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1964年〜1994年頃に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第…
過去の出産や手術での大量出血の際に「特定フィブリノゲン製剤」または「特定血液凝固第IX因子製剤」の投与を受け、C型肝炎ウイルスに感染した方とそのご遺族は、国からの給付金を受け取れる可能性があります。ただしこの給付金は請求書を出すだけでは受け取れません。まず国を相手に裁判を起こし、和解・調停の成立または判決の確定を経てから、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求するという、一般的な補助金とは大きく異なる手続きが必要です。本記事では「自分は対象になるのか」という判定の考え方から、提訴・和解・請求という実務ステップ、カルテなど投与を証明する必要書類の集め方、弁護士や相談窓口の使い方までを、厚生労働省・PMDAの一次情報に基づいて手続き目線で整理します。給付金の請求の前提となる訴訟提起の期限は2028年1月17日です。
この記事でわかること(TL;DR)
まず「自分や家族が受けられる公的支援には何があるか」を広く把握したい方は、対象になりうる支援制度を3分で無料診断してから本記事の手続きに進むと、抜け漏れなく検討できます。
給付金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす方、およびその相続人です。判定でつまずきやすいのは「どの製剤か」と「感染の認定は誰がするのか」の2点です。
「対象かどうか分からない」がむしろ普通
投与から数十年が経過しているため、ほとんどの方が製剤名までは覚えていません。判定は記憶ではなく、当時の医療機関に残るカルテ等の記録で行います。まずは可能性がある段階で相談に進んで問題ありません。
対象となる主な製剤は次のとおりです。処方名を覚えていなくても、当時の医療機関にカルテが残っていれば投与の事実をたどれる場合があります。
| 種別 | 製剤名の例 |
|---|---|
| フィブリノゲン製剤 | フィブリノーゲン-BBank/フィブリノーゲン-ミドリ/フィブリノーゲンHT-ミドリ |
| 血液凝固第IX因子製剤 | PPSB-ニチヤク/コーナイン/クリスマシン/クリスマシン-HT |
昔の手術で輸血を受けてC型肝炎になったのですが、私も対象になりますか?
輸血用の血液製剤は、この給付金の対象ではありません。対象はあくまで「特定フィブリノゲン製剤」と「特定血液凝固第IX因子製剤」です。ご自身が輸血だったか、これらの製剤だったかは記憶では判別が難しいため、当時のカルテ確認や弁護団への相談で切り分けるのが確実です。
制度そのものの成り立ちや金額区分の全体像を先に押さえたい方は、制度の全体像と給付金額の区分を解説した決定版ガイドを併読してください。本記事は「対象者判定と請求手続きの実務」に絞って解説します。
給付金は経費を補助するものではなく、C型肝炎に感染したことに対する救済給付金です。金額は症状の区分に応じて定額で決まります。
重要なのが追加給付金の仕組みです。たとえば慢性C型肝炎として2,000万円の給付を受けた後に肝がんへ進行した場合、上位区分との差額(4,000万円−2,000万円=2,000万円)を追加で請求できます。追加給付金の請求は、症状の進行を知った日から5年以内が期限です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
金額区分は本記事では深掘りしません
各区分の詳しい認定条件や過去の和解事例はC型肝炎給付金の金額区分と追加給付金の詳細ガイドにまとめています。本記事は手続きの進め方に紙面を割きます。
給付金を受け取るまでの流れは、一般的な補助金の「申請→審査→交付」とは根本的に異なります。国を相手取った訴訟が前提になる点を最初に理解しておきましょう。
見落としやすい期限の考え方
2028年1月17日は「PMDAへの請求期限」ではなく、その前提となる訴訟提起(または調停申立て)の期限です。証拠集めと弁護士選任に数か月かかることも多いため、提訴期限から逆算して早めに着手することが重要です。なお、判決の確定または和解・調停の成立後は、そこから原則1か月以内にPMDAへ請求する必要があります。
薬害肝炎訴訟では、国と原告側の間で交わされた基本合意に沿って、症状区分ごとに画一的な内容で和解が進む運用が定着しています。個々に金額を争うというより、「投与・感染・症状の要件を満たすか」を裁判手続の中で確認していくイメージです。とはいえ証拠の状況によって審理に要する期間は変わり、相談開始から給付金の受領まで1年以上を見込むケースも珍しくありません。だからこそ、締切の2028年1月17日から逆算した早めの着手が肝心です。
当時のカルテが病院にもう残っていない場合は、あきらめるしかないのでしょうか?
カルテがなくても直ちに不可能というわけではありません。手術記録・投薬指示書・分娩記録、医療従事者の証明や本人・家族の証言などが総合的に考慮されます。まずは薬害肝炎全国弁護団などの窓口で、どんな資料が残っているかを一緒に確認するところから始めるのが現実的です。
手続きは「訴訟に必要な証拠」と「PMDAへの請求書類」の2段階で考えると整理しやすくなります。
| 段階 | 主な書類・証拠 |
|---|---|
| 訴訟(投与の証明) | 診療録(カルテ)、手術記録、分娩記録、投薬指示書、医療従事者の証明、本人・家族の証言など |
| PMDAへの請求 | 給付金支給請求書(様式第一号)、裁判所の和解調書・調停調書・確定判決の正本または謄本、本人確認書類(住民票等) |
| 追加給付金の請求 | 追加給付金支給請求書(様式第四号)、症状進行を証する医師の診断書(様式第三号)、本人確認書類 |
請求書の提出先
給付金支給請求書(様式第一号)は「〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課」宛に提出します。様式はPMDAの請求手続きページで様式を確認する
この制度で最大の関門になるのが、投与の事実を示す証拠集めです。数十年前の記録をたどるため、次の順序で当たっていくのが実務的です。
証拠集めは一人で抱えない
医療機関への照会やカルテ開示請求は、薬害肝炎の弁護団が支援・代行してくれます。どの資料に証拠価値があるかは専門的な判断が必要なため、自己判断で「証拠がない」と諦める前に、まず弁護団の無料相談で見通しを確認するのが遠回りを避けるコツです。
本人がすでに亡くなっています。遺族でも証拠集めや請求はできますか?
はい、相続人が原告となって提訴し、給付金を請求できます。その場合は投与・感染を示す資料に加えて、戸籍謄本など相続関係を証明する書類が必要になります。誰が請求できるかは相続の状況で変わるため、早めに弁護団へ相談して整理しておきましょう。
提訴が前提のため、この制度では弁護士の関与がほぼ不可欠です。費用面では、裁判手続の中で製剤投与の事実・因果関係・症状が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。つまり自己負担ゼロで進められるわけではありませんが、認定されれば費用の相当部分が公的に手当てされる設計になっています。また提訴時に裁判所へ納める印紙代などを一時的に負担できない場合は、「訴訟救助」という立替・猶予の制度を利用できることがあります。弁護士費用の精算方法や着手金の要否は弁護団によって扱いが異なるため、相談時に費用の見積もりと支払いのタイミングを必ず確認しておきましょう。
相談先は大きく分けて2種類あります。制度や証拠の見通しを具体的に相談するなら弁護団・弁護士、様式や提出方法など請求手続きの事務的な確認なら厚労省・PMDAの窓口が向いています。順番としては、まず弁護団の無料相談で「対象になりそうか・証拠が集まりそうか」を見極め、方針が固まってから窓口で書類を確認する流れが効率的です。
| 相談先 | 向いている相談内容 |
|---|---|
| 薬害肝炎全国弁護団 | 対象可能性の判断、証拠集めの支援、提訴・和解の代理 |
| 厚労省 相談窓口(0120-509-002) | 制度の概要、相談先の案内 |
| PMDA 給付金相談窓口(0120-780-400) | 請求様式・提出書類・提出先の確認 |
どこに相談すればよい?
まずは無料の弁護団相談で対象可能性と証拠の見通しを確認するのが、遠回りせずに済むルートです。制度概要は厚労省窓口、請求書類の実務はPMDA窓口が明るいので、段階に応じて使い分けましょう。
提訴や和解までの期間は生活面の不安も伴います。C型肝炎の治療費や日々の暮らしを支える他の公的支援がないかは、給付金・支援制度の探し方コラムもあわせて確認しておくと安心です。
C型肝炎が進行して肝硬変・肝がんに至り、日常生活に重い制限が生じた場合は、障害に関する給付制度の対象になることがあります。給付金の手続きと並行して、次の制度も確認しておきましょう。
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肝硬変・肝がんの治療が長期化している方は、生活を支える他制度と障害給付制度(特別障害給付金)の対象条件もあわせて検討してください。自分がどの制度に当てはまるか整理したいときは、受けられる公的支援を無料診断で確認するのが最短です。
一次情報(公式)
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 経費補助ではなく感染被害に対する救済給付金のため対象経費の限定はない 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 訴訟提起の期限は2028年1月17日。判決確定または和解・調停成立から原則1か月以内にPMDAへ請求 締切まで 525日 |
| 実施機関 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 薬害肝炎訴訟に詳しい弁護士へ相談のうえ国を相手に提訴(または調停申立て)し、和解・調停成立または判決確定後にPMDAへ給付金支給請求書(様式第一号)を提出 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 給付金支給請求書(様式第一号)、裁判所の確定判決または和解調書・調停調書の正本ま… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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