対象となる方
- 令和6年3月1日から令和7年9月30日までの間に高等学校等を卒業した方
- 卒業後1年以内に日立市内の事業所で就労を開始し、同一企業で6ヶ月以上継続して就労している方
- 正社員として就労を開始した日から起算して6ヶ月を経過する日が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に属する方
- 申請時点で日立市の市税に未納がない方
- 勤務している事業所に、事業主、取締役など経営を担う職務を務めている2親等以内の親族がいない方
- 暴力団関係者でない方
- 令和6年度日立市高等学校等新規卒業者祝金の支給対象でない方
- 過去、日立市高等学校等新規卒業者就職祝金の交付を受けたことがない方
申請手順
補助金額・補助率
支給対象期間: 令和6年3月1日から令和7年9月30日までに高等学校等を卒業し、就職した方
対象者・申請要件
対象となる方
- 令和6年3月1日から令和7年9月30日までの間に、高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程)、短期大学、専門職短期大学及び茨城県立日立産業技術専門学院)を卒業していること
- 卒業後1年以内に、日立市内の事業所等(日立市に事業所等を有する個人事業主又は民法第33条及び第34条に定める法人(国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類すると認められる公法人と大企業及びみなし大企業は除く。))で就労を開始し、同一の企業にて継続して6月以上就労していること
- 正社員(雇用期間の定めがなくフルタイムで働く社員(パート、アルバイトなど、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間以下の方は該当しません))として就労を開始した日から起算して6月を経過する日が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に属すること
- 申請時点で本市の市税に未納がない者
- 勤務している事業所等に、事業主、取締役など経営を担う職務を務めている2親等以内の親族がいない者
- 暴力団関係者でない者
- 令和6年度日立市高等学校等新規卒業者祝金の支給対象でない者
- 過去、日立市高等学校等新規卒業者就職祝金の交付を受けたことがない者
みなし大企業とは
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
補助対象経費
本祝金は、対象者が日立市内の企業に就職することに対する祝金であり、特定の経費を対象とするものではありません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本祝金は、対象要件を満たす方に支給されるため、審査は要件を満たしているかどうかの確認が中心となります。
主な確認項目
- 卒業年月日、学校名
- 就労開始日、企業名、雇用形態
- 市税の納付状況
- 親族の役員就任状況
- 暴力団関係者でないこと
- 過去の受給状況
よくある質問
Q1: 祝金はいつもらえますか?
A: 申請後、審査を経て支給決定がなされた後、指定の口座に振り込まれます。具体的な時期は、申請状況や審査状況によって異なりますので、担当課にお問い合わせください。
Q2: 卒業後すぐに就職しなくても対象になりますか?
A: 卒業後1年以内に日立市内の事業所で就労を開始する必要があります。
Q3: パート・アルバイトでも対象になりますか?
A: いいえ、正社員(雇用期間の定めがなくフルタイムで働く社員)として就労している必要があります。
Q4: 申請はどこで行えますか?
A: 日立市産業経済部商工振興課雇用労働対策室または雇用センター多賀で申請を受け付けています。
制度の概要・背景
日立市では、市内中小企業への就職を促進し、若者の地元定着を支援するため、高等学校等を卒業して市内の企業に就職した方を対象に就職祝金を支給する制度を設けています。この制度は、若者の雇用機会の創出と地域経済の活性化を目的としています。
近年、地方都市では若者の都市部への流出が課題となっており、日立市も例外ではありません。この祝金制度を通じて、若者が地元企業で働く魅力を高め、地域経済の担い手として活躍することを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
日立市高等学校等新規卒業者就職祝金は、日立市内の企業に就職を希望する若者にとって、大変魅力的な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。