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空き家バンク登録物件の所有者または利用者(相続した空き家の所有者を含む)
最大100万円(リフォーム移住者)+家財撤去上限10万円
空き家に残された家財等の撤去(環境整備)は対象経費の10分の10以内で上限10万円。外壁・内装・水回り等のリフォーム工事は対象経費の3分の1以内で上限50万円、移住者が居住する場合は上限100万円。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
実施機関:軽米町 政策推進課
募集中
予算の範囲内で随時(締切日非公表・要問い合わせ)
空き家バンク登録物件の所有者または利用者(相続した空き家の所有者を含む)
詳細解説

親から相続した軽米町の古い家。誰も住まないまま年月が過ぎ、屋根や外壁の傷みが進み、「もう解体するしかないのか」と費用の見積もりを取り始めた——そんな方は少なくありません。木造家屋の解体費用は延床面積にもよりますが、地方でも一般的に100万円〜200万円規模になります。相続した資産のはずが、手放すために大きな出費が必要になるのは大きな悩みです。
ここで多くの方が期待するのが「解体費用の補助金」です。全国には老朽危険空き家の除却(解体)に補助を出す自治体もあります。しかし2026年(令和8年)時点で、軽米町には建物の解体・除却そのものに使える補助金制度は用意されていません。町の空き家関連の支援は、壊すのではなく「使えるようにして次の住み手につなぐ」ことに軸足を置いています。それが本記事で解説する空家等活用推進事業費補助金です。
「解体したいのに活用の補助を紹介されても」と感じるかもしれません。ですが、相続空き家の出口は解体だけではありません。家財を片付け、最低限のリフォームをして空き家バンクに載せれば、売却・賃貸で収入化しつつ、その片付け・改修費の相当部分を町が負担してくれるのです。解体して更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が上がるケースもあります。まずは「活用」という選択肢の中身を正しく知ることが、費用の最小化につながります。
相続した実家を解体したいのですが、軽米町の解体補助金はいくらもらえますか?
軽米町には解体そのものへの補助はありません。ただ、空き家バンクに登録して活用する前提なら、家財撤去は全額(上限10万円)、リフォームは費用の3分の1(上限50万円、移住者向けなら100万円)まで補助が受けられます。「壊す」より「使う」ほうが持ち出しは小さくなることが多いですよ。
対象者・対象事業
対象地域(岩手県)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

この制度の最大の特徴は、「家財の片付け(環境整備)」と「リフォーム工事」という空き家活用の入口から出口までを1つの要綱でカバーしている点です。多くの自治体の空き家補助は改修工事だけが対象で、活用の最初の関門である「大量に残された家財の処分」は自己負担になりがちです。軽米町は環境整備を対象経費の10分の10(全額)・上限10万円という手厚い補助率で支援します。相続空き家に特有の「まず片付けからお金がかかる」という現実に正面から応えている設計です。
さらに、移住者がその空き家に住む場合はリフォーム上限が50万円から100万円へ倍増します。単なる不動産流通支援ではなく、町全体の定住促進・地域活性化とセットになっているのがこの制度の狙いです。所有者にとっては「片付け+改修」の両輪で費用を圧縮しながら、空き家を負動産から収益資産へ転換できる可能性が生まれます。
もう一つ見逃せないのが固定資産税との関係です。建物を解体して更地にすると、住宅用地に適用されていた課税標準の特例(小規模住宅用地は課税標準1/6等)が外れ、翌年度以降の土地の固定資産税が数倍に跳ね上がるケースがあります。つまり「解体して更地」は、解体費という一時費用に加えて毎年の税負担増まで招きかねません。一方、活用(賃貸・売却)を選べば建物を残したまま次の住み手へ引き継げるため、税制上も有利に働きやすいのです。この制度は、その「活用」への転換コストを町が肩代わりしてくれる仕組みだと理解すると、価値が見えてきます。
相続空き家の出口を金額で比べてみましょう。あくまで一般的なモデルケースですが、判断の材料になります。
| 項目 | 解体して更地 | 活用(本制度利用) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 解体費100〜200万円(全額自己負担) | 家財撤去+改修(補助後の実負担は大幅圧縮) |
| 補助金 | なし(軽米町に解体補助なし) | 家財撤去10万円+リフォーム最大100万円 |
| その後の税負担 | 住宅用地特例が外れ土地税が増える恐れ | 建物を残せば特例維持の可能性 |
| 収益性 | 更地の売却・活用に別途手間 | 賃貸・売却で継続収入化しやすい |
もちろん、倒壊の危険が高く再生不可能なほど傷んだ建物は解体が妥当な場合もあります。重要なのは「解体ありき」で進めず、活用の余地があるなら補助を使って費用を抑えるという順序で検討することです。判断に迷う場合は、家財撤去の見積もりと簡易なリフォーム見積もりを取ったうえで、政策推進課に相談すると具体的な数字で比較できます。

補助は「環境整備」と「リフォーム工事」の2区分です。金額と条件を整理します。
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 主な対象経費 |
|---|---|---|---|
| 環境整備 | 対象経費の10/10以内 | 10万円 | 空き家に残された家財・不用品等の撤去処分 |
| リフォーム工事(通常) | 対象経費の1/3以内 | 50万円 | 外壁・内装・水回り等の機能維持向上工事 |
| リフォーム工事(移住者) | 対象経費の1/3以内 | 100万円 | 外壁・内装・水回り等(移住して居住する場合) |
| 併用 | 各区分の合計 | 最大110万円※ | 環境整備+リフォームを同時に実施 |
※環境整備10万円+移住者リフォーム100万円を同時に満額活用した場合の理論上の合計です。実際の交付額は対象経費・予算・審査により決まります。
相続空き家の多くは空き家バンクに未登録です。この制度はバンク登録が入口のため、まず登録申込(様式提出→現地調査→登録通知)を済ませる必要があります。登録には固定資産税納税通知書・全部事項証明書・間取図などが必要です。相続登記が未了だと登録・売買がスムーズに進まないため、司法書士への相続登記相談も並行して進めましょう。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は軽米町 政策推進課です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 環境整備:空き家に保管してある家財・不用品等の撤去処分費。リフォーム工事:外壁・内装・水回り等の住宅… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 予算の範囲内で随時(締切日非公表・要問い合わせ) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 軽米町 政策推進課 |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | 空家等活用推進事業費補助金交付申請書、誓約書(様式第3号)、様式第1号(環境整備… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
編集・監修: 補助金図鑑 編集部
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。