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石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方
申請方法:窓口申請
実施機関:厚生労働省
募集中
2032年3月27日(土) 締切
石綿を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効に…
詳細解説
石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方、またはそのご遺族の方に対し、労災補償等の対象とならない場合に迅速な救済を図ることを目的としています。特に、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した場合に、特別遺族給付金が支給されます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(請求書、死亡診断書、石綿ばく露に関する資料等) |
| STEP 2 | 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署へ提出 |
| STEP 3 | 審査(数ヶ月)→支給決定通知 |
| STEP 4 | 給付金振込 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特別遺族年金 | 原則として年額240万円 |
| 特別遺族一時金 | 1,200万円(特別遺族年金の受給権者がいない場合等) |
注意: 給付額は、労働者の死亡時期や遺族の状況によって異なる場合があります。詳細は労働基準監督署にお問い合わせください。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 特別遺族給付金支給請求書 | 労働基準監督署で入手 |
| 2 | 死亡診断書または死体検案書 | 原本または写し |
| 3 | 戸籍謄本 | 請求者と死亡者の関係を証明 |
| 4 | 住民票 | 請求者の住所を証明 |
| 5 | 石綿ばく露に関する資料 | 在籍証明書、作業記録等 |
A: 令和14年3月27日までです。
A: 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などが対象となります。
A: 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅している場合に申請できます。
A: 請求書は労働基準監督署で入手できます。その他の書類は、必要に応じてご準備ください。
A: 労働基準監督署または弁護士等にご相談ください。
石綿による健康被害は、過去に石綿を取り扱っていた労働者だけでなく、その家族や周辺住民にも及ぶ可能性があります。石綿による疾病は、発症までに長い潜伏期間があるため、被害の救済が遅れることがあります。そのため、石綿健康被害救済法に基づき、労災保険の対象とならない被害者に対して、迅速な救済を行うことを目的として、特別遺族給付金制度が設けられました。
近年、石綿の使用は原則禁止されていますが、過去に建設された建物には石綿が含まれている場合があり、解体工事等で石綿が飛散するリスクが依然として存在します。そのため、石綿による健康被害の救済は、重要な課題となっています。
特別遺族給付金は、石綿による健康被害を受けられた労働者のご遺族を支援するための重要な制度です。対象となる可能性がある場合は、早めに申請をご検討ください。
厚生労働省労働基準局労災管理課
電話: 03-5253-1111(内線5203・5209)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html(新しいタブで開きます)
窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:厚生労働省。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 対象 | 遺族の生活を支援するための給付金であり、特定の経費を対象とするものではありません。 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 2032年3月27日締切(予定) 締切 2032年3月27日(土) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 特別遺族給付金支給請求書 死亡診断書または死体検案書 戸籍謄本 住民票 石綿ばく… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。