この記事の結論
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上継続雇用制度導入・高年…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上継続雇用制…
- 補助上限
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)
- 補助率・給付条件
- 65歳超継続雇用促進コース:15万円〜240万円(措置内容・対象被保険者数による)/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:23万円〜60万円+機器等導入費上乗せ(上限50万円)/高年齢者無期雇用転換コース:対象労働者1人あたり30万円〜40万円(年度・事業所あたり10人まで)
- 公募期間
- 65歳超継続雇用促進コースは制度実施月の翌月から起算して4か月以内の各月1〜15日に随時申請。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは計画開始予定日の6か月前〜3か月前までに計画認定申請が必要
- 実施機関
- 厚生労働省/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
- 申請方法
- オンライン申請
- 必要書類
- 支給申請書 就業規則 労働協約 出勤簿 賃金台帳 そ…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)まで補助される制度です
- 厚生労働省/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
詳細解説
重要ポイント(結論)
令和8年4月8日の支給要領改正で、65歳超雇用推進助成金の受給額は最大240万円に拡大されました
65歳超継続雇用促進コースは15万円〜240万円に増額され、「1事業主1回限り」の受給制限も廃止されました。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースとあわせて3コースの最新支給額と申請の順序を解説します。
制度概要
65歳超雇用推進助成金は、厚生労働省が所管し独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する制度で、65歳を超えて働き続けられる職場づくりに取り組む事業主を支援します。背景には高年齢者雇用安定法の改正があり、令和7年4月から「希望者全員を65歳まで雇用する」措置がすべての企業で完全義務化されました。あわせて70歳までの就業機会確保は努力義務として求められており、この助成金は義務・努力義務のさらに先を行く企業の取り組みを後押しする仕組みです。
助成金は65歳超継続雇用促進コース(定年引上げ・定年廃止・66歳以上継続雇用制度の導入等)、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(高年齢者向けの賃金・人事処遇制度等の整備)、高年齢者無期雇用転換コース(50歳以上の有期契約労働者の無期転換)の3コースで構成されます。競争的な補助金と異なり、要件に該当し所定の計画・手続きを踏めば受給できる仕組みですが、コースによって「実施後に申請」と「実施前に計画認定が必要」の2パターンに分かれる点が最大の注意点です。
この助成金は先着順でも抽選でもなく、要件を満たして正しい順序で手続きを踏めば受給できる制度です。ただし3コースのうち2つは「実施前」の計画認定が必須で、見落とすと丸ごと対象外になります。
労働契約法の「無期転換ルール(5年ルール)」と、この助成金の「高年齢者無期雇用転換コース」は同じ制度なんですか?
別の制度です。労働契約法の無期転換ルールは有期契約が通算5年を超えた労働者に生じる法律上の権利ですが、この助成金の対象は50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を事業主が計画的に無期転換した場合の助成であり、対象年齢・手続き・金銭の授受のいずれも別物です。混同して「うちは無期転換ルール対応済みだから対象外」と誤解し、申請自体を検討しないケースが実際にあります。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
- 65歳超継続雇用促進コースの助成額は15万円〜240万円(令和8年4月8日改正で拡大)
- 「1事業主1回限り」の受給制限が廃止され、複数回の受給が可能に
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは中小企業30万円〜110万円・中小企業以外23万円〜95万円(機器導入費上乗せ含む)
- 高年齢者無期雇用転換コースは対象労働者1人あたり中小企業40万円・中小企業以外30万円(年度10人まで。満額400万円は10人分確保できた場合の理論上限)
- 定年引上げ・定年廃止は「実施後」申請、評価制度整備・無期転換は「実施前」の計画認定が必須

コース別の支給額(令和8年度)

図1の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース=110万円」「高年齢者無期雇用転換コース=400万円」はいずれも中小企業がもっとも高い措置・人数条件を満たした場合の上限額です。内訳は、評価制度等コースが基本額60万円(中小企業・重点措置実施時)+機器等導入費上乗せ(上限50万円)=110万円、無期雇用転換コースが1人あたり40万円(中小企業)×対象者10人=400万円で、いずれも条件を満たさない場合はこれより少なくなります。
3コースはそれぞれ助成の対象と手続きが異なります。自社がどの取り組みに該当するかを最初に確認しましょう。
| コース名 | 対象となる取り組み | 助成額の目安 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年廃止、66歳以上の継続雇用制度導入、他社による継続雇用制度の導入 | 15万円〜240万円 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者の職業能力評価を活用した賃金・人事処遇制度の導入・改善、労働時間制度や研修制度の整備 | 中小企業30万円〜60万円/中小企業以外23万円〜45万円+機器等導入費上乗せ(上限50万円) |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用への転換 | 対象労働者1人あたり中小企業40万円・中小企業以外30万円(年度10人まで)※満額400万円は10人分確保できた場合の理論上限 |
| 定年引上げ・継続雇用制度を同時実施した場合 | 65歳超継続雇用促進コース内での重複実施 | いずれか高い額のみを支給(合算不可) |
特に注意したいのは、定年引上げと継続雇用制度の導入を同時期にあわせて行っても助成額は合算されずいずれか高い方のみが支給される点です。複数の措置を検討する場合は、どの組み合わせが最も高い助成額になるかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上継続雇用制度導入・高年齢者の雇用管理改善・無期雇用転換に取り組む事業主
- 補助上限
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
定年引上げ・継続雇用制度導入の対象人数別 助成額早見表

65歳超継続雇用促進コースは、引上げ幅(65歳/66〜69歳/70歳以上/定年廃止)と対象被保険者数の掛け合わせで金額が決まります。自社の対象人数に近い行を確認してください。
| 対象被保険者数 | 65歳へ定年引上げ | 70歳以上へ定年引上げ | 定年の定めを廃止 |
|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 140万円 | 240万円 |
上の早見表は「定年年齢そのものを65歳以上へ引き上げる」または「定年を廃止する」場合の金額です。これに対し、定年年齢は変えずに66歳以上まで働ける継続雇用制度を新たに導入する場合は、上表とは別建ての支給額表が適用され、さらに自社で継続雇用するか他社(グループ会社等)が引き続き雇用するかでも金額が異なります。それぞれの早見表は次のとおりです(対象者を労使協定等の基準で限定する場合は「対象者基準あり」、限定しない場合は「希望者全員」の列を確認してください)。
| 対象被保険者数 | 66〜69歳 希望者全員 | 66〜69歳 対象者基準あり | 70歳以上 希望者全員 | 70歳以上 対象者基準あり |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 22万円 | 20万円 | 40万円 | 36万円 |
| 4〜6人 | 37万円 | 32万円 | 65万円 | 60万円 |
| 7〜9人 | 60万円 | 50万円 | 105万円 | 95万円 |
| 10人以上 | 90万円 | 75万円 | 130万円 | 120万円 |
上表:66歳以上の継続雇用制度を自社で導入した場合の助成額
| 対象被保険者数 | 66〜69歳 希望者全員 | 66〜69歳 対象者基準あり | 70歳以上 希望者全員 | 70歳以上 対象者基準あり |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 20万円 | 16万円 | 32万円 | 30万円 |
| 4〜6人 | 30万円 | 26万円 | 50万円 | 45万円 |
| 7〜9人 | 50万円 | 40万円 | 85万円 | 75万円 |
| 10人以上 | 70万円 | 60万円 | 105万円 | 100万円 |
上表:他社(グループ会社等)による継続雇用制度を導入した場合の助成額
定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給されるのはいずれか高い額のみです。66〜69歳への定年引上げそのもの(上の早見表とは別区分)を含め、詳細な最新の区分・金額はJEED公式の65歳超継続雇用促進コース支給額表でご確認ください。
65歳超継続雇用促進コースは実施した後に申請する仕組みです。制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の、各月1日〜15日の間に支給申請書を提出します。計画の事前届出は不要ですが、就業規則の改定と労働基準監督署への届出は実施と同時に済ませておく必要があります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは実施する前に計画の認定を受ける必要があります。計画開始予定日の6か月前から3か月前までに、雇用管理整備計画(または無期雇用転換計画)をJEED都道府県支部に提出し、認定を受けてから取り組みを開始します。先に制度を変更してしまうと対象外になるため要注意です。
申請・手続きの流れ

ここでは実施件数の多い65歳超継続雇用促進コースの流れを紹介します。他の2コースは「計画認定」の工程が先頭に加わる点が異なります。
- 自社の定年・継続雇用制度と、対象被保険者数を確認する。
- 高年齢者雇用推進者を選任し、職業能力開発・健康管理・賃金体系見直し等7項目のうち1つ以上の雇用管理改善措置を実施する。
- 就業規則を改定し、定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入内容を規定する。
- 改定した就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る。
- 制度実施日の翌月から起算して4か月以内(各月1〜15日)に、JEED都道府県支部(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ支給申請書を提出する。
- JEEDによる書類審査。就業規則・賃金台帳・出勤簿等の提出を求められる場合がある。
- 審査通過後、助成金が指定口座に振り込まれる。
定年を65歳から70歳へ引き上げると同時に、66歳以上の継続雇用制度も規定に残しています。両方申請できますか?
できません。65歳超継続雇用促進コース内で複数の措置に該当する場合でも、支給されるのはいずれか高い額の1つだけです。今回のケースでは「70歳以上への定年引上げ」の金額(対象人数に応じて45万円〜140万円)と「66歳以上継続雇用制度」の金額を比較し、高い方が採用されます。事前にどちらが有利か試算してから就業規則の内容を確定させることをおすすめします。
いくらもらえる?助成額シミュレーション
自社の対象人数と措置内容を当てはめると、受給額の目安が見えてきます。2つのモデルケースで計算してみます。
ケース1:従業員8名の定年を70歳に引上げ
対象被保険者数「7〜9人」区分で、定年を65歳から70歳以上へ引き上げた場合。
該当区分:70歳以上引上げ・7〜9人
→ 助成額は115万円
ケース2:従業員12名の定年制度を廃止
対象被保険者数「10人以上」区分で、定年の定めを廃止した場合。
該当区分:定年廃止・10人以上
→ 助成額は240万円
実額シミュレーションからわかる通り、対象人数が同じでも「引上げ年齢」や「廃止か引上げか」によって助成額は数倍変わります。人事制度を検討する段階で、複数パターンの助成額を比較しておくと意思決定がしやすくなります。
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申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴
65歳超雇用推進助成金は要件該当と正しい手続きの順序を守れば受給できる制度ですが、順序ミスや届出漏れによる対象外・不支給の事例が少なくありません。代表的な落とし穴を4つ紹介します。
- 計画認定より先に制度を変更してしまう高年齢者評価制度等雇用管理改善コースと高年齢者無期雇用転換コースは、計画認定を受ける前に賃金制度の改定や無期転換を実施すると、その時点で対象外になります。「良い制度だから早く始めたい」という判断が最大の落とし穴です。
- 就業規則の改定だけで満足し、労基署への届出を忘れる65歳超継続雇用促進コースは、就業規則を変更しただけでは不十分です。所轄の労働基準監督署への届出が完了していないと、申請時に不備として扱われます。
- 複数措置の助成額を合算できると誤解する定年引上げと継続雇用制度の導入を同時に行っても、支給されるのは高い方の金額のみです。両方の金額を足し合わせて資金計画を立てると、想定より受給額が少なくなり見落としに気づくのが遅れます。
- 支給申請の期間(各月1〜15日・4か月以内)を過ぎてしまう65歳超継続雇用促進コースは、制度実施日の翌月から起算して4か月以内の、各月1日から15日までの間しか申請できません。この期間を過ぎると、要件を満たしていても不支給となる可能性があるため、実施と同時に申請スケジュールを確定させることが重要です。

他制度との比較
| 制度名 | 対象 | 助成額の目安 |
|---|---|---|
| 65歳超雇用推進助成金 | 65歳以上の定年引上げ・継続雇用制度導入・無期転換を行う事業主 | 最大240万円(コースにより異なる) |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 有期雇用労働者等を正社員化する事業主 | 1人あたり最大80万円+情報公表加算20万円 |
| 業務改善助成金 | 事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行う中小企業 | 最大600万円(令和8年度・90円コース) |
| 人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度の整備・定着支援に取り組む事業主(7コース) | コースにより最大1,000万円 |
65歳超雇用推進助成金は高年齢者雇用に特化した制度ですが、正社員化や賃上げ、定着支援など人事施策全般を後押しする助成金と組み合わせて活用している事業主も多く見られます。ただし同一の取り組みに対して複数の助成金を重複して受給することはできない場合があるため、併用の可否は必ず窓口に確認してください。
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受給・手続き後にやること
- 証拠書類の保管就業規則・労基署への届出控え・賃金台帳・出勤簿等を一定期間保管し、JEEDの実地調査に備えます。
- 改定した制度の維持助成対象となった定年引上げ・継続雇用制度・無期転換の内容を、受給後にすぐ元に戻すと不正受給とみなされる場合があります。
- 次の措置の検討「1事業主1回限り」の制限が撤廃されたため、まず1つの措置で受給したうえで、翌年度以降に別の措置(評価制度整備や無期転換)を追加検討することも可能です。
最終更新:2026年7月12日/本記事は令和8年度の厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公表資料にもとづく解説です。支給要領は改定される場合があるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。本記事は制度公表資料にもとづく一般的な解説であり、個別の受給可否や手続きの詳細は管轄のJEED都道府県支部にご確認ください。
出典
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以…
- 補助上限
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)
- 公募期間
- 65歳超継続雇用促進コースは制度実施月の翌月から起算して4か月以内の各月1〜15日に随時申請。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは計画開始予定日の6か月前〜3か月前までに計画認定申請が必要
- 実施機関
- 厚生労働省/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
- 主要スケジュール
- 申請期間 65歳超継続雇用促進コースは制度実施月の翌月から起算して4か月以内の各月1〜15日に随時申請。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは計画開始予定日の6か月前〜3か月前までに計画認定申請が必要 全スケジュール ›
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- PDF 公募要領(公式)
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)まで補助される制度です
- 厚生労働省/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
この補助金のポイント
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)まで補助される制度です
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- 申請方法はオンライン申請に対応
| 補助対象経費 | 就業規則の作成・変更費用 専門家(社会保険労務士、弁護士など)への相談費用 高年齢者のための職場環境… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 65歳超継続雇用促進コースは制度実施月の翌月から起算して4か月以内の各月1〜15日に随時申請。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コースは計画開始予定日の6か月前〜3か月前までに計画認定申請が必要 |
| 実施機関 | 厚生労働省/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 |
| 必要書類 | 支給申請書 就業規則 労働協約 出勤簿 賃金台帳 その他、必要に応じて書類の提出… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 最大240万円(65歳超継続雇用促進コース・定年廃止・対象被保険者数10人以上の場合)まで補助される制度です
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