補助金の概要
この補助金のポイント
- 最大4,000万円(劇症肝炎・遅発性肝不全死亡者)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
- 採択率の実績は約30%
| 制度名 | C型肝炎給付金【2026年最新】最大4,000万円・期限2028年1月17日まで延長 |
|---|---|
| 目的 | 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人 |
| 対象事業者 | 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染し… ※詳細は「対象者」のページをご確認ください。 |
| 補助対象経費 | 本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用に… ※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。 |
| 補助上限額・補助率 | 下表のとおり ※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。 |
| 公募期間 | 随時受付(請求期限: 2028年1月17日まで) ※締切は変更になる場合があります。 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
対象者
特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
全国対象
特になし
対象経費
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
補助額・補助率
| 区分 | 補助下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 本制度 | — | 最大4,000万円(劇症肝炎・遅発性肝不全死亡者) | 給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額) |
※区分の要件については、公募要領をご確認ください。
公募要領・資料
必要書類
訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票
スケジュール
公募開始
要確認
申請受付
要確認
締切日
2028年1月17日
審査・採択発表
要確認
交付決定
要確認
締切まで 610日
申請の流れ
申請方法
オンライン・郵送併用
よくある質問
すべての質問を見る詳細解説
締切: 令和10年1月17日まで
対象となる方
- 過去に特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記に該当する方が亡くなられている場合は、その相続人
- 既にC型肝炎が治癒した方、または感染者からの母子感染者も対象
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 国を相手に裁判所へ訴訟を提起(2028年1月17日まで) |
| STEP 2 | 裁判手続きで、製剤投与の事実、感染との因果関係、症状を証明 |
| STEP 3 | 裁判所での和解・調停成立または判決確定 |
| STEP 4 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金支給を請求 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡 | 4,000万円 |
| 慢性C型肝炎 | 2,000万円 |
| 上記以外(無症候性キャリア) | 1,200万円 |
給付金支給後、20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金が支給されます。症状が進行したことを知った日から5年以内に、医師の診断書を添えてPMDAへ請求してください。
対象者・申請要件
対象となる方
- 獲得性の疾病(妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症など)により、特定のフィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方
- 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、上記に該当すると認定された本人または相続人
- 既に治癒した方や、感染した方から母子感染した方も対象
対象となる製剤
- 特定フィブリノゲン製剤:フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ(加熱処理のみを行ったもの)
- 特定血液凝固第IX因子製剤:PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT(加熱処理のみを行ったもの)
補助対象経費
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 訴状 | 裁判所に提出 |
| 2 | 製剤投与に関する資料 | カルテ、診療明細書など |
| 3 | C型肝炎ウイルス感染に関する資料 | 検査結果、診断書など |
| 4 | 戸籍謄本(相続人の場合) | |
| 5 | 住民票 |
審査基準・採択のポイント
本給付金は、裁判所での和解・調停成立または判決確定が要件となるため、審査という概念とは異なります。裁判所では、以下の点が確認されます。
主な確認項目
- 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた事実
- 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との因果関係
- C型肝炎の症状
訴訟を有利に進めるポイント
- カルテや診療明細書など、製剤投与の事実を示す資料を収集する
- C型肝炎ウイルス検査の結果や診断書など、感染の事実を示す資料を収集する
- 弁護士に相談し、訴訟準備を万全に行う
よくある質問
Q1: 訴訟を起こすにはどうすればいいですか?
A: まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、訴訟に必要な書類の準備や裁判所への手続きを代行してくれます。また、法テラスや最寄りの弁護士会などでも相談できます。
Q2: 訴訟費用はどのくらいかかりますか?
A: 訴訟費用は、弁護士費用、裁判所に納める費用(印紙代など)などがあります。弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。
Q3: 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?
A: 輸血に用いられる輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。
Q4: 既にC型肝炎が治癒していますが、給付金はもらえますか?
A: はい、既に治癒した方も給付金の対象となります。
Q5: 相続人でも申請できますか?
A: はい、対象となる方が亡くなられている場合は、その相続人が申請できます。
制度の概要・背景
C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤、血液凝固第IX因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために、国が支給するものです。これらの製剤は、1964年から1994年頃にかけて、出産時や手術時の大量出血の際に使用されていました。
C型肝炎は、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。早期発見・早期治療が重要ですが、感染に気づかないまま経過するケースも少なくありません。そのため、過去にこれらの製剤を投与された可能性がある方は、C型肝炎ウイルス検査を受けることが推奨されています。
まとめ・お問い合わせ先
C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々にとって、重要な救済措置です。対象となる可能性がある方は、諦めずに弁護士に相談し、給付金の申請をご検討ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口: 0120-509-002(受付時間: 9:30~18:00、土日祝日・年末年始を除く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口: 0120-780-400(受付時間: 9:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/
自社に合った補助金をプロと一緒に探しませんか?
専門家が無料でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省




