受付終了 省エネ・脱炭素

【2025年】上島町省エネ家電買換え補助金|最大7万円・個人向け・締切12月26日

上島町省エネ家電買換え補助金は町民向けに最大7万円を支援。統一省エネラベル★3.0以上が対象。申請方法・必要書類・締切12月26日を解説。

この記事の結論

対象者上島町に住所を有する個人
補助額・給付額最大7万円(補助率 対象経費の2分の1以内、各品目ごとに補助上限額あり(エアコン、電気冷蔵(冷凍)庫、テレビ:5万円、LED照明器具:2万円)。複数品目購入の場合は上限7万円。)
申請時期令和7年12月26日まで
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認

上島町に住所を有する個人

対象地域
愛媛県
対象者
上島町に住所を有する個人
補助上限
最大7万円
補助率・給付条件
対象経費の2分の1以内、各品目ごとに補助上限額あり(エアコン、電気冷蔵(冷凍)庫、テレビ:5万円、LED照明器具:2万円)。複数品目購入の場合は上限7万円。
公募期間
2025年12月26日締切(予定)
実施機関
上島町
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
上島町省エネ家電買換え補助金交付申請書兼実績報告書(…
  • 最大7万円まで補助される制度です
  • 上島町が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応

詳細解説

締切: 令和7年12月26日まで

対象となる方

  • 上島町に住所を有する方
  • 住まいに補助対象製品を設置する方
  • 町税を滞納(世帯全員)していない方
  • 暴力団員でない方または暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有しない方

申請手順

ステップ内容
STEP 1対象製品を購入(設置)及び以前使用されていた製品を処分
STEP 2上島町省エネ家電買換え補助金交付申請書兼実績報告書及び必要書類を提出
STEP 3申請書類を審査後、「上島町省エネ家電買換え補助金交付(不交付)決定通知書」を送付
STEP 4「上島町省エネ家電買換え補助金交付請求書」に必要書類を添えて提出
STEP 5請求書を確認後、補助金を指定された口座へ振り込み

補助金額・補助率

項目内容
補助上限額最大7万円
補助率対象経費の2分の1以内

計算例:エアコンを10万円(税抜)で購入した場合、補助対象経費は10万円となり、補助金額は5万円となります(上限額以内)。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 申請時において上島町に住所を有する方
  • 住まいに補助対象製品を設置する方
  • 上島町の町税を滞納(世帯全員)していない方
  • 暴力団員でない方または暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有しない方

補助対象製品の要件

  • 一般家庭での使用を主な目的として製造された製品
  • 令和7年4月1日以降に町内に所在する店舗または事業所で購入したもの
  • 新品のもの
  • 現在、ご家庭で使用される製品撤去を含め、買い換えるもの
  • 自らが使用するもの
  • 経済産業省が定める統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上のもの

対象者・対象事業

対象地域(愛媛県)

目的
省エネ・脱炭素
対象地域
愛媛県
対象者
上島町に住所を有する個人
補助上限
最大7万円
難易度
初級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

補助対象経費

品目補助上限額
エアコン5万円 (1台まで)
電気冷蔵(冷凍)庫5万円 (1台まで)
テレビ5万円 (1台まで)
LED照明器具2万円 (2台まで)

重要:複数品目購入して申請される場合は、補助上限額は7万円です。本体価格(税抜き)が補助対象経費となります。

必要書類一覧

No.書類名備考
1上島町省エネ家電買換え補助金交付申請書兼実績報告書様式第3号
2申請者の世帯員すべてが分かる住民票の写し
3購入した対象家電の領収書の写し
4補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し
5製造事業者が発行する保証書の写し
6買換え前家電製品の家電リサイクル券の写しLED照明器具の場合は、買換え前の照明器具が確認できる写真(紙での提出)
7対象家電の設置が確認できる写真紙での提出

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 申請要件を満たしているか
  2. 提出書類に不備がないか
  3. 購入する製品が補助対象製品の要件を満たしているか

採択率を高めるポイント

  • 申請前に必ず補助金交付要綱を確認する
  • 提出書類に不備がないように注意する
  • 領収書・購入内訳がわかる書類は必ず発行してもらう

備考:予算額に達した時点で終了となります。

関連する補助金・助成金

よくある質問

Q1: 申請は1世帯につき何回まで可能ですか?

A:申請は、1 世帯につき 1 回限りとなります。

Q2: 現金払いではなく、キャッシュレス決済でも申請できますか?

A:はい、可能です。キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)により一括での支払いをされた場合においても、領収書・購入内訳がわかる書類は必要となりますので、必ず発行してもらってください。

Q3: 町の交付する商品券及びその他団体等の補助制度との併用はできますか?

A:いいえ、できません。町の交付する商品券及びその他団体等の補助制度との併用はできません。

Q4: 申請書類はどこで入手できますか?

A:上島町役場各支所住民課または町民生活課の窓口で入手できます。また、上島町公式サイトからもダウンロードできます。

Q5: 申請は郵送でも可能ですか?

A:はい、可能です。郵送での申請も受け付けています。送付先は「愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210 上島町役場弓削総合支所住民課環境衛生係」宛となります。特定記録等により、郵便物が届いているかご確認をお願いいたします。

制度の概要・背景

本補助金は、ご家庭におけるエネルギー費用負担の軽減と温室効果ガスの削減を図ることを目的として、令和7年度に上島町が実施する支援制度です。上島町民を対象に、省エネ性能の高い家電製品への買い換えを支援します。

近年、地球温暖化対策の重要性が高まる中、家庭部門におけるエネルギー消費量の削減が求められています。本補助金を活用することで、町民の省エネ意識の向上と、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

まとめ・お問い合わせ先

本補助金は、省エネ家電への買い換えを検討されている上島町民にとって、大変有益な制度です。申請をご検討の方は、締切日までに必要書類を揃えて申請してください。

お問い合わせ先

実施機関:上島町役場 弓削総合支所 住民課 環境衛生係
電話:0897-77-2503(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email:住民課へのお問い合わせはこちら(上島町公式サイト内)
公式サイト:https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/25823.html

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
愛媛県
対象者
上島町に住所を有する個人
補助上限
最大7万円
公募期間
2025年12月26日締切(予定)
実施機関
上島町
主要スケジュール
締切日 2025年12月26日 全スケジュール ›
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
上島町省エネ家電買換え補助金交付申請… 詳細を見る ›
  • 最大7万円まで補助される制度です
  • 上島町が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大7万円まで補助される制度です
  • 上島町が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
補助対象経費 エアコン 電気冷蔵(冷凍)庫 テレビ LED照明器具 詳細を見る ›
公募期間 2025年12月26日締切(予定)
実施機関上島町
採択率30% ※過去公募実績
主要スケジュール
  1. 締切日2025年12月26日
全スケジュール ›
申請方法 オンライン・郵送併用
必要書類 上島町省エネ家電買換え補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号) 申請者の世帯員… 詳細を見る ›
公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大7万円まで補助される制度です
  • 上島町が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
申請を検討中ですか?専門家がご状況に合わせて無料でサポートします。 無料で相談する
申請は、1 世帯につき 1 回限りとなります。
はい、可能です。キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)により一括での支払いをされた場合においても、領収書・購入内訳がわかる書類は必要となりますので、必ず発行してもらってください。
いいえ、できません。町の交付する商品券及びその他団体等の補助制度との併用はできません。
上島町役場各支所住民課または町民生活課の窓口で入手できます。また、上島町公式サイトからもダウンロードできます。
はい、可能です。郵送での申請も受け付けています。送付先は「愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210 上島町役場弓削総合支所住民課環境衛生係」宛となります。特定記録等により、郵便物が届いているかご確認をお願いいたします。

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編集:

有資格者による監修体制(編集方針

公開日: 最終更新日: 出典: 上島町

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。