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市内在住で要支援・要介護認定を受けた者、または身体障害者手帳3級以上…
親の介護に備えてバリアフリー改修を考えたとき、多くの家庭がまず利用するのが介護保険の住宅改修費(支給限度基準額20万円・原則1割〜3割自己負担)です。しかし手すりの取り付けや浴室の全面改良、床材の張り替えまで含めると、工事費は20万円をあっという間に超えてしまいます。一関市の「高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金」は、まさにこの介護保険では足りない部分を上乗せで支えることを目的に設計された市独自の制度です。
最大の特徴は、補助額の計算式そのものに介護保険が組み込まれている点にあります。「改良に要した経費から、介護保険の給付支給限度額を控除した額の3分の2(上限40万円)」を市が補助します。つまり、介護保険の20万円枠を使い切ってもなお残る自己負担部分に対して、市が改めて3分の2を負担してくれるという二段構えの支援です。国や県の全国一律の制度ではカバーしきれない「わが家の実情に合わせた在宅生活の継続」を、市が地域福祉の視点から後押しする点に独自性があります。
もう一つ見逃せないのが、対象を「要支援・要介護認定者」または「身体障害者手帳3級以上」と明確に定めている点です。これは、単に住宅性能を上げるリフォーム補助とは目的が根本的に異なることを意味します。あくまで福祉施策として、身体機能の低下や障害によって日常生活に支障が出ている方の暮らしを守ることに主眼が置かれているため、補助率も3分の2と一般的なリフォーム補助(多くは10〜20%程度)に比べて手厚く設定されています。親の介護を見据える家庭にとって、早い段階でこの制度の存在を知っておくことが、将来の経済的・身体的負担を大きく左右します。
在宅福祉重視 この補助金は「高齢者や身体障害のある方の自立と在宅福祉の向上」を目的に掲げています。施設入所ではなく住み慣れた自宅で暮らし続けるための改修を、費用面から支える制度だと理解しておきましょう。
まずは制度の骨格を表で押さえましょう。金額や対象範囲は一関市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱に基づく実値です。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 補助率 | 3分の2 | 介護保険給付支給限度額を控除した後の経費に対して |
| 補助上限額 | 40万円 | 1住宅・1回あたりの上限 |
| 計算式 | (改良経費−介護保険給付支給限度額)×2/3 | 介護保険対象者は先に保険を適用 |
| 実施主体 | 一関市(都市整備課 住まい環境係) | 市内に居住する方が対象 |
| 申請時期 | 工事着工前(予算の範囲内) | 着工後の申請は対象外 |
対象は「居室、浴室、便所、玄関、廊下、階段等の改良」で、高齢者や障害のある方の日常生活の利便を図るために必要と認められる工事です。具体的には次のようなものが含まれます。
ポイントは、いずれの工事も「高齢者や障害のある方の日常生活における利便を図るために必要と認められること」が前提になっている点です。同じ手すりの取り付けでも、単なる見栄えや資産価値向上のための改装は対象になりません。たとえば浴室であれば「浴槽の縁が高くてまたぎにくい」「床が滑って危ない」といった具体的な生活上の困りごとを解消する工事であることが求められます。申請時には、なぜその工事が本人の自立や安全のために必要なのかを、現況写真や図面で分かりやすく示すことが採否を分ける重要なポイントになります。ケアマネジャーや作業療法士など専門職の意見を添えられると、必要性の説明に説得力が増します。
介護保険法に基づき、要支援または要介護と認定された方。認定結果通知書で確認できます。
身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が3級以上の方。手帳の等級欄で判断します。
上記の対象者と同居し、生活を共にする方も申請対象に含まれます。
親の介護に備える家庭の場合、まず親御さんが要支援・要介護の認定を受けているか、または身体障害者手帳3級以上をお持ちかを確認しましょう。認定・手帳がまだの場合は、地域包括支援センターや市の福祉窓口で先に手続きを進めることが、この補助金活用への第一歩になります。
まだ要介護認定を受けていない父のために、先に手すりだけ付けておきたいのですが、この補助金は使えますか?
この補助金は要支援・要介護認定または身体障害者手帳3級以上が要件です。認定前に工事を済ませてしまうと対象外になる可能性が高いので、まずは要介護認定の申請を進め、認定結果が出てから工事の相談をするのが確実です。急ぐ場合でも「着工前申請」の原則は必ず守ってください。
対象者・対象事業
対象地域(岩手県)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
せっかく計画しても、要件の理解不足で対象外と判断されたり、申請の順番をミスして却下されたりするケースは少なくありません。ここでは不採択につながりやすい代表的な失敗パターンを整理します。
最も多いNGが「見積りを取ってすぐ着工してしまう」パターンです。この補助金は交付申請書を提出し、市の審査を経てから工事に入るのが原則。着工後の申請は対象外となり、後から遡って補助を受けることはできません。
補助額は「介護保険の給付支給限度額を控除した後」の経費で計算されます。介護保険の住宅改修が使える工事なのに保険を申請していないと、控除の計算でつまずき、想定より補助額が下がる失敗につながります。介護保険とこの補助金はセットで考えましょう。
バリアフリーと関係のない増築、外壁塗装、設備の新設などは対象外です。見積書にこれらが混在していると、対象部分だけの切り分けを求められ、審査が長引く原因になります。手すり・段差解消など日常生活の利便に直結する改良に絞って計画しましょう。
前年所得証明書や現況写真、図面のいずれかが欠けていると受付されません。写真は「工事前の状態」がわかるように撮影しておくことが重要で、撮り忘れると後から用意できず却下されるリスクがあります。
この補助金は予算の範囲内での交付です。年度後半になると予算が尽きて受付が終了する可能性があり、「申請しようとしたら締め切られていた」という失敗も起こり得ます。改修を決めたら早めに市へ相談するのが安全です。
バリアフリー改修に使える支援は複数あります。それぞれの性格を理解し、上手に併用しましょう。
| 制度 | 補助内容の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 介護保険 住宅改修費 | 限度額20万円・自己負担1〜3割 | 要支援・要介護者向け。まず優先して利用 |
| 本補助金(一関市) | 介護保険控除後の3分の2・上限40万円 | 介護保険の上乗せ。市独自の在宅福祉支援 |
| 身体障害者向け日常生活用具等 | 制度により異なる | 手帳所持者向け。福祉窓口で相談 |
| 住宅リフォーム系の補助 | 数万円〜数十万円 | 省エネ改修等。バリアフリーと併用検討 |
この制度で最もつまずきやすいのが「結局いくら補助されるのか」という点です。計算式は(改良経費−介護保険の給付支給限度額)×3分の2、上限40万円。介護保険の住宅改修の支給限度基準額は20万円です。実際の工事費ごとに、おおよその補助額を試算してみましょう。
| 工事費(対象経費) | 介護保険控除後の額 | 本補助金の額(3分の2) | 上限適用後 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 10万円 | 約6.7万円 | 約6.7万円 |
| 50万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 |
| 80万円 | 60万円 | 40万円 | 40万円(上限) |
| 100万円 | 80万円 | 約53万円 | 40万円(上限) |
この試算からわかるのは、対象経費がおよそ80万円のあたりで補助上限40万円に到達するということです。あわせて介護保険からも支給されるため、たとえば工事費80万円のケースでは、介護保険約18万円(自己負担1割の場合)+本補助金40万円で、自己負担を大きく圧縮できる計算になります。逆に工事費が20万円以下で介護保険だけで収まる場合は、この補助金の対象額が生じないこともあるため、まずは全体像を把握してから計画を立てるのが賢明です。
上の金額はあくまで制度の仕組みを理解するための概算です。実際の補助額は対象経費の認定範囲や介護保険の支給状況によって変わります。正確な金額は必ず見積書を持って一関市都市整備課で試算してもらいましょう。
浴室とトイレをまとめて改修すると100万円くらいかかりそうです。この場合、補助は満額もらえますか?
対象経費100万円なら、介護保険の限度額20万円を控除した80万円の3分の2は約53万円ですが、この補助金には40万円の上限があるため補助は40万円になります。ただし介護保険分は別に支給されるので、両方を合わせれば自己負担はかなり抑えられます。大規模改修ほど「上限に張り付く」ことを前提に資金計画を立ててください。
まずは下の質問に答えて、この補助金の対象になりそうかをセルフチェックしてみましょう。
必要書類は次のとおりです(工事前に準備を進めておきましょう)。
バリアフリー改修や高齢者・介護に関わる他の支援制度も、状況に応じて併用・比較できます。
Q. 介護保険の住宅改修とこの補助金は同時に使えますか?
A. はい。むしろ併用が前提です。補助額は介護保険の給付支給限度額を控除した後の経費に対して3分の2を計算するため、先に介護保険の住宅改修を申請し、その上でこの補助金を使うのが基本の流れです。
Q. 補助の上限40万円は毎年もらえますか?
A. 上限額は1住宅・1回あたりの目安です。同一住宅で繰り返し受けられるかは市の運用によるため、複数回の改修を検討している場合は事前に都市整備課へ確認してください。
Q. 賃貸住宅でも対象になりますか?
A. 対象者が実際に居住している住宅の改良が対象です。賃貸の場合は所有者(大家)の承諾が必要になることが一般的なので、申請前に貸主と相談し、市の窓口で可否を確認しましょう。
Q. 工事業者は市内の業者でないとダメですか?
A. 要綱上は施工業者の所在地を限定する明確な規定は確認できません。ただしバリアフリー改修の実績がある信頼できる業者を選ぶことが重要です。詳細は市窓口で確認してください。
Q. 申請から補助金が入るまでどれくらいかかりますか?
A. 交付申請→審査→交付決定→工事→実績報告→交付という流れのため、相談から入金まで数か月かかるのが一般的です。工事費はいったん立て替える必要がある点に注意しましょう。
補助金を受け取ったら、まず交付決定通知書・実績報告の控え・領収書を一式まとめて保管しておきましょう。将来、別の福祉制度や税の申告で改修の事実を証明する場面で役立ちます。また、バリアフリー改修は一度で完結しないことも多く、身体状況の変化に応じて追加の手すりや段差解消が必要になることがあります。次の改修に備え、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターと、住まいの安全について継続的に相談できる関係をつくっておくと安心です。介護保険の福祉用具レンタルなど、工事を伴わない支援も組み合わせれば、在宅生活の質をさらに高められます。
また、バリアフリー改修は「転倒事故を未然に防ぐ」という点で、結果的に医療費や介護度の重度化を抑える効果も期待できます。厚生労働省の調査でも、高齢者の家庭内事故で最も多いのは転倒・転落であり、その多くが浴室・階段・段差など住まいの構造に起因します。手すり一本、段差一つの解消が、入院や寝たきりのリスクを下げ、家族の介護負担を軽くすることにつながります。補助金を「工事費の一部が戻る制度」としてだけでなく、親の在宅生活を長く安全に続けるための投資と位置づけて活用しましょう。改修後は実際に生活してみて不便な箇所がないかを本人と一緒に確認し、気になる点があれば早めにケアマネジャーへ相談する習慣をつけておくことが、次の一手を打つ助けになります。
最終更新: 2026-07-18/本記事は令和8年度(2026年度)時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細・最新の受付状況は必ず一関市都市整備課へご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 居室・浴室・便所・玄関・廊下・階段等の改良(手すり設置、段差解消・スロープ、滑りにくい床材への変更、… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 256日 |
| 実施機関 | 一関市 都市整備課 住まい環境係 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 補助金交付申請書、前年所得証明書、住宅改良箇所の図面、工事の見積書、改良箇所の現… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。