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父母の離婚・死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後の最初の3月31日まで。
一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育する父・母・養育者。
本人および同居の扶養義務者の所得(請求時期により前年または前々年)が限度額未満であること。
月額48,050円(児童1人・全部支給/2026年4月分から)
全部支給48,050円/一部支給48,040〜11,340円(児童1人目)。2人目以降は1人につき全部支給11,350円・一部支給11,340〜5,680円を加算。所得に応じて10円単位で決定
こども家庭庁(支給事務は住所地の市区町村)
募集中
通年受付(認定請求は随時。請求月の翌月分から支給)
父母の離婚・死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後の最初の3月…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
児童扶養手当は、2026年(令和8年)4月分から増額され、児童1人の全部支給が月額48,050円(前年度は46,690円)になりました。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。一定の障害があれば20歳未満)を育てているひとり親や養育者が対象で、本人の前年の所得が限度額未満かどうかで、全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。
2026年10月時点で、こども家庭庁と自治体の公式ページで確認できる2026年の金額改定は、この4月分の増額だけです。所得制限限度額は令和6年11月分に引き上げられた水準のままで、令和9年度(2027年4月分から)の額は、予算編成の過程で検討される段階で未確定です。このページでは、人数別の月額、所得制限、一部支給の自動計算、次の支給日までをまとめます。
この記事の要点(2026年10月時点)
| 項目 | 内容(2026年10月時点) | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害があれば20歳未満)の児童を監護・養育するひとり親や養育者 | 大阪府・新宿区 |
| 月額(全部支給) | 児童1人目48,050円、2人目以降は1人につき11,350円を加算 | 大阪府・新宿区 |
| 月額(一部支給) | 1人目48,040円〜11,340円、2人目以降は11,340円〜5,680円を加算 | 大阪府・新宿区 |
| 所得制限 | 扶養親族等1人で、本人の所得が107万円未満なら全部支給、246万円未満まで一部支給 | 大阪府・新宿区 |
| 請求と支給 | 請求した月の翌月分から、奇数月に2か月分ずつ支給 | 大阪府・新宿区 |
公式資料で確認できる変更は金額だけです。手当は物価スライド制で改定され、令和8年度(2026年4月分から)の全部支給は児童1人目が48,050円(前年度比で約2.9%増の算術)、2人目以降の加算が11,350円になりました。所得制限限度額の直近の引き上げは令和6年11月分で、2026年の見直しは公式ページでは確認できません。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度(2026年4月分から) | 増えた額 |
|---|---|---|---|
| 全部支給の月額(児童1人目) | 46,690円 | 48,050円 | 1,360円 |
| 2人目以降の加算(全部支給・1人につき) | 11,030円 | 11,350円 | 320円 |
| 児童1人・全部支給の年額換算(12か月分) | 560,280円 | 576,600円 | 16,320円 |
令和9年度の額は、こども家庭庁の令和9年度概算要求関係資料で、予算編成の過程で検討するという趣旨の記載があります。物価スライドは前年の物価指数を受けた改定なので、確定するのは2027年1月の指標公表以降になる見込みです。公表前の「◯円になる」という数字は、公式の裏付けがありません。
「4月分から」と「4月に振り込まれる」は別
手当は2か月分をまとめて後払いします。新しい額の4月分は、5月期(3月分・4月分)の振込から入り、7月期(5月分・6月分)以降はすべて新しい額です。受給中なら、通常は増額のために改めて申請する必要はありません(詳しくは市区町村の案内で確認してください)。
手当は「1人目の本体額+2人目以降の加算額」で決まります。全部支給の月額、一部支給のときに取りうる幅(所得が低い順に上限〜下限)、全部支給が1年続いた場合の年額換算は次のとおりです。年額換算は算術による目安で、所得が変わると月額も変わります。
| 対象児童の人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額の上限〜下限) | 全部支給の年額換算 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 | 576,600円 |
| 2人 | 59,400円 | 59,380円〜17,020円 | 712,800円 |
| 3人 | 70,750円 | 70,720円〜22,700円 | 849,000円 |
| 4人 | 82,100円 | 82,060円〜28,380円 | 985,200円 |
ひとり親世帯は、児童扶養手当のほかに、子どもの年齢や住まいで使える制度があります。手当だけで家計を組まず、次の制度も見ておくと取りこぼしを防げます。
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判定に使うのは額面の年収ではなく所得です。請求者本人の所得が、全部支給の限度額未満なら全部支給、全部支給の限度額以上で一部支給の限度額未満なら一部支給、それ以上なら支給停止です(令和6年11月分に引き上げられた現行の限度額)。
| 扶養親族等の数 | 全部支給(本人の所得がこの額未満) | 一部支給(本人の所得がこの額未満) | 扶養義務者等の所得(この額未満) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人目以降は、1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。税法上の老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族等がいる場合は1人につき15万円が、本人の限度額に加算されます。右端の列は受給者本人ではなく、同居している直系血族・兄弟姉妹など扶養義務者の所得に当てはめる限度額です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。
どの年の所得を見るかは請求の時期で変わります。1月から9月までに請求するときは前々年、10月から12月までに請求するときは前年の所得です。8月の現況届で決まる11月分以降の手当も、前年の所得で判定されます。2026年10月以降の請求や、2026年8月の現況届は、令和7年中の所得が基準です。
去年の年収を表の金額と比べればいいですか?
表の金額は所得なので、年収とは別です。給与だけの方は、こども家庭庁の資料に収入の目安が載っています。下の表で見当をつけてから、控除後の所得でも確かめてください。
こども家庭庁の資料にある収入ベースの目安は次のとおりです。給与収入だけで、養育費がなく、一律8万円などの控除以外の控除がない場合を想定した数字で、実際の判定は所得額で行います。
| 扶養親族等の数 | 全部支給の収入の目安 | 一部支給の収入の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 152万円 | 334.3万円 |
| 1人 | 190万円 | 385万円 |
| 2人 | 244.3万円 | 432.5万円 |
| 3人 | 298.6万円 | 480万円 |
所得額は、年間収入から給与所得控除などの必要経費を引き、養育費の8割を加え、社会保険料相当額として一律8万円と各種の控除を引いて求めます。給与所得と公的年金の所得がある場合は、その合計から10万円も差し引かれます。控除は、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、医療費控除・雑損控除は該当額などです。
寡婦控除・ひとり親控除は、父または母の受給では引けません
この手当の所得計算では、父または母が受給者の場合、寡婦控除とひとり親控除は適用されません(養育者が受給する場合は控除されます)。税の計算の感覚で「ひとり親控除35万円を引ける」と見積もると、所得を低く見誤ります。
養育費は、元配偶者から児童について受け取る金品等の8割が、受給者の所得に加わります。児童が受取人になっている場合も、父または母が受けたものとみなされます。所得の申告をしていないと判定ができないため、未申告なら別に申告の手続きが必要です。なお、災害で住宅や家財に一定以上の損害があったときは、所得制限を解除して全部支給とする特例を受けられる場合があります(東京都福祉局の案内)。
一部支給は、所得が全部支給の限度額を上回った分に応じて、10円単位で連続的に下がります。「限度額を超えたらゼロ」ではありません。児童1人のときの式は次のとおりです(扶養親族等の数に応じた全部支給の限度額を使います)。
一部支給の計算式(令和8年度・大阪府の案内)
計算例です。扶養親族等が1人(限度額107万円)で児童1人、所得が150万円の場合は、(1,500,000−1,070,000)×0.0264029=11,353.2円に10円を足した11,363.2円を10円未満で四捨五入して11,360円となり、48,050円−11,360円=36,690円です。
児童2人で扶養親族等が2人(限度額145万円)、所得が170万円なら、1人目は(1,700,000−1,450,000)×0.0264029+10=6,610.7円→6,610円で41,440円、2人目の加算は250,000×0.0040719+10=1,028.0円→1,030円で10,320円となり、月額は51,760円です(いずれも式にあてはめた算術です)。
一部支給の範囲では、所得が1万円増えると月額は児童1人で約264円(年額で約3,168円)下がり、2人目以降は1人につき約41円下がります。手当の減り方は緩やかなので、働いて増えた収入のほうが減額より大きくなる形です。ただし、一部支給の限度額に達すると支給が止まる点は変わりません。
支給は年6回、奇数月に2か月分がまとめて振り込まれます。支給日は自治体が定めるため一律ではありません。2026年10月時点では、7月期と9月期は支給日を過ぎています。次は11月期(9月分・10月分)で、大阪府は11月11日(水)、新宿区は11月10日(火)です。
| 支払期 | 対象月 | 大阪府の支払日 | 新宿区の振込予定(令和8年度) |
|---|---|---|---|
| 7月期(支給日を過ぎた) | 5月分・6月分 | 7月10日(金) | 7月10日(金) |
| 9月期(支給日を過ぎた) | 7月分・8月分 | 9月11日(金) | 9月10日(木) |
| 11月期(次回) | 9月分・10月分 | 11月11日(水) | 11月10日(火) |
| 1月期 | 11月分・12月分 | 1月8日(金) | 1月12日(火) |
| 3月期 | 1月分・2月分 | 3月11日(木) | 3月10日(水) |
支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、直前の金融機関の営業日になります(大阪府の案内)。5月期(3月分・4月分)の大阪府の支払日は5月11日です。お住まいの自治体の日程は、市区町村の児童扶養手当の担当窓口や広報で確認してください。
手当は、認定を受けると請求日の属する月の翌月分から支給されます。請求した月の翌月分からの支給になるため、要件を満たしたら早めに窓口へ相談してください。
児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。児童扶養手当が入らない偶数月に児童手当が入るので、児童手当を受けているなら、2つを同じカレンダーに並べると資金繰りを組みやすくなります。
| 月 | 児童扶養手当(奇数月) | 児童手当(偶数月・受給している場合) |
|---|---|---|
| 1月 | 11月分・12月分 | — |
| 2月 | — | 12月分・1月分 |
| 3月 | 1月分・2月分 | — |
| 4月 | — | 2月分・3月分 |
| 5月 | 3月分・4月分 | — |
| 6月 | — | 4月分・5月分 |
| 7月 | 5月分・6月分 | — |
| 8月 | — | 6月分・7月分 |
| 9月 | 7月分・8月分 | — |
| 10月 | — | 8月分・9月分 |
| 11月 | 9月分・10月分 | — |
| 12月 | — | 10月分・11月分 |
児童手当の月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円で、第3子以降は30,000円です。児童手当は児童扶養手当とは別の制度で、請求も別にします。
対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を、監護している母、監護して生計を同じくする父、または父母に代わって養育している人です。児童が次のいずれかに当てはまることが前提になります。
日本国内に住所がないとき、児童が児童福祉施設(通園施設等を除く)に入所しているとき、里親に委託されているときは対象外です。次のチェッカーで、支給要件の入口を確かめられます。
申請は住所地の市区町村の窓口で行います。必要書類は自治体で異なるため、先に担当課へ確認してください。国の案内はこども家庭庁の児童扶養手当のページ(新しいタブで開きます)にあります。
認定されたあとも、届出や所得の変化で金額が変わります。公式の案内に出てくる注意点を整理します。
受給5年目に入ります。パートで働いていますが、何もしないと減りますか?
適用除外にあたる事情があれば減額は避けられますが、届出書類の提出が前提です。対象の年の6月ごろに市区町村から書類が届く自治体があります。届かないときは窓口に確認してください。
2026年4月分から新しい額で、4月分は5月期(3月分・4月分)の振込に含まれます。7月期(5月分・6月分)以降はすべて新しい額で、11月期(9月分・10月分)も同じです。
全部支給の限度額以上でも、一部支給の限度額未満なら一部支給です。扶養親族等が1人なら、所得が107万円以上246万円未満の間は、所得に応じて月額が10円単位で下がります。246万円以上で支給停止です。
一部支給の範囲では、所得が1万円増えると月額は児童1人で約264円下がります(算術)。全部支給の限度額未満なら、所得が増えても全部支給のままです。
所得に加わるのは、実際に受け取った金品等の8割です。受け取りがない場合の申告書類は自治体で異なるため、窓口で確認してください。
必要です。住所や氏名を変更したときは、市区町村の窓口に届け出ます。届出の方法と必要書類は自治体で異なります。
公式資料では、令和9年度の手当額は予算編成の過程で検討されるとされ、確定していません。物価スライドの結果が出るのは2027年1月の物価指数の公表後で、増減は現時点では分かりません。
認定された場合は、8月の現況届の時期と、5年等の経過が来る時期を手帳やカレンダーに入れておくと、減額や支給停止を避けやすくなります。ほかの給付との重なりを確認したいときは、世帯の状況から受給できる給付金を調べる補助金診断から入力できます。
最終更新:2026年10月8日(令和8年度の額・2026年10月時点の公式資料にもとづく)
| 対象 | 使途の指定はない現金給付(生活費・教育費等に充当可) 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 通年受付(認定請求は随時。請求月の翌月分から支給) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | こども家庭庁(支給事務は住所地の市区町村) |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | 児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、外国籍の方は在留カ… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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