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C型肝炎給付金【2026年最新】最大4,000万円・期限2028年1月17日まで延長

C型肝炎給付金は製剤投与者に最大4000万円を支援。訴訟が必要。給付条件・申請手順・必要書類・2028年1月17日締切を解説。

  • 補助上限額 最大4,000万円(劇症肝炎・遅発性肝不全死亡者)
  • 補助率 給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額)
  • 締切 2028/01/17
公式サイトで詳細を確認する

補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大4,000万円(劇症肝炎・遅発性肝不全死亡者)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名C型肝炎給付金【2026年最新】最大4,000万円・期限2028年1月17日まで延長
目的特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
対象事業者 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染し…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用に…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 随時受付(請求期限: 2028年1月17日まで)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関厚生労働省
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人

地域要件

全国対象

特になし

対象経費

本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大4,000万円(劇症肝炎・遅発性肝不全死亡者)給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額)

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2028年1月17日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

締切まで 610日

申請の流れ

申請方法

オンライン・郵送併用

申請ページへ
問い合わせ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 血液対策課 TEL: 03-5253-1111
まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、訴訟に必要な書類の準備や裁判所への手続きを代行してくれます。また、法テラスや最寄りの弁護士会などでも相談できます。
訴訟費用は、弁護士費用、裁判所に納める費用(印紙代など)などがあります。弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。
輸血に用いられる輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。
はい、既に治癒した方も給付金の対象となります。
はい、対象となる方が亡くなられている場合は、その相続人が申請できます。

詳細解説

締切: 令和10年1月17日まで

対象となる方

  • 過去に特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
  • 上記に該当する方が亡くなられている場合は、その相続人
  • 既にC型肝炎が治癒した方、または感染者からの母子感染者も対象

申請手順

ステップ内容
STEP 1国を相手に裁判所へ訴訟を提起(2028年1月17日まで)
STEP 2裁判手続きで、製剤投与の事実、感染との因果関係、症状を証明
STEP 3裁判所での和解・調停成立または判決確定
STEP 4独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金支給を請求

補助金額・補助率

項目内容
慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡4,000万円
慢性C型肝炎2,000万円
上記以外(無症候性キャリア)1,200万円

給付金支給後、20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金が支給されます。症状が進行したことを知った日から5年以内に、医師の診断書を添えてPMDAへ請求してください。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 獲得性の疾病(妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症など)により、特定のフィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方
  • 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、上記に該当すると認定された本人または相続人
  • 既に治癒した方や、感染した方から母子感染した方も対象

対象となる製剤

  • 特定フィブリノゲン製剤:フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ(加熱処理のみを行ったもの)
  • 特定血液凝固第IX因子製剤:PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT(加熱処理のみを行ったもの)

補助対象経費

本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。

必要書類一覧

No.書類名備考
1訴状裁判所に提出
2製剤投与に関する資料カルテ、診療明細書など
3C型肝炎ウイルス感染に関する資料検査結果、診断書など
4戸籍謄本(相続人の場合)
5住民票

審査基準・採択のポイント

本給付金は、裁判所での和解・調停成立または判決確定が要件となるため、審査という概念とは異なります。裁判所では、以下の点が確認されます。

主な確認項目

  1. 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた事実
  2. 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との因果関係
  3. C型肝炎の症状

訴訟を有利に進めるポイント

  • カルテや診療明細書など、製剤投与の事実を示す資料を収集する
  • C型肝炎ウイルス検査の結果や診断書など、感染の事実を示す資料を収集する
  • 弁護士に相談し、訴訟準備を万全に行う

よくある質問

Q1: 訴訟を起こすにはどうすればいいですか?

A: まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、訴訟に必要な書類の準備や裁判所への手続きを代行してくれます。また、法テラスや最寄りの弁護士会などでも相談できます。

Q2: 訴訟費用はどのくらいかかりますか?

A: 訴訟費用は、弁護士費用、裁判所に納める費用(印紙代など)などがあります。弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。

Q3: 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?

A: 輸血に用いられる輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。

Q4: 既にC型肝炎が治癒していますが、給付金はもらえますか?

A: はい、既に治癒した方も給付金の対象となります。

Q5: 相続人でも申請できますか?

A: はい、対象となる方が亡くなられている場合は、その相続人が申請できます。

制度の概要・背景

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤、血液凝固第IX因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために、国が支給するものです。これらの製剤は、1964年から1994年頃にかけて、出産時や手術時の大量出血の際に使用されていました。

C型肝炎は、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。早期発見・早期治療が重要ですが、感染に気づかないまま経過するケースも少なくありません。そのため、過去にこれらの製剤を投与された可能性がある方は、C型肝炎ウイルス検査を受けることが推奨されています。

まとめ・お問い合わせ先

C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々にとって、重要な救済措置です。対象となる可能性がある方は、諦めずに弁護士に相談し、給付金の申請をご検討ください。

お問い合わせ先

厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口: 0120-509-002(受付時間: 9:30~18:00、土日祝日・年末年始を除く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口: 0120-780-400(受付時間: 9:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/

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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省