⚠️ この支援金は受付を終了しました
申請期間: 対象の男性労働者が子の看護等休暇を合わせて40時間以上取得した日の翌日から3か月以内、または取得した日の翌日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで(終了済み)
実施機関: 廿日市市
支援額: 1事業者あたり10万円
本記事は制度解説の資料として残しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。
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対象となる方
- 廿日市市内に事業所を有する中小企業者
- 雇用保険適用事業所の事業者
- 「はつかいち子育て応援宣言企業」に登録していること
- 就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者等
- 廿日市市内に事業所を有すること
- 雇用保険適用事業所の事業者であること
- 「はつかいち子育て応援宣言企業」に登録していること
- 就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
- 市税を滞納していないこと
- 申請日時点において、要件を満たす男性労働者を雇用していること
対象とならない事業者
- 国または法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行う事業者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する者
対象となる男性労働者の要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 市内事業所に勤務していること
- 子の看護等休暇を合わせて40時間以上取得していること
補助対象経費
本奨励金は、男性労働者が子の看護等休暇を取得した場合に、企業に対して支給されるものです。企業が男性労働者の休暇取得を促進するために要する経費が対象となるわけではありません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
廿日市市では、申請書類に基づいて審査を行い、予算の範囲内で奨励金を支給します。審査においては、以下の点が重視されます。
- 申請書類の記載内容の正確性
- 対象事業者の要件を満たしているか
- 対象労働者の要件を満たしているか
- その他、廿日市市が必要と認める事項
よくある質問
Q1: 奨励金の申請期間はいつまでですか?
A: 対象の男性労働者が子の看護等休暇を合わせて40時間以上取得した日の翌日から3か月以内、または取得した日の翌日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までです。
Q2: 奨励金の申請は郵送でも可能ですか?
A: はい、郵送または持参にて申請可能です。
Q3: 申請に必要な「市税の滞納がない証明書」はどこで取得できますか?
A: 廿日市市役所の税務課で取得できます。ただし、自社の課税資料、市税収納状況に関して市が確認することに同意する場合は提出不要です。
制度の概要・背景
この奨励金は、男性労働者が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む市内事業者を応援するために設けられました。廿日市市は、子育て世代が働きやすい環境を整備することで、地域経済の活性化を目指しています。
近年、男性の育児参加の重要性が高まっていますが、依然として育児休業や子の看護休暇を取得しにくい状況があります。この奨励金を通じて、男性の育児参加を促進し、男女が共に子育てをしやすい社会の実現を目指します。
まとめ・お問い合わせ先
廿日市市男性の子の看護等休暇取得促進奨励金は、市内企業が男性労働者の育児参加を支援する上で有効な制度です。対象となる事業者は、ぜひ申請をご検討ください。
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本記事の支援金は終了していますが、補助金図鑑では毎日最新の助成金・補助金情報を更新しています。今すぐ申請可能な制度をお探しの方は以下からご確認ください。