対象となる方
- 県外から富士市へテレワークを機に移住した被雇用者または個人事業主
- 転入日の前日まで1年以上継続して県外に居住していた方
- 補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思がある方
申請手順
補助金額・補助率
注意点: 住宅手当や通勤手当が勤務先から支給されている場合は、その金額は補助対象経費から除外されます。
対象者・申請要件
対象となる方
- 転入日の前日まで1年以上継続して県外に居住していた方
- 補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思がある方
- 以下のいずれかに該当する方
- 県外に存する企業等に在職している被雇用人であって、現にテレワークで勤務していること
- 県外において事業活動を行う個人事業主であって、現にテレワークで事業活動を実施していること
- 転入後に本市で起業・開業し、現にテレワークで県外を対象とした事業を実施していること
- 市町村税及び特別区税を滞納していないこと
- 申請者の属する世帯の世帯員がいずれも過去に本補助金及び他の同種の補助金の交付を受けていないこと
併用可能な補助金
- 富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金
- 富士市多世代同居・近居支援奨励金
- 富士市子育て世帯Uターン支援補助金
- 富士市結婚新生活支援補助金
注意点: 同じ対象経費を複数の補助金で申請することはできません。
補助対象経費
重要: 申請期限は転入した日から1年を経過する日、または、各年度の3月第2金曜日のいずれか早い日までです。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準に関する詳細な情報は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- テレワークによる移住が富士市にもたらす効果
- 申請者の定住意思の強さ
- 提出書類の正確性と completeness
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 転入した日から1年を経過する日、または、各年度の3月第2金曜日のいずれか早い日までです。令和8年度は令和8年3月13日までとなります。
Q2: 事前相談は必須ですか?
A: 必須ではありませんが、予算に限りがあるため、申請を予定している方は令和7年12月26日(金曜日)午後5時15分までに事前相談を行うことが推奨されています。
Q3: 補助金の交付決定を受ける前に契約した費用は対象になりますか?
A: いいえ、対象となりません。必ず交付決定後に契約してください。
制度の概要・背景
富士市先導的テレワーク移住者支援補助金は、東京圏からの移住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。テレワークの普及を背景に、地方での新しい働き方と暮らし方を支援する制度です。
まとめ・お問い合わせ先
富士市への移住を検討されているテレワーカーにとって、この補助金は大きな支援となります。申請を希望される方は、期限に注意し、早めに準備を始めることをお勧めします。