この記事の結論
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 対象地域
- 東京都
- 対象者
- 業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 補助上限
- 15万円
- 補助率・給付条件
- 対象経費の2分の1
- 公募期間
- 2026年3月24日締切(予定)
- 実施機関
- 江戸川区
- 申請方法
- オンライン申請
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大15万円まで補助される制度です
- 江戸川区が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
詳細解説
対象となる方
- 江戸川区内の中小企業者
- 前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること
- 従業員10人未満の事業場であること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 風俗営業等を営む事業者でないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。 |
| STEP 2 | 事業の終了後、申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 助成金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
計算例: 就業規則作成委託費用が15万円の場合、助成金は7.5万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
中小企業者の範囲
中小企業者の範囲は以下の通りです。
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
- 目的
- 要確認
- 対象地域
- 東京都
- 対象者
- 業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 補助上限
- 15万円
- 難易度
- 2
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(注)法人の形態によっては上記表の範囲にあるかどうかに関わらず、中小企業基本法上の中小企業者に該当しない場合があります。
該当しない例:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 就業規則作成・変更委託費用 | 社会保険労務士への作成委託費用 | ○ |
| 間接経費 | 消費税、振込手数料等 | × |
重要: 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が就業規則を作成・変更する経費の一部を助成します。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 助成金交付申請書 | 指定様式 |
| 2 | 事業所概要 | 指定様式 |
| 3 | 事業報告書 | 指定様式 |
| 4 | 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書 | 個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書 |
| 5 | 経費を支払った請求書及び領収書の写し | |
| 6 | 作成委託した社会保険労務士の社会保険労務士証票の写しまたは、都道府県社会保険労務士会会員証の写し | |
| 7 | 所管の労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面の写し | |
| 8 | 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し | |
| 9 | 就業規則の変更部についての新旧対照表 |
審査基準・採択のポイント
審査基準に関する公式な情報は公開されていません。しかし、以下の点が重要視されると考えられます。
- 就業規則の内容が、従業員のワーク・ライフ・バランス向上や健康経営に資するか
- 就業規則の作成・変更が、企業の経営改善に繋がるか
- 申請書類に不備がないか
よくある質問
Q1: 申請はいつまでですか?
A: 申請期限は令和8年3月24日までです。
Q2: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 江戸川区の公式サイトからダウンロードできます。また、受付窓口でも配布しています。
Q3: 助成金の対象となるのは、どのような就業規則ですか?
A: 従業員のワーク・ライフ・バランスの向上や健康経営を推進することを目的とした就業規則が対象となります。
制度の概要・背景
江戸川区では、区内中小企業における従業員の就業環境整備を推進するため、本助成金を提供しています。ワーク・ライフ・バランスの向上や健康経営を支援することで、従業員の定着率向上、生産性向上、ひいては地域経済の活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
江戸川区就業環境整備助成金は、従業員10人未満の事業場が就業規則を作成・変更する経費の一部を助成する制度です。従業員の働きやすい環境づくりを支援し、企業の成長を後押しします。申請を検討されている方は、お早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 江戸川区 産業経済部経営支援課相談係
電話: 03-5662-0525(直通)(受付時間: 平日9:00-17:00)
住所: 〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号(区役所東棟1階)
公式サイト: https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/sonota/worklifebalancekoujyou.html
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 東京都
- 対象者
- 業種であり、公序良俗に反する活動を行うもので…
- 補助上限
- 15万円
- 公募期間
- 2026年3月24日締切(予定)
- 実施機関
- 江戸川区
- 主要スケジュール
- 締切日 2026年3月24日 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン申請
- 公募要領
- PDF 公募要領(公式)
- 最大15万円まで補助される制度です
- 江戸川区が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
この補助金のポイント
- 最大15万円まで補助される制度です
- 江戸川区が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
| 公募期間 | 2026年3月24日締切(予定) |
|---|---|
| 実施機関 | 江戸川区 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 |
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 最大15万円まで補助される制度です
- 江戸川区が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
よくある質問
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