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【受付終了】【2026年版】栃木県「農地いきいき再生支援事業」とは?申請条件・金額・手順を徹底解説

栃木県で遊休農地をお持ちの方必見!『農地いきいき再生支援事業』は、農地の再生作業に10aあたり3万円を支援する県の単独事業です。対象者や申請要件、活用事例をプロが分かりやすく解説します。

  • 補助上限額 10a 当たり3万円(定額)
  • 補助率 再生利用する遊休農地の面積10a当たり3万円の定額支援です。
  • 締切 2026/03/31
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大10a 当たり3万円(定額)まで補助される制度です
  • 栃木県が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【受付終了】【2026年版】栃木県「農地いきいき再生支援事業」とは?申請条件・金額・手順を徹底解説
目的農用地区域内の遊休農地を引き受けて再生作業を行う農業者等で、所有権の移転(売買等)や使用貸借権の設定により遊休農地を再生利用する方(賃貸借は対象外)。
対象事業者 農用地区域内の遊休農地を引き受けて再生作業を行う農業者等で、所有権の移転(売買等)や使用貸借権の設定…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 刈り払い、抜根、深耕、整地、土壌改良等、遊休農地の再生利用に要する経費全般が対象です。

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2026年3月31日締切(予定)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関栃木県
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

農用地区域内の遊休農地を引き受けて再生作業を行う農業者等で、所有権の移転(売買等)や使用貸借権の設定により遊休農地を再生利用する方(賃貸借は対象外)。

地域要件

地域限定

栃木県内の農用地区域内の遊休農地が対象です。

対象経費

刈り払い、抜根、深耕、整地、土壌改良等、遊休農地の再生利用に要する経費全般が対象です。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度10a 当たり3万円(定額)再生利用する遊休農地の面積10a当たり3万円の定額支援です。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

申請書、事業計画書、再生作業の見積書、再生する農地の位置図、現況写真、権利設定を証明する書類(売買契約書写し等)など。詳細は必ず事前に問い合わせ先に確認が必要です。

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2026年3月31日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
県農業振興事務所又は県農政課(028-623-2348)
河内(028-626-3061)、上都賀(0289-62-5236)、芳賀(0285-82-4720)、下都賀(0282-23-3425)、塩谷南那須(0287-43-1252)、那須(0287-23-2151)、安足(0283-23-1455)

詳細解説

受付終了

本支援金は申請受付を終了しています

申請期間通年(予算がなくなり次第終了のため、要事前相談)
実施機関栃木県
支援額10a 当たり3万円(定額)

本記事は制度解説の資料として保存しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。

AI図解: 農地いきいき再生支援事業の「対象・対象外」判定チャート
農地いきいき再生支援事業の「対象・対象外」判定チャート

栃木県で農業を加速させる2つの強力な支援制度

栃木県内で農業経営の拡大や新規就農を目指す際、避けて通れないのが「遊休農地の解消」と「技術習得」のコストです。現在、栃木県および下野市では、農地再生に10aあたり3万円農業研修の受け入れに月額最大9万円を支給する強力な支援制度を実施しています。本記事では、これらの制度を活用して賢く農業経営をスタート・拡大させるための全知識を公開します。

結論:どの制度を使うべきか?

遊休農地を耕作可能にしたい場合:栃木県「農地いきいき再生支援事業」(3万円/10a)
将来の担い手を育てたい/研修を受けたい場合:下野市「農業研修者受入支援助成金」(最大9万円/月)

1. 農地いきいき再生支援事業(遊休農地の再生)

栃木県が実施する「農地いきいき再生支援事業」は、荒廃してしまった遊休農地を再び耕作可能な状態に戻す作業を支援する制度です。

支援金額と対象作業

再生作業に要する経費に対し、以下の定額が支援されます。

支援額の目安

10aあたり30,000円

対象となる作業は多岐にわたります。

  • 雑草・雑木の除去(刈り払い・抜根)
  • 耕起・整地(深耕作業を含む)
  • 土壌改良(堆肥の投入等)

️ 注意点:賃貸借は対象外

本事業は「所有権の移転」または「使用貸借権(無償貸し借り)」の設定が条件となります。一般的な賃貸借(有料での借り入れ)は対象外となるため、権利設定の形式に注意が必要です。

2. 下野市 農業研修者受入支援助成金(新規就農)

下野市内で自立就農を目指す研修者を受け入れる農家に対し、研修期間中の経費を補助する制度です。

項目詳細内容
助成金額最大90,000円/月
受入対象将来、下野市内で自立就農を目指す研修者
受入農家要件市内の認定農業者、認定新規就農者等
研修内容いちご、トマト、かんぴょう等の実践技術習得
AI図解: 下野市 農業研修者受入支援助成金の支援構造シミュレーション
下野市 農業研修者受入支援助成金の支援構造シミュレーション

申請から受給までの5ステップ

どちらの制度も、事前の相談と計画承認が必須です。以下の流れで進めましょう。

1

事前相談

農政課へ制度利用を相談

2

計画策定

再生計画や研修計画を作成

3

交付申請

必要書類を添えて申請書提出

4

事業実施

再生作業または研修を開始

5

実績報告

完了報告後に助成金が入金

よくある質問(FAQ)

Q. 農地再生の助成金は、作業前に申請が必要ですか?
A. はい、必ず作業開始前に申請し、交付決定を受ける必要があります。既に作業を終えてしまった農地については遡って申請することはできません。
Q. 研修助成金は、研修生本人に支払われますか?
A. いいえ、この助成金は「受入農家」に対して支給されるものです。研修生本人の生活支援については、国の「就農準備資金」など別の制度との併用を検討してください。
Q. どのような農地でも「いきいき再生」の対象になりますか?
A. 原則として「農用地区域内」にある遊休農地が対象です。市街化区域内の農地などは対象外となる場合があるため、事前に農業委員会等で確認が必要です。

まとめ:栃木県でスマートに農業を始めるために

栃木県の農業支援制度は非常に充実していますが、制度ごとに「権利設定の条件」や「受給タイミング」が異なります。特に遊休農地再生(10aあたり3万円)と研修支援(月9万円)は、初期費用の負担を大幅に軽減できる強力なツールです。

まずは下野市農政課、またはお近くの広域行政事務組合へ相談し、自身の状況に最適なスキームを構築しましょう。

関連する補助金・助成金

{
“max_amount”: “月額9万円(研修支援)/10aあたり3万円(農地再生)”,
“subsidy_rate”: “定額”,
“deadline_date”: “2025-03-31”,
“grant_target”: “栃木県内の農業者・受入農家”,
“official_url”: “https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0056/info-0000008091-3.html”,
“application_method”: “窓口持参(下野市産業振興部農政課)”
}

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最終確認日: 2025年10月17日 / 出典: 栃木県