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育成就労制度とは?【2027年4月施行】技能実習との違いを完全解説

外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・監理支援機関

この記事の結論

対象者外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・監理支援機関
補助額・給付額該当なし(補助金ではなく在留資格制度)(補助率 該当なし(補助金ではなく在留資格制度))
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
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外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・監理支援機関

対象地域
全国
対象者
外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・監理支援機関
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
補助率・給付条件
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
公募期間
2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定を除く、政府資料ベース)
実施機関
出入国在留管理庁・厚生労働省
申請方法
要確認
  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省が公募する公的支援制度

詳細解説

重要ポイント(結論)

育成就労制度は2027年4月1日に施行予定(一部規定を除く・政府資料ベース)

技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保の両方を目的とする新制度です。原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、一定の要件のもとで本人意向による転籍も認められます。詳細な運用は今後の政省令・分野別運用方針で確定するため、本記事では未確定の事項に「予定」「見込み」「政府資料ベース」と明記します。

育成就労制度とは何か

育成就労制度は、外国人技能実習制度に代わる在留資格制度として創設されました。出入国在留管理庁の公表資料によれば、根拠法は令和6年6月21日に公布された改正法(技能実習法を改正した「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」)で、令和9年4月1日(2027年4月1日)に一部規定を除いて施行される予定です。

技能実習制度は「国際貢献としての技能移転」を目的としていましたが、実際には人手不足分野の労働力として機能している実態と目的の乖離が指摘されてきました。育成就労制度はこの乖離を解消し、人材育成と人材確保を制度目的として正面から掲げる点が最大の転換点です。制度移行の背景には「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の検討がありました。

専門家

「技能実習はすぐに廃止され、全員が育成就労に切り替わる」という理解は誤りです。既存の技能実習生は原則、実習計画の期間満了まで現行制度のまま在留し、新規受入れから順次、育成就労制度への移行が進みます。

読者

今受け入れている技能実習生は、途中で育成就労に切り替えないといけないんですか?

専門家

切り替えは不要です。現行の技能実習計画に基づいて在留期間満了まで受入れを継続できます。ただし新規に外国人材を受け入れる場合は、監理支援機関の許可申請や育成就労計画の認定申請のスケジュールを踏まえ、早めに準備を始める必要があります。

TL;DR — 5秒でわかるまとめ

  1. 育成就労制度は技能実習の後継制度。2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定除く、政府資料ベース)
  2. 目的は「技能移転」から「人材育成と人材確保」へ転換
  3. 在留期間は原則3年(試験不合格などやむを得ない事情があれば最大1年延長の見込み)
  4. 一定要件のもとで本人意向による転籍が可能に(技能実習は原則不可だった)
  5. 対象分野は特定技能と一致させる方向で17分野程度(政府資料ベース。確定は基本方針・分野別運用方針による)
2027/4/1施行予定日(令和9年4月・一部規定除く)
原則3年育成就労の在留期間
17分野程度対象分野(政府資料ベース)
育成就労制度とは?技能実習との違いを完全解説の解説図解1

施行までのスケジュールと対象分野

育成就労制度の施行までのスケジュール(2024年6月改正法公布から2027年4月1日の制度施行予定まで)
育成就労制度 施行までのスケジュール(2026年7月時点の公表資料ベース・予定)

出入国在留管理庁の公表資料では、令和6年6月の改正法公布を起点に、監理支援機関の許可申請の受付が2026年4月15日から始まり、育成就労計画の認定申請も2026年9月頃から始まる見込みとされています。実際の申請開始日は今後の告示で確定するため、受入れを検討する企業は公式発表を継続的に確認することが不可欠です。

育成就労制度と特定技能制度の対象分野数の比較(育成就労17分野程度・特定技能19分野)
対象分野数の比較(政府資料ベース・確定は今後の運用方針による)

対象分野は「特定技能の対象分野と一致させる方向」で調整が進められており、政府資料ベースでは17分野程度になる見通しです。特定技能の19分野のうち、「航空」は制度設計の議論が続いており、「自動車運送業」は運転免許取得の制約があることなどから、育成就労では対象外となる方向とされています。介護・ビルクリーニング・建設・農業・宿泊・外食業などは対象分野として明示的に言及されています。分野の最終確定は基本方針・分野別運用方針の策定を待つ必要があり、現時点では「予定」として扱うべきです。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・監理支援機関
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

技能実習・育成就労・特定技能はどう違うのか

技能実習・育成就労・特定技能1号の在留期間の比較(5年・3年・5年)
在留期間の比較(年) — 出典: 出入国在留管理庁公表資料をもとに作成

3制度の違いを整理すると、目的・在留期間・転籍の可否・対象分野・支援機関の要件の5点で大きく異なります。下の比較表で全体像を押さえてください。

項目技能実習育成就労特定技能1号
制度目的国際貢献(技能移転)人材育成と人材確保人手不足分野の即戦力確保
在留期間最長5年(1号〜3号)原則3年(延長は最大1年の見込み)通算5年
転籍原則不可一定要件下で本人意向による転籍可要件を満たせば可
対象分野数移行対象90職種超17分野程度(特定技能と一致方向)19分野
受入支援機関監理団体監理支援機関(許可要件を強化)登録支援機関

育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構(技能実習法の改正で名称変更予定)の認定を受ける必要があります。受入人数枠や初期費用の実費負担ルールが、技能実習より明確化される見込みです。

従来の監理団体より許可要件が強化されます。外部監査人の設置・常勤役職員2人以上・債務超過がないことなどが新たに義務化されました。

申請・手続きの流れ

受入企業が新規に育成就労外国人を受け入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(政府資料ベースの一般的な流れ・分野によって手順が異なる場合があります)。

  1. 受入体制の整備 育成就労計画の作成体制、日本語・技能講習の実施方法を検討
  2. 監理支援機関の選定 許可を受けた監理支援機関と契約(企業単独型の場合は不要)
  3. 育成就労計画の作成・認定申請 分野別運用方針に沿った計画を作成し認定を受ける
  4. 在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理局へ申請
  5. 入国・就労開始 入国後講習等を経て就労を開始
Q

育成就労外国人が転籍を希望した場合、受入企業はどう対応すればいいですか?

A

転籍制限期間(分野により1〜2年の見込み)を経過し、技能検定等の要件を満たしていれば、本人意向による転籍が認められます。受入企業側の一方的な引き止めは想定されておらず、転籍を前提とした採用計画・定着施策をあらかじめ検討しておくことが実務上のポイントです。

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育成就労でよくある失敗・対象外になる落とし穴

育成就労制度は技能実習からの単純な名称変更ではないため、旧制度の感覚のまま準備を進めると対象外や手続きの失敗につながりやすい落とし穴があります。以下は政府資料や有識者会議の議論から読み取れる、企業が見落としやすいポイントです。

  1. 「対象外分野だと思って準備を後回しにする」分野の最終確定前に自社業種を対象外と決めつけ、準備を先送りすると施行後の対応が間に合わなくなる。分野別運用方針の公表を継続確認する必要がある。
  2. 「転籍を想定しない定着計画」技能実習の感覚で転籍なしを前提にすると、本人意向の転籍が発生した際に人員計画が崩れる。転籍を前提とした採用・育成計画への見直しが必要。
  3. 「監理支援機関の許可要件を旧監理団体基準のまま確認する」外部監査人の設置や常勤役職員数など許可要件が強化されており、旧基準のままの監理団体は移行手続きで不採択・許可失効のリスクがある。
  4. 「施行日を一律の切替日と誤認する」2027年4月1日は制度施行日であり、既存の技能実習生が自動的に切り替わる日ではない。切替タイミングを誤解すると社内周知でやりがちな混乱を招く。
育成就労制度とは?技能実習との違いを完全解説の解説図解2

技能実習・特定技能との対象分野比較

対象分野は今後の分野別運用方針で最終確定しますが、2026年7月時点の政府資料ベースでは次のような整理がされています。分野によって技能実習からの移行状況が異なる点に注意してください。

分野技能実習2号移行対象育成就労対象(見込み)特定技能対象
介護対象対象(見込み)対象
建設対象対象(見込み)対象
農業対象対象(見込み・派遣形態も検討)対象
外食業対象対象(見込み)対象
自動車運送業対象外対象外の方向(運転免許制約)対象
航空対象外制度設計の議論継続中対象

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よくある質問

Q

育成就労制度はいつから始まりますか?

A

出入国在留管理庁の公表資料では、令和9年4月1日(2027年4月1日)に一部規定を除いて施行される予定とされています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月頃から始まる見込みです(いずれも政府資料ベース・要確認)。

Q

技能実習制度はなくなるのですか?

A

技能実習制度は育成就労制度の施行とともに新規受入れが終了する方向ですが、既存の技能実習生は在留期間満了まで現行制度のまま在留できます。即時廃止ではなく段階的な移行である点に注意してください。

Q

育成就労では転籍が自由にできるのですか?

A

完全に自由というわけではありません。転籍制限期間(分野により1〜2年の見込み)の経過や技能検定等の要件を満たす必要があり、無条件の自由転籍ではない点が技能実習との実務上の違いです。

Q

対象分野はどこで確認できますか?

A

最終的な対象分野は「基本方針」と分野ごとの「分野別運用方針」で確定します。2026年7月時点では出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料をもとに17分野程度と見込まれていますが、確定情報ではないため公式発表を継続確認してください。

Q

特定技能1号への移行は自動的に行われますか?

A

自動移行ではありません。育成就労の原則3年間で特定技能1号水準の技能・日本語能力を修得したうえで、技能検定・日本語試験等に合格する必要があります。

最終更新:2026年7月13日/令和8年度時点の公表資料に基づく内容です。育成就労制度の詳細は今後の政省令・分野別運用方針で変更される可能性があります。

出典

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
外国人材の受入れを検討する企業・人事担当者・…
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
公募期間
2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定を除く、政府資料ベース)
実施機関
出入国在留管理庁・厚生労働省
主要スケジュール
申請期間 2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定を除く、政府資料ベース) 全スケジュール ›
  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省が公募する公的支援制度
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省が公募する公的支援制度
公募期間 2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定を除く、政府資料ベース)
実施機関出入国在留管理庁・厚生労働省
主要スケジュール
  1. 申請期間2027年4月1日施行予定(令和9年4月・一部規定を除く、政府資料ベース)
全スケジュール ›
公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省が公募する公的支援制度
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公開日: 最終更新日: 出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。