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この記事の結論
対象者青色申告書を提出する中小企業者等で、国内雇用者への給与等支給額を前年…
補助額・給付額固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)(補助率 給与等支給額1.5%以上増で増加額の15%、2.5%以上増で30%。くるみん・えるぼし等で5%上乗せ。)
申請時期申告期限は法人・個人の決算期および法定申告期限ごとに異なる
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
青色申告書を提出する中小企業者等で、国内雇用者への給与等支給額を前年…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 青色申告書を提出する中小企業者等で、国内雇用者への給与等…
- 補助上限
- 固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)
- 補助率・給付条件
- 給与等支給額1.5%以上増で増加額の15%、2.5%以上増で30%。くるみん・えるぼし等で5%上乗せ。
- 公募期間
- 法人は2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度、個人事業主は2027年分が改正後制度の対象。
- 実施機関
- 経済産業省・中小企業庁/財務省
- 申請方法
- オンライン・郵送併用
- 必要書類
- 青色申告書、前期・当期の国内雇用者給与等支給額、増加…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)まで補助される制度です
- 経済産業省・中小企業庁/財務省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
詳細解説
2026年度改正後の中小企業向け賃上げ促進税制は、全雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%以上増加すれば増加額の15%、2.5%以上なら30%を法人税等から控除します。くるみん以上またはえるぼし2段階目以上等で5%を上乗せし、最大35%です。ただし現金が振り込まれる補助金ではなく、控除額は「給与総額」ではなく「前年度から増えた給与等支給額」に掛けます。
この記事の結論
- 対象は青色申告書を提出する中小企業者等。法人は2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度が改正後制度の対象
- 給与等支給額1.5%以上増で増加額の15%、2.5%以上増で30%を税額控除
- くるみん以上またはえるぼし2段階目以上等で5%上乗せし最大35%
- 教育訓練費10%以上増の上乗せは2025年度末で廃止
- 控除は法人税額等の20%が上限で、中小企業は未控除額を5年間繰越可能
最大35%給与増加額への控除率
法人税額20%各年度の控除上限
5年間未控除額の繰越
賃上げ促進税制は現金給付ではなく法人税・所得税の控除
賃上げ促進税制は、企業が国内雇用者へ支払う給与等を増やした場合に、一定額を法人税または所得税から差し引く制度です。補助金申請のように交付決定後に入金されるのではなく、決算・確定申告で適用します。納税額がなければ、その年度に現金を受け取れる仕組みではありません。
改正後の対象期間は、法人が2026年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度です。個人事業主は2027年分が改正後制度の対象となります。3月決算法人、12月決算法人、個人で開始・対象期間が違うため、暦年2026年の給与を一律に使いません。
中小企業向け要件は、全雇用者の給与等支給額を前事業年度と比較します。継続雇用者だけ、正社員だけ、基本給だけを任意に抜き出すのではなく、税法上の国内雇用者と給与等の範囲を確認します。役員給与や使用人兼務役員等の扱いも税理士と確認します。
最大35%は、給与等支給額が前年度比2.5%以上増加した場合の30%控除に、子育て・女性活躍支援の認定による5%上乗せを加えた率です。従来の教育訓練費上乗せは2025年度末で廃止され、2026年度改正後の最大率に加えません。

2026年7月12日時点の受付状況と重要条件
改正後制度は法人の事業年度開始日で判定します。2027年3月31日は本記事メタデータ上の「対象事業年度の最終開始日」であり、補助金の申請締切ではありません。法人税申告期限は各法人の決算期に応じて別に到来します。
| 確認項目 | 公式情報 | 判断・行動 |
|---|---|---|
| 法人の対象期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度 | 自社の期首で判定 |
| 個人事業主 | 2027年分 | 2026年分と混同しない |
| 1.5%以上増 | 給与増加額の15%控除 | 前年・当年の対象給与を集計 |
| 2.5%以上増 | 給与増加額の30%控除 | 認定加算前の基本率 |
| 認定上乗せ | くるみん以上・えるぼし2段階目以上等で+5% | 適用年度の認定状態を確認 |
| 税額上限 | 法人税額等の20% | 未控除額の繰越も管理 |
賃上げ促進税制は公募制の補助金ではありません。令和8年度税制改正資料、適用年度の法令・中小企業庁手引き、法人税または所得税の申告様式を同じ事業年度で確認し、決算前に給与集計と認定状態を確定します。
自社は対象?申請可否を4つの軸で判定
対象は、青色申告書を提出する中小企業者等です。中小企業者等の範囲は、資本金・出資、従業員、みなし大企業、適用除外事業者など税法上の要件で判定します。中小企業基本法上の中小企業に見えても、青色申告をしていない場合や親会社関係、平均所得金額等により中小企業向け措置を使えないことがあります。
給与等支給額は、当期と前期で同じ定義・集計範囲を使います。賞与の支給時期変更、出向者負担金、助成金による補填、合併・事業譲渡、決算期変更があると比較が複雑になります。会計科目の人件費合計をそのまま使わず、税制の明細へ調整します。
認定上乗せは、くるみん以上、えるぼし2段階目以上など公式の認定要件と適用時点を確認します。行動計画を提出しただけ、認定申請中、過去に認定があったという状態を自動的に5%上乗せとしません。
5年繰越を使うには、未控除額が生じた年度から繰越税額控除限度超過額の明細書等を継続して提出します。将来利益が出てから過去の給与増加を思い出して追加するのでは間に合いません。また繰越控除を使う年度にも給与等支給額が増加している必要があります。
| 判定軸 | 満たす状態 | 証拠として残すもの |
|---|---|---|
| 青色申告書を提出する中小企業者等である | みなし大企業等にも該当しない | 青色申告書、株主名簿、資本金、従業員、関係図 |
| 当期と前期の給与等支給額を同じ定義で集計した | 1.5%・2.5%を再計算可能 | 賃金台帳、総勘定元帳、算定明細 |
| 認定上乗せの状態と適用時点が有効である | 申請中と認定済みを区別 | くるみん・えるぼし等の認定通知 |
| 税額20%上限と5年繰越を年度別に管理する | 明細書を継続提出できる | 法人税計算、別表・明細、繰越台帳 |
申請準備セルフチェック
未確認項目がある場合は、契約・発注・着工・外部委託の確定前に公式窓口へ確認します。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 税制優遇
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 青色申告書を提出する中小企業者等で、国内雇用者への給与等支給額を前年度比1.5%以上増加させ、中小企業向け税制要件を満たす法人・個人事業主
- 補助上限
- 固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

最大35%は給与総額ではなく増加額へ掛ける
前年度の給与等支給額が1億円、当年度が1億300万円なら増加率は3.0%、増加額は300万円です。基本控除率30%を掛けると90万円です。認定上乗せ5%を満たせば35%で105万円となります。給与総額1億300万円の35%ではありません。
同じ例で法人税額が400万円なら、税額控除上限は20%の80万円です。計算上105万円でも当年度に控除できるのは80万円までとなり、残り25万円は繰越要件を満たせば将来へ繰り越します。
前年度1億円、当年度1億200万円なら増加率2.0%、増加額200万円で基本率15%、控除計算額30万円です。2.5%の境界を超えるためだけに賞与時期を動かす場合、労務・資金繰り・継続性への影響を確認します。
税額控除は給与支払い後の申告で確定します。月次の資金繰りに「最大35%の入金」を置かず、まず賃金全額を支払います。控除効果は実効税率と納税見込へ反映し、赤字・少額納税の場合は5年繰越の回収可能性を保守的に見積もります。
数字の読み違いを防ぐ
35%は前年度から増えた給与等支給額への税額控除率で、給与総額の35%でも現金給付率でもありません。各年度の控除は法人税額等の20%が上限です。
申請から事業完了までの実務フロー
- 青色申告書を提出する中小企業者等か、事業年度開始日とともに確認する
- 前期・当期の対象となる国内雇用者と給与等を同じ定義で集計する
- 増加率1.5%・2.5%と給与増加額を公式明細で計算する
- くるみん・えるぼし等の認定状態と適用時点を確認する
- 法人税額等の20%上限を適用し、当期控除額を計算する
- 未控除額があれば発生年度から繰越明細を提出する
- 紙申告またはe-Taxで適用明細を添付し、賃金台帳・認定通知・申告書を管理する
決算直前に初めて集計すると、対象者・賞与・出向負担金の確認に時間がかかります。月次で給与等支給額の前年同期比較を行い、年度末見込と税額控除見込を更新します。
税理士へは賃金台帳だけでなく、従業員区分、役員・親族、出向、助成金、合併等の変動を伝えます。人事と経理が違う対象範囲を使うと、増加率の検算ができません。

賃上げ判断を税額控除だけで決めない
税額控除は賃上げコストの一部を税で軽減する制度です。控除率35%でも増加給与の65%以上と社会保険料増等は企業負担で、法人税額上限により当期効果はさらに小さくなる場合があります。
恒久的な基本給引上げは翌年度以降も固定費として続きます。売上、粗利、生産性、価格転嫁を三年程度で試算し、税制がなくても支払える水準を決めます。税制適用のためだけに持続不能な賃金を設定しません。
賞与は柔軟性がありますが、従業員の生活安定や採用競争力では基本給と効果が異なります。制度上の給与等に含まれるかだけでなく、人材戦略として配分を決めます。
くるみん・えるぼし等の認定は税率上乗せだけでなく、育児と仕事の両立、女性活躍の体制整備です。認定マーク取得を目的化せず、行動計画、実績、公表、社内運用を継続します。
5年繰越は赤字企業にも将来利用の可能性を与えますが、将来の黒字と給与増加が必要です。繰越資産を確実な価値として見込まず、年度別の失効リスクを管理します。
適用不可を招く5つの失敗・注意点
この制度は補助金の採択審査や交付手続ではなく、法人税・所得税の申告で適用する税制です。次の5つは計算や申告で失敗しやすい注意点で、誤ると控除額の減少や適用不可につながります。
注意点1. 給与総額へ35%を掛ける
控除率は前年度から増えた給与等支給額へ適用します。
注意点2. 補助金のように現金が入ると考える
法人税・所得税から差し引く税制で、納税額と上限があります。
注意点3. 教育訓練費上乗せを2026年度も加える
改正後は教育訓練費上乗せが廃止されています。
注意点4. 税額20%上限を無視する
計算控除額と当年度に使える額を分け、残りは繰越要件を確認します。
注意点5. 黒字になってから過去分の繰越を作る
未控除額発生年度から継続して明細書を提出する必要があります。

人事・経理・税理士で共通の賃上げ台帳を作る
従業員ごとに雇用区分、入退社、給与、賞与、手当、出向、役員該当、対象・対象外理由を持ち、前期・当期を同じ列で比較します。個人番号など不要な機微情報は税制集計ファイルへ入れません。
月次ダッシュボードでは給与等支給額、前年同期比、年度見込、1.5%・2.5%の差、法人税見込、20%上限を表示します。控除率の境界だけでなく、手元資金と社会保険料を同時に見ます。
認定上乗せは人事が認定通知と有効期間を管理し、経理が申告年度へ結びます。認定取得予定を当期控除へ先に入れず、適用要件を満たした証拠を保存します。
繰越台帳は発生年度、当初未控除額、各年の利用額、残高、失効年度、明細書提出を管理します。組織再編や決算期変更がある場合は引継ぎ可否を個別に確認します。
税制計算と賃金制度の意思決定を分けます。先に事業計画と人材確保から賃上げ水準を決め、その結果として利用可能な税額控除を算定します。税制上限から給与を逆算すると、制度終了後の負担を見落とします。
保存資料は「税制資料」「会社要件」「給与等支給額の集計」「認定通知」「申告書・適用明細」に分け、ファイル名へ対象年度と版を入れます。集計を修正した場合も旧版を消さず、変更理由と承認記録を残してください。担当者が交代しても、未控除額の発生年度から5年繰越の各年度まで追える状態が必要です。
税額控除は入金ではなく、申告で法人税・所得税から差し引く仕組みです。給与増加額、適用率、税額20%上限、5年繰越を申告年度別に管理し、社会保険料と恒久的な賃金負担を別に資金繰りへ入れます。
税額控除を使えない・使い切れない場合に比較する支援
対象外でも、投資目的、企業規模、設備の種類、申請時期を変えると別制度が候補になります。同じ経費への重複受給はできないことが多いため、候補ごとに対象経費を色分けし、一つの支払いを二つの制度へ計上しないよう整理します。
長野県の賃上げ支援地域の設備・人材支援と比較する
福岡県医療機関等賃上げ支援業種別の直接支援例を確認する
省力化投資補助金生産性向上と賃上げ特例を比較する
デジタル化・AI導入補助金IT投資と賃上げ要件を確認する
中小企業成長加速化補助金大型投資と1人当たり給与要件を比較する
事業承継・M&A補助金承継投資の賃上げ上限を確認する

今すぐ行う3つの準備
- 青色申告書を提出する中小企業者等か、事業年度開始日と税制区分を確定する
- 前期・当期の給与等支給額、増加率、認定上乗せ、法人税額20%上限を申告明細で計算する
- 紙申告またはe-Taxで適用明細を添付し、未控除額は発生年度から5年繰越を管理する
出典
税務申告前の最終確認
本制度は公募・交付申請ではなく、法人税または所得税の申告で適用します。対象事業年度、給与等支給額の定義、認定時点、税額20%上限、繰越明細を税理士等と確認してください。
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 青色申告書を提出する中小企業者等で、国内雇用…
- 補助上限
- 固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)
- 公募期間
- 法人は2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度、個人事業主は2027年分が改正後制度の対象。 常時受付 / 要確認
- 実施機関
- 経済産業省・中小企業庁/財務省
- 主要スケジュール
- 申請期間 法人は2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度、個人事業主は2027年分が改正後制度の対象。 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
- 必要書類
- 青色申告書、前期・当期の国内雇用者給… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)まで補助される制度です
- 経済産業省・中小企業庁/財務省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
POINT!
この補助金のポイント
- 最大固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)まで補助される制度です
- 経済産業省・中小企業庁/財務省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
| 補助対象経費 | 税法上の給与等支給額の増加分。対象雇用者・役員・出向・助成金等の調整は公式資料と申告実務で確認。 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 法人は2026年4月1日〜2027年3月31日に開始する事業年度、個人事業主は2027年分が改正後制度の対象。 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 経済産業省・中小企業庁/財務省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 青色申告書、前期・当期の国内雇用者給与等支給額、増加率計算、くるみん・えるぼし等… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大固定上限なし(増加給与等支給額×最大35%、各年度は法人税額等の20%が上限)まで補助される制度です
- 経済産業省・中小企業庁/財務省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
よくある質問
すべての質問を見るいいえ。前年度から増加した給与等支給額へ掛ける税額控除率です。さらに法人税額等の20%が当年度の控除上限です。
いいえ。法人税または所得税から差し引く税制です。納税額が少ない場合は当年度に使える控除額も小さくなります。
対象は青色申告書を提出する中小企業者等です。白色申告のまま自動適用される制度ではありません。
給与等支給額が前年度比1.5%以上増で15%、2.5%以上増で30%です。認定要件により5%上乗せし最大35%です。
中小企業は未控除額を5年間繰り越せますが、発生年度から明細書を継続提出し、利用年度にも給与等支給額の増加が必要です。
2026年度改正後は教育訓練費の上乗せが廃止されています。旧年度の解説を新制度へ足さないでください。
掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?
掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。




