください。
- 不採択 パターン①|厚生年金期間しかない:故人が第2号被保険者(会社員)や第3号被保険者(被扶養配偶者)の期間しかない場合は対象外です。→ 対策:故人の年金記録を「ねんきんネット」または年金事務所窓口で確認し、第1号被保険者として36月以上の納付があるかを事前に必ずチェック。
- 不採択 パターン②|老齢/障害基礎年金を1か月でも受給:故人が老齢基礎年金・障害基礎年金を1か月でも受給したことがあると、死亡一時金は支給されません。→ 対策:故人の年金受給履歴を年金事務所で確認。受給開始前に亡くなった場合のみ対象。
- 差し戻し パターン③|生計同一が証明できない:戸籍上の親族でも住民票が別世帯だと「生計同一」が証明できず差し戻しになります。→ 対策:生計同一関係の申立書を併せて提出。仕送りの記録や同居実態を示す書類(公共料金領収書等)を添付。
- NG事例 ④|時効2年を経過:死亡日翌日から2年を1日でも過ぎると請求権は消滅し、いかなる救済もありません。→ 対策:請求権は消滅すると回復不可。葬儀後すみやかに着手することが最大の防御策。
- 不採用 パターン⑤|遺族基礎年金との二重請求:18歳到達年度末までの子がいる配偶者など遺族基礎年金の支給対象世帯が死亡一時金も請求するケース。→ 対策:遺族基礎年金が優先のため死亡一時金は不支給。寡婦年金とは選択制で同時受給不可。
これら申請落ちや審査落ちを防ぐためには、注意点として「戸籍と住民票の整合性」「納付月数の換算ルール」「時効起算日」を事前に整理することが鍵となります。書類不備による差し戻しの多くは、提出前のセルフチェックで防止できます。
寡婦年金との選択|どちらを選ぶべきか比較

※ データ可視化 (matplotlib + Pillow)
故人の妻が条件を満たす場合、死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択します。一般的に総額では寡婦年金の方が大きくなりますが、受給開始まで時間がかかります。
| 項目 | 死亡一時金 | 寡婦年金 |
|---|---|---|
| 受給対象 | 生計同一の遺族(順位制) | 10年以上婚姻関係の妻のみ |
| 支給形態 | 一時金(1回限り) | 年金(妻60〜65歳の期間) |
| 支給額 | 12万円〜32万円+付加加算 | 夫の第1号期間の老齢基礎年金額×3/4 |
| 時効 | 死亡日翌日から2年 | 死亡日翌日から5年 |
| 有利な世帯 | すぐに現金が必要/妻が高齢 | 妻が60歳未満で長期受給可能 |
よくある質問(Q&A)
- Q1. 第1号被保険者の納付月数が36月ちょうどでも対象になりますか?
- A. 対象になります。ただし4分の3納付期間は3/4月、半額納付期間は1/2月、4分の1納付期間は1/4月に換算されるため、見かけの納付月数と換算後の月数が異なる場合があります。年金事務所での実績確認が確実です。
- Q2. 付加保険料の8,500円加算は誰でももらえますか?
- A. 付加保険料を36月以上納めた場合のみ加算されます。基本支給額(12万円〜32万円)にプラスされます。
- Q3. 故人がマイナンバーカードを持っていなくても申請できますか?
- A. できます。マイナンバー記入欄を空欄にして、戸籍謄本や住民票の写しを添付すれば代替できます。
- Q4. 葬祭費・埋葬料との同時受給は可能ですか?
- A. 可能です。葬祭費(国保)・埋葬料(社保)は健康保険からの給付、死亡一時金は国民年金からの給付で制度が異なるため、要件を満たせば併給できます。
- Q5. 申請から振込までどれくらいかかりますか?
- A. 書類に不備がなければおおむね1〜2か月程度です。書類差し戻しがあると数か月延びます。
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